違法に韓国人テロリスト尹奉吉顕彰碑の設置許可を継続してる金沢市から再回答が来たが肝心要の質問から逃げ論点をずらした回答を寄越した。よって再々々質問を投げ掛けた。今回の質問にも真摯に回答が無ければ徳永弁護士を代理人とし尹奉吉顕彰碑撤去に向けた裁判を算段する

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

金沢市から再度回答が届きましたが、肝心要の質問には無回答で論点をずらした回答でした。

よって今回、最後のチャンスを与へて真摯な回答を待ちます。

万が一、真摯な回答で無ければ徳永弁護士を代理人として尹奉吉顕彰碑を撤去に導く行政裁判も視野に入れます。

☯下記が西村齊が金沢市に投げかけた見解(質問)

金沢市は西村齊に対して「金沢市墓地条例施行以前に存在してゐた下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に照らすと、第五条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くない。

また、第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に遺体や遺骨が埋葬された墓ではなかったので、当時の金沢市が「金沢市墓地火葬場に関する条例」に沿って尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認したと仮定しても、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。
よって現在の金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉慰霊碑建立の許可を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。

☯金沢市からの再回答

西村 齊 様

ご質問の件について回答します。
当該慰霊碑の建立は、平成3年12月27日付の許可に基づいたもので、金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。
また、許可を受けた団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、使用許可を取り消す事由はありません。また、本市が違約金を支払い、撤去命令を下すことは考えていません。

金沢市役所
市民局市民課生活衛生室
℡076-220-2228

☯下記が今回の西村齊からの再々質問です。

①金沢市は西村齊に対する回答で、「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるのですか?回答下さい。

②金沢市は西村齊に対して下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?回答下さい。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反だと確信してますが、どの様な見解ですか?回答下さい。

万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さい。

④金沢市からの回答である「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?回答下さい。

回答は1月17日までにお願ひします。

☯本件の要諦は下記です。

①金沢市が「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。

②金沢市は、日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由で韓国民団に忖度して、反日韓国人テロリストの尹奉吉の顕彰碑建立許可を承認したといふ事が明らかになりました。

③金沢市が西村齊に回答した、「金沢市墓地条例施行以前に存在してゐた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」には反日韓国人テロリストの尹奉吉の顕彰碑建立許可を承認する様な根拠となる条文は無く、全く法的根拠がない事が発覚しました。

☯今までの経緯

エライ事が発覚しました!西村齊は、金沢市が「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した事を追及中ですが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にも違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。明らかに条例に照らせば撤去出来ます。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)