また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。
よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。
(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)
また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。
今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。
最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。
だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
☯本文
上記の西村齊の要請について金沢市は拒否しました。
西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、金沢市は今月7日に正式に西村齊の改善要請を拒否しました。
一言で言ふと、金沢市としては韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認する事は金沢市として必要な事業であり、また行政財産である公有地に建立しても、社会通念上、用途や目的の受忍限度も超えてないし、常識的に判断しても、やむを得ないといふ回答でした。
よって本件は、徳永弁護士を代理人として行政訴訟します。
※本件裁判費用支援先口座
「国士を支える会」
《郵便局からの振込の場合》
記号 14150
番号 82207731
名前 コクシヲササエルカイ
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド 9900
店番 418
預金項目 普通預金
店名 四一八店(よんいちはち店)
口座番号 8220773
名前 コクシヲササエルカイ
☯本件の要諦は・・・・
① 金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。」との回答ですが・・・・残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。
その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。
よって平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。
またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です…
これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、また尹は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。
② また、金沢市はもう一つの根拠として金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐないと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。
その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。
「適否」とは、適するか、適さないかの事です…
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。
また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。
しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから…
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。
☯金沢市の回答
西村 齊 様
令和4年2月8日の尹奉吉慰霊碑の撤去要請につきまして、以前にもお答えしたとおり、当該土地の使用については、地方自治法第238条の4第7項及び金沢市財務規則に基づき行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考えています。
現在、許可を受けた団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、使用許可を取り消す事由はありません。
金沢市役所
市民課生活衛生室
電話076-220-2228
☯今までの経緯