金沢市は墓地に関する条例、地方自治法、金沢市財務規則に違反して殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑の建立許可を承認してゐるので、西村齊の法律や条例や規則に沿った道理ある質問や指摘に回答出来ませんでした。この件は行政裁判含めて徹底的に対応します。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑の件で、金沢市から回答が来ましたが、金沢市は、此方の肝心要の質問や指摘箇所については回答する事が出来ませんでした。

金沢市は、建立許可を承認した事について、一方的に「法律に違反してない」と繰り返すばかりなので、その法的根拠を提示して欲しいと要望したら、墓地に関する条例、地方自治法、金沢市財務規則を提示してきたのですが、その全てに違反して殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が判明しました。

要は、金沢市は墓地に関する条例、地方自治法、金沢市財務規則に違反して殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑の建立許可を承認してゐるので、西村齊の法律や条例や規則に沿った道理ある質問や指摘に回答出来ないのです。

よって、この件は行政裁判含めて徹底的に対応します。

☯金沢市からの回答

日本人連盟 西村 齊 様

 ご指摘の件につきまして回答させていただきます。
当該土地の使用許可については、令和3年12月28日付けの回答のとおり、遺骨が埋葬されていた歴史的事実などを鑑み許可したものです。
ご指摘のことについては、本市としては、法令に違反していないものと考えています。

金沢市役所
市民課生活衛生室
℡076-220-2228

☯此方の指摘

21日に頂いた回答ですが、質問の肝心要な部分に回答されないといふ事は金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例に違反して殺人犯である反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認してゐたと理解しました。

また、今回新たに建立許可承認の根拠として金沢市が提示された地方自治法や金沢市財務規則ですが、これにも違反してます。

恐らく下記について質問をしても21日の回答と同じく金沢市は肝心要の質問に対しては回答を拒み回答は出来ないと思ひます。

よって、此方としましては次の段階に移行しようと考へてゐますが、万が一、真摯に回答頂けるなら、前回の質問の肝心要の部分と下記の指摘に対する回答をお待ちしてをります。

回答期限は、今月27日とします。

宜しくお願ひします。

こちらが地方自治法や金沢市財務規則に違反してゐるといふその根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

しかし、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。
よって金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認する際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、建立の狙ひは韓国人テロリストを称賛する事であるから不当であり、その目的も行政財産を使用するには不当であり、明らかに金沢市の運営にも支障をきたしてをり、また尹奉吉は殺人犯なんで明らかに金沢市が行政財産の墓地に尹奉吉の慰霊碑の建立の許可を承認する事は、行政として建立を認める範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

また、もう一つの根拠として金沢市財務規則に沿って建立許可を承認したと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条では、「金沢市は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない」とあります。その事項には、「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。
「把握」とは、しっかりと掴む事で、「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則)第193条に当てはめると、金沢市は殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の事や、この尹奉吉の慰霊碑の建立目的等をしっかりと掴んでおかなければならないものでありますから、当然に金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して殺人犯である尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「使用の目的が市の事務又は事業を推進するうえに効果があるとき」、「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合に限り、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「目的」とは、行動の狙ひの事であり、「事業」とは、業務の事であり、「推進」とは、物事を前へ推し進める事であり、「効果」とは、ある働きかけによって現れる、望ましい結果の事であり、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから、これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則)第201条に当てはめると、殺人犯の反日韓国人テロリストの尹奉吉を称賛する慰霊碑を建立する事が金沢市の業務を前に推し進める事には繋がらないし、またこの殺人犯の碑を建立する事によって金沢市にとって望ましい結果が望まれる事は皆無なんで、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

またまた、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、殺人犯を称賛する碑を建立する事に、金沢市にとって仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して尹奉吉の碑の建立許可を承認した事になります。

☯今までの経緯

殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉碑の件で金沢市とやり取りしてましたが結論が出ました。金沢市は金沢市の墓地関連条例や地方自治法や金沢市財務規則に違反して碑の建立許可を承認してました。そして既に詰んでをり金沢市は真摯な回答も拒む状態なので次の段階に移行します。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

京都市議会に対して、「北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議」を採択する様に陳情した件が京都市文化環境委員会に正式に受理されました。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
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今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
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☯京都市への陳情書

京都府議会と京都市議会に対して、「北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議」を採択する様に陳情しました。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉碑の件で金沢市とやり取りしてましたが結論が出ました。金沢市は金沢市の墓地関連条例や地方自治法や金沢市財務規則に違反して碑の建立許可を承認してました。そして既に詰んでをり金沢市は真摯な回答も拒む状態なので次の段階に移行します。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

残念ながら、金沢市はキチンとした回答が出来ませんでした。
それは違法に殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐたからです。

下記が今回の西村齊からの再々質問です。

①金沢市は西村齊に対する回答で、「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるのですか?回答下さい。

②金沢市は西村齊に対して下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?回答下さい。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反だと確信してますが、どの様な見解ですか?回答下さい。

万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さい。

④金沢市からの回答である「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?回答下さい。

http://hitoshi-club.sakura.ne.jp/index.html/2022/01/13/%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%ab%e9%9f%93%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%83%86%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e5%b0%b9%e5%a5%89%e5%90%89%e9%a1%95%e5%bd%b0%e7%a2%91%e3%81%ae%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a8%b1%e5%8f%af/

上記の質問に対して金沢市から真摯な回答がありませんでした。

質問の趣旨をはぐらかし、論点をずらし、肝心要の部分の質問には回答を拒み、また新たに建立根拠となる法律や規則を提示して逃げきりを図らうと算段してますが、残念ながら金沢市は、金沢市墓地火葬場に関する条例は勿論、今回自らが新たに提示した法律や規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となりました。

☯下記が金沢市からの誠意のない、肝心要の質問部分から逃げ、論点をづらした回答です。

日本人連盟 西村 齊 様

回答が遅くなり申し訳ありません。
質問①~④については、一括で回答させていただきます。
 当該慰霊碑については、行政財産の目的外使用(地方自治法第238条の4第7項及び金沢市財務規則)を法令の根拠として土地の使用について許可したものです。
 当該地(墓域として使用されていない雑木林の一部)は、野田山墓地内にあることから、使用料については、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて算出し徴収をしています。
 よって、本市としては、違法性はなく、本件土地の使用許可を取り消す必要はないものと考えます。

金沢市役所
市民課生活衛生室
℡076-220-2228

☯上記の回答から、残念なから金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例は勿論の事、地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯である反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立してゐた事が判明しました。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

しかし、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。
よって金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認する際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、建立の狙ひは韓国人テロリストを称賛する事であるから不当であり、その目的も行政財産を使用するには不当であり、明らかに金沢市の運営にも支障をきたしてをり、また尹奉吉は殺人犯なんで明らかに金沢市が行政財産の墓地に尹奉吉の慰霊碑の建立の許可を承認する事は、行政として建立を認める範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

また、もう一つの根拠として金沢市財務規則に沿って建立許可を承認したと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条では、「金沢市は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない」とあります。その事項には、「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。
「把握」とは、しっかりと掴む事で、「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市は殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の事や、この尹奉吉の慰霊碑の建立目的等をしっかりと掴んでおかなければならないものでありますから、当然に金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して殺人犯である尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「使用の目的が市の事務又は事業を推進するうえに効果があるとき」、「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合に限り、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「目的」とは、行動の狙ひの事であり、「事業」とは、業務の事であり、「推進」とは、物事を前へ推し進める事であり、「効果」とは、ある働きかけによって現れる、望ましい結果の事であり、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから、これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の反日韓国人テロリストの尹奉吉を称賛する慰霊碑を建立する事が金沢市の業務を前に推し進める事には繋がらないし、またこの殺人犯の碑を建立する事によって金沢市にとって望ましい結果が望まれる事は皆無なんで、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

またまた、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、殺人犯を称賛する碑を建立する事に、金沢市にとって仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して尹奉吉の碑の建立許可を承認した事になります。

違法に韓国人テロリスト尹奉吉顕彰碑の設置許可を継続してる金沢市から再回答が来たが肝心要の質問から逃げ論点をずらした回答を寄越した。よって再々々質問を投げ掛けた。今回の質問にも真摯に回答が無ければ徳永弁護士を代理人とし尹奉吉顕彰碑撤去に向けた裁判を算段する

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

金沢市から再度回答が届きましたが、肝心要の質問には無回答で論点をずらした回答でした。

よって今回、最後のチャンスを与へて真摯な回答を待ちます。

万が一、真摯な回答で無ければ徳永弁護士を代理人として尹奉吉顕彰碑を撤去に導く行政裁判も視野に入れます。

☯下記が西村齊が金沢市に投げかけた見解(質問)

金沢市は西村齊に対して「金沢市墓地条例施行以前に存在してゐた下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に照らすと、第五条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くない。

また、第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に遺体や遺骨が埋葬された墓ではなかったので、当時の金沢市が「金沢市墓地火葬場に関する条例」に沿って尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認したと仮定しても、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。
よって現在の金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉慰霊碑建立の許可を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。

☯金沢市からの再回答

西村 齊 様

ご質問の件について回答します。
当該慰霊碑の建立は、平成3年12月27日付の許可に基づいたもので、金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。
また、許可を受けた団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、使用許可を取り消す事由はありません。また、本市が違約金を支払い、撤去命令を下すことは考えていません。

金沢市役所
市民局市民課生活衛生室
℡076-220-2228

☯下記が今回の西村齊からの再々質問です。

①金沢市は西村齊に対する回答で、「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるのですか?回答下さい。

②金沢市は西村齊に対して下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?回答下さい。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反だと確信してますが、どの様な見解ですか?回答下さい。

万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さい。

④金沢市からの回答である「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?回答下さい。

回答は1月17日までにお願ひします。

☯本件の要諦は下記です。

①金沢市が「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。

②金沢市は、日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由で韓国民団に忖度して、反日韓国人テロリストの尹奉吉の顕彰碑建立許可を承認したといふ事が明らかになりました。

③金沢市が西村齊に回答した、「金沢市墓地条例施行以前に存在してゐた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」には反日韓国人テロリストの尹奉吉の顕彰碑建立許可を承認する様な根拠となる条文は無く、全く法的根拠がない事が発覚しました。

☯今までの経緯

エライ事が発覚しました!西村齊は、金沢市が「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した事を追及中ですが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にも違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。明らかに条例に照らせば撤去出来ます。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

エライ事が発覚しました!西村齊は、金沢市が「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した事を追及中ですが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にも違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。明らかに条例に照らせば撤去出来ます。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

エライ事が発覚しました。

西村齊は、金沢市が「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した事を追及中ですが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にも違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。

金沢市は、日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由で韓国民団に忖度して、反日韓国人テロリストの尹奉吉の顕彰碑建立許可を承認したといふ事が明らかになりました。

金沢市が西村齊に回答した、「金沢市墓地条例施行以前に存在してゐた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも全く法的根拠がない事が発覚しました。

また、金沢市野田山墓地にある尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐた、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に照らすと、第五条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くない。
また、第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に墓ではなかったので、当時の金沢市が「金沢市墓地火葬場に関する条例」に沿って尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認したと仮定しても、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。
よって現在の金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉慰霊碑建立の許可を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。

☯「金沢市墓地火葬場に関する条例」

☯今までの経緯

金沢市は西村齊に嘘の回答を寄越した疑ひが強い!金沢市に建立されてゐる反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑について金沢市から回答が来たが金沢墓地条例に違反し韓国民団に忖度して建立許可を承認した疑惑!忖度した理由は日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)