また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
☯本文
文科省も総務省と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する質問に対しては頑なに回答を拒否し逃げました。
☯文科省への再質問
☯西村齊からの再質問に対する文科省の回答
①前回の文科省の回答では『校歌は学校教育法や学習指導要領に規定されてゐるものではなく、校歌の内容については各学校において適切に判断頂くべきものである』との事ですが、『適切』とは『相応しい事』といふ意味ですから、文科省の判断では京都国際高校の東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』といふ認識だと理解して宜しいのですね?
回答下さい。
※文科省の回答
事項①については、校歌については、学校教育法や学習指導要領等の法令に規定されているものではなく、その内容については各学校において適切に判断いただくべきものと考えております。
☯文科省の判断では京都国際高校の日本政府公式見解や学習指導要領に反する東海呼称の校歌は一条校の校歌として『相応しい』とも『相応しくない』とも判断出来ないといふ事でした。
②外務省は、下記の通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、京都国際高校校歌の「東海」呼称は完全に通報案件だと確信してますが、文科省としての見解を回答下さい。
万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい。
国民の皆様へのお願ひhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nihonkai_k/index.html
※文科省の回答
事項②について、外務省への情報提供に関することについては、文部科学省としてお答えする立場にありません。
☯文科省と同じ日本国の機関である外務省は「国民(文科省職員も国民です)の皆様へのお願ひ」として「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてゐますが、外務省職員と同じく国家公務員で構成されてゐる文科省としては、京都国際高校校歌の「東海」呼称の様な日本の立場と相反する情報を発見したとしても同じ日本国の省である外務省に情報提供するか、しないかは回答する義務はないとの回答でした。
③校歌の件は除外して質問します。
韓国系京都国際高校が日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土として、韓国側の呼称である「独島」と教育してゐる事は学習指導要領違反等に該当すると確信してますが文科省の見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。
④校歌の件は除外して質問します。
韓国系京都国際高校は一条校だから学習指導要領に沿った学校教育が求められるから「日本海」を「東海」だと生徒に教育する事は学習指導要領にある『海洋教育の推進』といふ方針に反する教育だと確信してゐます。
また、学習指導要領にある海洋教育は政府「海洋基本計画」 (平成25年4月閣議決定)にも海洋立国を担ふ人材を育成するためにも高校で海洋に関する教育を充実するとしてゐるので、これも韓国系学校である京都国際高校が生徒に授業で「日本海」を「東海」と教育する事は学習指導要領に違反してゐると確信してゐますが、文科省としては京都国際高校が「日本海」を「東海」と教育してゐる事について、学習指導要領に違反してゐるとお考へですか?
違反してゐないとお考へですか?
見解を回答下さい。
万が一、違反してゐないとするならば、その根拠を提示して下さい。
※文科省の回答
事項③、④について、京都国際高等学校の所轄庁は京都府であり、仮に所轄の学校に対して何等かの対応が必要となる場合には、まずは所轄庁である京都府において適切に対応いただくべきものと考えております。
☯ 一条校である韓国系京都国際高校が、学習指導要領に違反し、日本固有の領土である「竹島」を韓国領土だとして「独島」と生徒に教育したり、日本政府公式呼称である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」だと生徒に教育する事の是非は、所轄庁である京都府が回答すべきもので、文科省の内部部局である初等中等教育局といふ部署で全国の高等学校を所掌する所管省である文科省としては学習指導要領違反かどうかの是非は回答しないといふ事でした。
⑤京都国際高校の件は除外して質問します。
例へば、日本固有の領土である「竹島」を韓国側の領土であるとして「独島」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。
⑥京都国際高校の件は除外して質問します。
例へば、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事は学習指導要領違反等に該当しますか?
回答下さい。
※文科省の回答
事項⑤、⑥については、ある指導が学習指導要領の趣旨に沿った内容といえるか否かについては、当該指導の意図や具体的場面・状況等を総合的に勘案して判断されるべきものと考えておりますので、一概にお答えすることは困難です。
☯国際的にも承認されてゐる日本固有の領土である「竹島」を韓国の領土であるとして韓国側の呼称である「独島」と一条校で教育したり、日本政府見解や国際見解である「日本海」を韓国側の呼称である「東海」と一条校で教育する事が、学習指導要領違反等に該当するかどうかの是非は文科省として回答する事は困難で回答出来ないといふ事でした。