文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺った。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

文化庁ご担当者様お世話になってをります。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊と申します。

さて要件ですが、テレビや新聞は勿論、日本全国で大問題となってゐる『表現の不自由展』なる展示会について文化庁に見解を伺ひたく連絡致しました。

見解を伺ふ根拠としては、今月の10日、11日に兵庫県県民会館にて『表現の不自由展』を開催した兵庫県県民生活部 芸術文化課に話を伺ふと、文化庁が所管庁(監督官庁)だとお聞きしたので、是非ともテレビや新聞、世間をも騒がしてゐる『表現の不自由展』で展示されてゐる一部展示物について情報提供も兼ねて見解を伺ひたく存じます。

本件で此方が主に問題としてゐる展示物は、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物です。
この不敬展示物の展示を許可する兵庫県芸術文化課や兵庫県民会館は下記①から④で示した通り、憲法や兵庫県の条例や規則に違反してゐると確信してます。
また、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は、下記の文化芸術基本法の前文や目的にも反してゐる不敬展示物です。
文化庁としての見解を回答下さい。

そして、本件不敬展示物の展示を許可した兵庫県の不作為について、文化庁として兵庫県に対して何らかの助言等を行ふ予定はあるのでせうか?

併せて回答下さい。

※文化芸術基本法
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html

尚、その他、下記に示してゐる通り、昭和天皇様を想定した人物を木に張り付けて、拳銃で処刑する模様を表現した公共の福祉や公序良俗に反した不敬展示物も展示されてゐます。

☯情報提供及び質問

①本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は兵庫県民会館管理規則7条の1にある公序良俗に反するから規則違反です。
その根拠は不敬展示物を憲法1条に照すと天皇様は国の象徴であるから不敬展示物は憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてゐるから、不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する展示物の事であるから、本件の不敬展示物を開催したり、人が観賞した結果、『社会の利益になったり、観賞した人が豊かな心や幸福な気持ちになる』事は社会通念上、あり得ないから、本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は公共の福祉に反する事となる。

また、兵庫県民会館管理規則7条の1が指す公の秩序とは,『国家社会の為になる利益を指し,善良の風俗とは,社会で人が守るべきルールの道徳観念』を指すから、本件の昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は当然に公序良俗に違反する事となる。

よって本来は、この不敬展示物の展示を不許可にするのが道理です。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

②兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例3条の1には、県民の教養文化の向上のための催しに施設をその利用に供する事とあります。
これを今回の不敬展示物に照すと、教養文化とは、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな事ですから、兵庫県民会館は、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物を提供する責務があるといふ事です。
よって昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す昭和天皇様に対する不敬展示物は、「人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物」でないのは、社会通念上、明白であるから当然に、不敬展示物の展示許可を承認した兵庫県文化芸術課の不作為は兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例違反です。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

③展示会担当部署の兵庫県芸術文化課には下記に添付した『芸術文化振興ビジョン』なるものが存在する。
それを本件不敬展示物に照すと添付資料に赤丸で示した通り5ヶ所の違反箇所がある。
これを本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す展示物に照すと、この様な不敬展示物を展示する展示会が「芸術文化の場を育てる場になる道理もなく、文化力を高める地域作りになる道理もなく、青少年が本物の芸術文化に親しむ機会」になる道理はないと確信してゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

④そもそも芸術とは、『作品の観賞によって人間(本件は日本人)の心の充実体験を追及するもの』であるから、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を観賞して心が満たされる日本人は皆無なので、本件不敬展示物は前記の憲法や兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例等違反です。

よって、前記で示した通り、本件不敬展示物の展示を容認する兵庫県芸術文化課職員の職務の不作為は、憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してますから、憲法や条例や規則の遵守を定めた下記地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる。

地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

また、下記に示した通り、本件不敬展示物の展示の許可、不許可、取消しを決定する権限がある兵庫県民会館館長による今回の職務の不作為は、前記の兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

⑤昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を表現の不自由展といふ名で展示する事の是非を名古屋市の法制アドバイザーである北口弁護士は、昭和天皇の御真影を燃やし足で踏み潰す展示物は、象徴天皇の尊厳や日本国民の心を傷付けるものであり、又、嫌悪感や不快感を催すものでり、反社会性を伴ふものでもあるとして完全否定されてゐます。

所管庁(監督官庁)である文化庁としての見解を回答下さい。

回答は令和4年9月30日までに下記の回答先に回答下さい。

回答先

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ
西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp