荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁や法務省を訪問し情報提供や要請や質問書を手交した件の連絡が来たが案の定ヘイトスピーチ法が絡む案件ですから行政は思考停止になりヘイトのレッテルを貼り勝手に加害者と認定してる我々の質問には回答を拒否。 今後の誠意に期待するしかない

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁及び公安委員会及び法務省人権擁護局を訪問し、直接、情報提供や要請や質問書を手交し、内閣官房に対しては警察庁や人権擁護局に対し極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を発令する様に指示する事を要請した。

上記の質問に対して警察庁と法務省法務局人権擁護課から連絡がありましたが、具体的な回答は差し控へさせて欲しいとの事でした。

又、個別の質問には回答してゐないとの事だが、実際、個別の質問の回答を受けてゐる者も知ってゐる。

要は、ヘイトスピーチ法に関る事で、行政らが此方の言ひ分も聞かず勝手に加害者としてレッテルを貼ってゐる我々が発信する質問には回答しないといふ事です。

現実に西村齊の上記の道理ある質問に回答すればヘイトスピーチ法を悪用して我々日本派の言論を弾圧してゐる反日本派の悪態や、ヘイトスピーチ法のインチキや不条理や出鱈目さが明らかになるから回答する事が出来ないのは明白である。

やはり、我々日本派の意見を聞く耳は皆無で、単に戦後体制を死守する為や反日本派に対して忖度し、これらの者からして都合の悪い正論や言論を弾圧する為に施行されたのがヘイトスピーチ法であるといふのが明白になった。
(他には主に移民に対しての抗議を抑制する為でもある)

しかし、西村齊の本件情報提供や要請は記録に残すといふ事だから、今後の誠意ある行政活動に期待するしかない。

まあ、行政は下記の判例を根拠に都合の悪い質問には回答しないのだらう。

◉請願を扱ふ法は、日本国憲法第16条とそれを受けた請願法、地方自治法第124条と第125条らである。

請願法第5条には「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」とあるが、回答義務及び罰則については触れられてゐない。

なほ、回答義務について、東京高裁平成23年6月8日(平成23年(行コ)第30号)は「請願をしたことにより、請願者と請願を受けた官公署との間に、特別な公法上の法律関係を生じさせるものではなく(請願者による官公署に対する希望、意見、提言等の陳述に過ぎない。)、また、請願者に対し、当該官公署に請願の内容について審理を求め、あるいは、その採否や結果の通知等を求める権利を生じさせるものではない」と同時に、「請願法5条に規定する誠実処理義務は、官公署の事務処理上の行為規範に過ぎないから、官公署は、請願を受理した場合でも、請願者に対して請願処理手続上の義務を負ふものではない」といふ判断を下してゐる。