今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。
一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。
もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。
地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。
西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。
☯本文
訴 状
令和4年12月20日
神戸地方裁判所 御中
原告 西村齊
当事者の表示 別紙当事者目録のとほり
国家賠償請求事件
訴訟物の価額 金170万円
貼用印紙額 金14000円
請求趣旨
1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ
2 被告は原告に対し別紙記載の誓約書を作成し交付せよ。
尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額は160万円。
よって、1項と2項を合はせて訴額は170万円。
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
請求原因
第1 当事者
(1) 原告は、京都市右京区においてマンション管理を営む日本国民である。
(2) 被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3)被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は地方自治法に基づく地方公共団体であり、憲法、法律、条令、規則等を遵守する義務を負ってゐる。
(4)被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は公務員、公的施設として憲法、法律、条令、規則遵守義務を負ふ者である。
第2 事実経過
1 被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は、令和4年9月10日、11日に兵庫県民会館に於て、「表現の不自由展KOBE」を開催した『表現の不自由展KOBE実行委員会』が展示した訴外大浦信行の作成による昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示の許可を承認した。
(甲第1号証)
第3 本件の憲法違反及び違法性
1 被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)が本件不敬展示物を、兵庫県民会館管理規則に違反し、兵庫県民会館で展示する事の許可を承認した不作為は、昭和天皇様に向けるヘイト行為である。
又、それは天皇陛下を日本国の象徴とし、日本国民統合の象徴とする良識ある日本国民に対するヘイト行為でもある。
2 本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は兵庫県民会館管理規則7条の1にある公序良俗に違反するから規則違反です。
(甲第2号証)
その根拠は不敬展示物を憲法1条に照すと天皇様は国の象徴であるから不敬展示物は憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてるゐから、不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは本件に照らすと公共の福祉に反する展示物の事であるから、本件の不敬展示物を見て『社会の利益や観賞した人が豊かな心や幸福な気持ちになる』事は社会通念上、あり得ないから、本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は公共の福祉に反する事となる。
よって本来は本件不敬展示物の展示を不許可にするのが被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)の責務であった。
3 兵庫県民会館管理規則7条の1が指す公の秩序とは,『国家社会の為になる利益をさし,善良の風俗とは,社会で人が守るべきルールの道徳観念』を指すから、本件の昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は当然に公序良俗に違反する事となる
よって本来は本件不敬展示物の展示を不許可にするのが被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)の責務であった。
4 兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例3条の1には、県民の教養文化の向上のための催しに施設をその利用に供する事とある。
これを本件不敬展示物に照すと、教養文化とは、人間の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな事ですから、被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は、人間の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物を提供する責務があるといふ事です。
よって昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す昭和天皇様に対する本件不敬展示物は当然に兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例違反であり、本来は本件不敬展示物の展示を不許可にするのが被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)の責務であった。
(甲第3号証)
5 本件展示会担当部署の兵庫県芸術文化課には『芸術文化振興ビジョン』なるものが存在する。
それを本件不敬展示物に照すと甲第4号証に赤丸で示した通り5ヶ所の違反箇所がある。
これを本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す展示物に照すと、この様な不敬展示物を展示する展示会が『芸術文化の場を育てる場になる道理もなく、文化力を高める地域作りになる道理もなく、青少年が本物の芸術文化に親しむ機会になる道理もない』
(甲第4号証)
6 本来芸術とは、『作品の観賞によって人間の心の充実体験を追及するもの』であるから、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す本件不敬展示物を観賞して心が満たされる人間や日本人は皆無なので、本件不敬展示物は前記の憲法や兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例等違反です。
よって、前記で示した通り、本件不敬展示物の展示を容認する被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)の職務の不作為は、本来ならば被告(兵庫県)である兵庫県県民会館職員は兎も角、同じく被告(兵庫県)である兵庫県芸術文化課職員は憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してますから、憲法や条例や規則の遵守を定めた下記地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる。
地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
7 愛知県が実行委員会の名義で開催した「あいちトリエンナーレの不自由展」の件では、名古屋市の法制アドバイザーである北口弁護士は、昭和天皇様の御真影を燃やし足で踏み潰す展示物は、象徴天皇の尊厳や日本国民の心を傷付けるものであり、又、嫌悪感や不快感を催すものでり、反社会性を伴ふものでもあるとして完全否定されてゐます。
(甲第5号証)
8 表現の自由は無制限に許されるものではない。
(最高裁判所第二小法廷・平成20年4月11日判決)
(甲第6号証)
9 本件昭和天皇様に対する不敬展示物は侮辱なので該当しないが、皇室は日本全国で蠢く昭和天皇様に対する不敬活動に対して何らかの法的処置の御意思を示される事は有り得ないが、仮に法律に沿って告訴の御意思を示されれば刑法第232条に示されてゐる通り、代理で内閣総理大臣により刑法第230条2項の死者に対する名誉毀損で告訴可能です。
この様な不敬極まりない表現の自由で保護されない不敬活動が日本全国で罷り通ってゐる。
この現状を改善すべき本訴訟を提起した。
第4 損害賠償
1 本件不敬展示物の展示許可を承認した被告兵庫県の不法行為(皇室や昭和天皇様や日本国民に対するヘイト行為を容認)によって、原告らは日本国民としての誇りや尊厳を毀損され、また敬愛する皇室及び昭和天皇様の御存在を汚された事により屈辱的精神的苦痛を受けた。
これを慰謝するには少なくとも10万円の慰謝料をもって償ふ必要があると思慮される。
2 本件展示会の主催者である訴外『表現の不自由展KOBE実行委員会』は、本件不敬展示物を展示した事に対する良識ある日本国民の批判を、表現の自由に対する侵害であると主張し、その展示物の展示を規制、制限する事を憲法21条に違反する等と不条理な批判を行ってゐる。よって今後も本件と同様な不法で不敬な展示物を展示する展示行為が実行される事が十分に予測されるので、本件訴訟は、今後、皇室や昭和天皇様や日本国民に向けた不法なヘイト行為を防止する為にも、原告の本訴状請求趣旨の正当性が認定されるべきだといふ事に疑ふ余地はない。
(甲第7号証)
第5 結語
原告は、被告に対し、国家賠償法第1条、民法709条の規定に基づく損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の誓約書を作成し、交付するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。
以上
・添付書類等
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通(後日、追って提出)
3 郵便切手 5000円
4 原告が被告に要求する誓約書
5 証拠方法及び証拠説明書(後日、追って提出)
・証拠方法
証拠及び説明書は追って提出する。
・当事者目録
(送達場所)
〒6150091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110
電話09032704447
FAX 075-811-7638
原告 西村齊
〒6508567
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
被告 兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)
代表者知事 斎藤元彦
☯誓約書交付要求書
令和4年12月20日
神戸地方裁判所 御中
原 告
西村齊
1 原告が被告に要求する誓約書
被告は原告に対し下記記載の誓約書を作成し交付せよ。
誓約書
私ども被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は、令和4年9月10日、11日に兵庫県民会館に於て、「表現の不自由展KOBE」を開催した『表現の不自由展KOBE実行委員会』が展示した訴外大浦信行の作成による昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示の許可を承認しました。
しかし、原告の訴状(第3本件の憲法違反及び違法性)にも記載されてゐる通り、憲法1条では天皇は日本国の象徴とし、日本国民統合の象徴とされてますから、本件の様な昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示許可を承認した私ども被告(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)は憲法違反を容認したのも同然です。
また本件不敬展示物の展示を容認した私ども被告兵庫県(兵庫県芸術文化課及び兵庫県県民会館)の職務の不作為は、原告の訴状(第3本件の憲法違反及び違法性)にも記載されてゐる通り憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してゐる疑ひが濃厚ですから、憲法や条例や規則の遵守を定めた地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる恐れがあります。
よって、今後は本件の様な不敬展示物の展示許可を承認する様な事は致しません。