文科省国会連絡室経由で神戸不敬展示会の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して不敬展示物に関する申し入れ等を再度しましたが、他の省庁と同じく戦後レジームに関連する案件なんで真摯な回答が来ませんでした。文化庁は文化芸術基本法違反です。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

🎌

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

☯本文

下記の添付の通り、文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺ったが、総務省や文科省や厚労省等と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する案件なんで真摯な回答が来ませんでした。

そして文化庁の前回の回答は下記の文化芸術基本法に違反してゐるので文化庁に対して再度回答を求めたが、またもやキチンとした回答は来ませんでした。

文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)改正 平成二十九年六月二十三日 | 文化庁 (bunka.go.jp)

下記の文化庁からの回答にもある様に、こちらは兵庫県に対し、本件問題で文化庁から指導をする様に要請してゐないのに、文化庁は「文化芸術基本法第30条は地方公共団体に対する文化庁の指導権限を規定したものではありません。」と、こちらが申し入れ等してゐない事を回答してゐる。

こちらが文化庁に申し入れ等したのは、下記に示してある通り、文化芸術基本法第五条の三及び文化芸術基本法の第三十条を遵守して行政運営して下さいといふ事です。

何故に文化庁は、この様な、此方が申し入れ等してゐない事を取り上げてまで、頓珍漢な回答を寄越したかといふと、文化庁は西村齊が指摘した通り・・・

文化芸術基本法の第五条の三には、「国,独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,民間事業者その他の関係者は,基本理念の実現を図るため,相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない」とあります。

よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、協働とは「同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと」であり、連携とは「協力して物事を行ふ事」ですから、文化庁と兵庫県は文化芸術基本法の基本理念を実現する為に、共に協力し連携して物事を行ふ責務がありますから、前回及び今回も文化庁が回答した「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ言ひ分は、文化芸術基本法第五条の三と整合性が取れてなく、結果、文化芸術基本法違反となるからキチンとした回答を拒んだのです。

また、文化芸術基本法の第三十条には、「国は,地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため,情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする」とある。

よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、施策とは「役人が施すべき対策」の事であり、本件は西村齊が示した通り《文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺った。 》日本全国で大騒動となってゐる問題でもあり、当然に国(文化庁)は地方公共団体(兵庫県)に対して必要な対策を講じる責務が生じますから、前回及び今回も文化庁が回答した「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ文化庁の言ひ分は、文化芸術基本法第三十条と整合性が取れてなく、結果、文化芸術基本法違反となるからキチンとした回答を拒んだのです。

☯西村齊から文化庁への申し入れ

文科省国会連絡室経由で神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について文化庁に対して不敬展示物に対する見解を伺ったが戦後レジームに関連するんで真摯な回答が来ず。また文化庁の回答は文化芸術基本法に違反してたので文化庁に対して再度回答を要請 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯文化庁からの再回答

参議院議員 浜田 聡 先生

平素より文化行政への多大なる御支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

ご指摘いただきました文化芸術基本法第5条の3は、文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策を同法の範囲に取り込むために、国、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者等の関係者が相互に連携・協働することが重要であるため規定されたものとされています(「文化芸術基本法の成立と文化政策」水曜社2018)

また、同法第30条は、国が地方公共団体や民間の団体、個人が行う文化芸術活動のための多様な取組を促していくため、広報等により、様々な文化芸術に関する情報の提供等を講ずることを定めたものとされています(同上)

いずれにせよ、当該条文は地方公共団体に対する文化庁の指導権限を規定したものではありません。

そのため、ご質問の件につきましては、文化庁としては地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えています。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

<本件担当> 文化庁企画調整課 (電話)03-5253-4111(内線:4833)