京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。
最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。
だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI
☯本文
エル大阪で7月16日から18日に開催される「表現の不自由展かんさい」についてですが、この展覧会は大阪府立労働センター条例第4条及びエル大阪の「施設ご利用上の注意事項について」の禁止事項に違反してゐます。
その根拠は、大阪府立労働センター条例4条やエル大阪のホームページに記載の「施設ご利用上の注意事項について」の禁止事項には、「不快の念を起こさせた場合、又はそのおそれがある場合」は施設を貸し出さないとなってをります。
これを「表現の不自由展かんさい」が展示するであらう展示物に当てはめると、
愛知の表現の不自由展では昭和天皇様の御真影を焼いて足で踏んづける不敬展示物を展示した。この不敬展示物は公共の福祉や公序良俗に反するので表現の自由で保護されないといふのは憲法12条で確立されてをり、また間違ひなく良識ある国民からすれば「不快な嫌な思ひをする展示物であり」、よって社会通念上も許される道理はありません。
そして、令和3年4月27日「従軍慰安婦」といふ用語は不適切だとする政府の答弁書が閣議決定されましたが、それに反する歴史学でいふ第一次史料に基づかない出鱈目な展示物も愛知県の不自由展と同じく展示されると思はれます 。
この展示物も明らかに良識ある普通の国民が不快(嫌な思ひ)な思ひを抱くのは間違ひありません。
よって施設貸し出しを撤回すべきです。
また、「センター内で公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき」も貸し出さないとなってをります。
これも「表現の不自由展かんさい」が展示するであらう前記展示物に当てはめると、「秩序、善良な風俗」とは、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範ですから、前記の昭和天皇様の御真影を焼いて足で踏んづける不敬展示物を展示する悪行は、公共の福祉や公序良俗に反するので表現の自由で保護されないといふのは憲法12条で確立されてをり、また間違ひなく、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範に反します。同時に社会通念上も許される道理はありません。
同じく、令和3年4月27日「従軍慰安婦」といふ用語は不適切だとする政府の答弁書が閣議決定されましたが、それに反する歴史学でいふ第一次史料に基づかない出鱈目な展示物が愛知県の不自由展と同じく展示されると思はれますから、この展示行為も明らかに良識ある普通の国民からしたら、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範に反してをり、よって公の秩序又は善良の風俗に反する展示物ですから施設貸し出しを撤回すべきです。
因に、6月25日から東京・新宿区のギャラリーで開催される予定となっていた企画展「表現の不自由展・その後 TOKYO EDITION+特別展」は施設管理者が貸し出しを撤回しました。
最後に、税金が投入されてゐる施設に於いて公共の福祉や公序良俗に反する不敬展示会を開催する道理はありませんので、エル大阪も良識ある判断で貸し出しの撤回を決断する様に希望します。
回答は令和3年6月末までにお願ひします。