伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市市役所を訪問し正式に議会事務局と教育委員会に陳情書を提出した。 (陳情書は各議員に配布され検討されます) また補助金支出担当部署と面談し請願を実現すべきでない根拠を述べました。 その面談動画も公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で先月、伊丹市市役所訪問しました。

正式に議会事務局と教育委員会に陳情書を提出しました。
(陳情書は各議員に配布され検討されます)

また、補助金支出担当部署と面談し請願を実現すべきでない根拠を述べました。

面談動画は⬇️

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市と面談した①

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市と面談した②

☯️伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決したが予算化はまだです。

日本第一党近畿は請願実現を阻止すべく動いてますが在宅会の力が必要です。
伊丹市議会事務局
072-783-1344
ファクス072-784-8092
伊丹市教育委員会学校教育補助金担当
Tel:072-784-8086
伊丹市への意見
https://t.co/5bGQIm7AXB

☯下記が伊丹市議会と伊丹市教育委員会への陳情書

令和2年10月15日

伊丹市議会議長様(伊丹市教育委員会様)

陳情者

住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名 日本第一党関西統括・西村齊

陳情書

陳情趣旨

令和2年10月5日(月)伊丹市議会本会議で「幼保無償化から除外された外国人学校幼稚園に救済処置を求める請願」が賛成15人、反対12人で採択されました。

そこで「憲法第89条、地方自治法第232条の2、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、最高裁判例、行政法等」に基づき、陳情書を提出いたします。

詳細については、以下のとおりです。

一 陳情に至った理由

1 今回、伊丹市議会にて兵庫朝鮮学園に対して補助金を増額する請願が採択されましたが、 最高裁判所判決(平成29(行コ)173・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、(平成29(ネ)4477・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、愛知県にある朝鮮学校の卒業生10人が「日本政府による朝鮮学校に対する無償教育除外措置は違法だ」として訴えた損害賠償訴訟でも最高裁で全て最終敗訴してゐます。

最高裁の判決を要約すると朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり公共性がないといふ判断です。

よって、兵庫朝鮮学園(伊丹朝鮮幼保)に補助金を投入する行為は判例違反です。

2 衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、長尾敬衆院議員は「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。自治体は『教育上の観点』から支出してゐるが、補助金を支出する必要はない。」と語ってゐます。

3 朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。

北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。

北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上、補助金を垂れ流す様な伊丹市は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。

又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な兵庫朝鮮学園に補助金を垂れ流す伊丹市は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。

4 兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が減額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学園と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件を、平成30年4月24日に決行すると暴動予告した。

この4.24阪神教育事件とは当時の兵庫県庁らが被害者であり、よく知られてゐる大事件なので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育事件とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した、戦後唯一の非常事態宣言が宣言された大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、関西地区の朝鮮学校関係者や、それらを支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐました。

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。至急、補助金を増額どころか停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。下記朝鮮新報記事

(http://chosonsinbo.com/jp/2018/04/il-1380/)に書かれてる事は、これに該当します。

よって、兵庫朝鮮学園に補助金支給してゐる伊丹市は、本来ならば補助金増額の請願よりも粛々と補助金交付決定処分の効力停止処分に向けて公務を執行するのが全体の奉仕者としての責務です。

5 地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)

よって、一、二で述べた通り、本来は兵庫朝鮮学園に補助金を投入する自体が伊丹市長による裁量権の逸脱又は濫用になるので、勿論本件補助金の増額は違法となる。

6 第一次資料から判断すると朝鮮総連構成員や朝鮮学校関係者(元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中)は拉致事件に関与してをります。

よって、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の趣旨であり、伊丹市は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

7 産経新聞によると全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐます。

8 2016年3月29日には北朝鮮による核実験やミサイル発射を受け、文部科学省は朝鮮学校に補助金を交付している自治体に対し「朝鮮学校の特性を考慮し、補助金の趣旨・目的に沿った適正な執行をお願いする」との馳浩文科相名の補助金見直しの通知を出した。

二  陳情の内容

一で述べた通り最高裁判例では朝鮮学校(当然に兵庫朝鮮学園含む)には公共性がないと判断してゐるのだから、判例に沿って兵庫朝鮮学園(伊丹朝鮮幼保)に補助金を投入すべきではない。

尚、朝鮮総連のホームページに記載されてゐる通り、全国の朝鮮学校は全てにおいて北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり兵庫朝鮮学園のみが、その支配から外れて独立して健全な公共性のある運営を行ってゐるといふ事はあり得ない。

又、今回、兵庫朝鮮学園の金錫孝理事長も伊丹市長に対しての幼保無償化要請活動に出席してゐるが、平成13年には当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

よって、この様な反日本的勢力である兵庫朝鮮学園に税金を投入する行為は、憲法第89条の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」といふ条文に違反する。

三 結論

前記一、二で述べた通り、兵庫朝鮮学園に対する補助金増額の請願は実現すべきではない。