京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。
今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
西村齊への御支援振り込み口座の紹介
☯本文
情報提供及び要請及び質問書
令和2年12月3日
警察庁及び公安委員会及び内閣官房及び法務省人権擁護局殿
令和2年11月25日、荒巻靖彦氏は極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」の伊藤大介なる輩に酔っ払った状態で深夜に大阪堂山町に電話で呼び出され、それに応じた結果、真相は現時点では様々な理由から公表出来ないが荒巻氏だけが逮捕された。
荒巻氏は伊藤ら二人がかりで襲撃され大けがを負ったが、当初伊藤らは被害者となってをり逮捕されてゐない。
今回もさうだが極左暴力集団らは自らがトラブルを仕掛け、当たり屋して警察に被害届を出すのが専売特許としてゐる。。
この伊藤ら極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」らは数年間に渡り、保守派が法律に沿って許可を得た政治活動や公職選挙法で認められた選挙活動の妨害を生業としてゐる反日本派勢力である。
質問1 平成31年の統一地方選前である3月12日に法務省人権擁護局調査救済課補佐官は「選挙の立候補者が街頭演説でヘイトスピーチをするなど、選挙運動や政治活動に名を借りた差別発言に対して適切に対応する様に求める」通達を全国の法務局に出し、警察庁も3月28日に同じ趣旨の通知を全国の都道府県警に出した。
しかし、平成31年の統一地方選京都左京区西山たけし候補に対して、この通達や通知を悪用した朝鮮総連関係者らと本件伊藤大介の仲間である極左妨害勢力により凄まじい妨害を受けた。
その際に、西山候補の演説会会場である葵小学校の管理者である京都市教育委員会職員は演説を聞きに来た市民が会場入り口を占拠してる妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してゐたので本件質問者の西村齊が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と京都市教育委員会職員に要望しましたが職員は拒否しました。
せめて、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を依頼してゐた警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄しました。
この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応ですが、これも前記法務省人権擁護局の通達や同類の警察庁の通知が弊害となり「ヘイトスピーチに反対するといふ形を取れば何をしても警察も何も言はないし許される。」といふ極左暴力集団の思惑通り行政も思考停止になってゐる結果である。
この件については京都市教育委員会も認めてゐる事実ですので法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会としての見解を回答下さい。
質問2 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる部落解放同盟京都は平成31年の統一地方選に立候補した日本第一党候補者が選挙期間中にヘイトスピーチをまき散らしたと自らの機関紙である「解放新聞」に掲載した。
(資料1)
しかし、選挙期間中は「ヘイトスピーチはなかった」と法務局や警察や反日敵対勢力である朝鮮総連も認めてゐます。
内閣官房及び法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。
質問3 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料2)
【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました。】
といふ事実無根の作り話で我々の名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はいなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチ事件を行った。
現場で警備してゐた警察官が明白にこの記事は事実無根だと断言してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件です。
法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。
質問4 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる京都法務局人権擁護課と週間金曜日(ヘイトスピーチを乗り越える、のりこえネット)による本件質問者である西村齊へのヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料3)
平成23年2月18日の週刊金曜日WEB記事の金曜アンテナで「西村斉は平成23年2月7日の公判において朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした。
しかし、私がその様な発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかで、私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ様な事を発言した記録はありませんでした。
よって、週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について本件質問者の西村齊が京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済を申告したのですが、京都地方法務局人権擁護課の回答は調査もせずに報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり調査の結果、人権侵犯救済手続きを開始しないといふ理不尽な回答でした。
しかも、京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私西村齊に「発言してゐないのなら証拠を持って来い」といふ様な理不尽なことを要求したので、私は人権擁護課長に「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証する様に要請していただきたい」と要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は私の当たり前の要望さえも週刊金曜日に対して要請しませんでした。
なので、筋違ひですが私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ事を発言した記録はありませんでした。
よって、京都地方法務局人権擁護課による人権侵犯救済処置も期待できないと判断し告訴しました。
すると、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来ました。
尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこの様な事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐました。
よって、法務省人権擁護局は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件記事の正否の確認もせずに前記の不作為を行った京都地方法務局人権擁護課の対応についての見解を回答下さい。
因みに、京都の検察も令和2年(あ)第1374号事件の裁判で、本件質問者の西村齊らが勧進橋公園不法占拠に抗議した際の民事裁判でヘイトスピーチ認定された以外はヘイトスピーチは確認されず、以後もヘイトスピーチはないと判断してゐる。
これは厳密に精査したらヘイトスピーチなんぞなく、あるのは前記の様な極左暴力集団らによるヘイトスピーチでっち上げ事件のみである事の証左である。
質問5 京都府警の平等取り扱ひ原則違反事件
平成29年4月23日の街宣許可申請の際に、許可を取って政治活動する我々は拡声器一個と規制され、無許可で妨害する極左は拡声器無制限といふ不条理な対応でした。
この京都府警職員の不作為は、憲法14条の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」といふ条文に違反してをります。
そして、憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となってをりますから、京都府警職員の不作為は、この条文にも違反してゐます。
また、地方公務員法第13条【平等取扱の原則】
「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」といふ条文にも京都府警職員は違反してゐる。
この地方公務員法第13条に違反して差別した場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金である。
警察庁及び公安委員会は京都府警の、この職務対応は適切なのか?適切でないのか?回答下さい。
尚、適切だといふなら、その理由を回答下さい。
以上5つの質問に対する回答は令和2年12月末日までに下記にお願ひします。
西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
その他、申し入れ、要請等・・・
1 京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事や大阪ダイバーシティ推進室人権企画課課長らのヘイトスピーチ担当部署からは、日本人へのヘイトスピーチもヘイトスピーチ解消法が適用されるといふ言質を取ってゐる。
しかし、実状は極左による日本人へのヘイトスピーチは野放しである。
極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用により真の民主主義や真の表現や言論の自由が破壊されてゐるのが現状である。
2 カナダではヘイトスピーチ規制法が出来たが日本の極左と同じくヘイトスピーチをでっち上げする事案が多発したのでヘイトスピーチ規制法が事実上、機能しなくなってる。
日本も考へ直す時期に来てゐる。
このまま警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則に違反して、法律を遵守し政治活動や選挙活動してゐる我々のみを不条理に規制し、逆に極左暴力集団は無許可でやりたい放題させてると、当然に我々や他の保守派は鬱憤がたまり自分に対して抑へが効かなくなり極左暴力集団との暴力戦争になる事も予測される。
要は警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条に違反して極左のやりたい放題を黙認するなら我々は自力救済しかなくなるのです。
当然に、さうなっても我々だけを不条理に規制する警察や行政は我々を非難する事は道理に反する。
それも我々は許可を取ってやってるのに理不尽に規制され、極左は無許可なのにやりたい放題です。
だから今回の様な事件になったのは明白である。
決して我々は自分らに味方してくれる事を要望してゐるのではなく、キチンと法律に沿って左右平等に取り扱って欲しいと当たり前の事を言ってゐるだけである。
そして、警察法(警察の責務)第2条には、 「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」
二「 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」
となってゐますから、犯罪の予防も警察の仕事でありますので、不偏不党且つ公平中正を遵守し、職務を遂行して頂く事を希望してゐるにすぎないのです。
よって今回の荒巻靖彦さんの事件をきっかけにヘイトスピーチ解消法の定義を明確にし、ヘイトスピーチ解消法の適用は左右平等に取り扱ひ、また単に極左暴力集団らは自らにとって都合の悪い保守派の言論をヘイトスピーチだと言ってレッテルを貼って言論弾圧してゐるのが実情だといふ事を認識し、内閣官房は警察庁や法務省人権擁護局に対して極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を出す様に指示すべきである。
以上