我々が大阪市に対し大阪ヘイトスピーチ条例に沿って被害申告してゐた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会らによる我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件の審査が申告受理から2年経って、やっと審査に入る事が決定した。 その意見書を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

意見書

案件番号:大へ審第7号
令和2年6月22日

大阪ヘイトスピーチ審査会会長・坂元茂樹殿

申立人
荒巻靖彦

居所
大阪府大阪市北区堂山町8-18 霧島レジャービル B1

代理人
西村齊

事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

1 此方が大阪法務局人権擁護部や大阪市市民局人権企画課に提出した人権侵犯被害救済書にもある様に、明確に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが我々にヘイトスピーチをでっち上げた事は、当日に本件デモの警備を担当してゐた大阪府警の証言等(証言警官の名刺は別紙にて添付)でもハッキリとしてるのに大阪法務局人権擁護部の出した結論は「侵犯事実不明確」といふ出鱈目な回答でした。
(大阪法務局人権擁護部の侵犯事実不明確の決定書は別紙にて添付)

今回のヘイトスピーチを我々にでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らと本件人権侵犯事件の審査を担当した大阪法務局人権擁護部は、「ヘイトスピーチ解消法」の件で何度も面談などで顔見知りでズブズブの関係であり、ヘイトスピーチ解消を声高に提唱してゐる朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、いつも「ヘイトスピーチを止めろ!」と批判してゐる行動する保守系の我々に対して、ヘイトスピーチをでっち上げた事実を大阪法務局人権擁護部として認定する事は大変具合が悪く、ヘイトスピーチ解消法のインチキさや、理念自体が崩壊するので何が何でも、逃げ切らうとして考へ抜いた回答が「侵犯事実不明確」といふ出鱈目回答である。

これはは泥棒に泥棒の取り締まりを依頼した様なもので間違ひでした。
やはり、「ヘイトスピーチ解消法」は「日本の法律である以上、日本人へのヘイトスピーチも対応する」といふ京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された。
そして、ヘイトをでっち上げてでもヘイトが存在して欲しいといふ朝鮮学校関係者の本心が明らかにされた事件です。

2 本件は大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第5条第1項1号に該当するものである。

3 本件は大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第1項のウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおることの「我々に対する憎悪」を根拠としたヘイトスピーチでっち上げ事件に該当する。

4 本件は世界中の人々が閲覧できる状態であるインターネット上での長年に渡るヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、大阪ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第1項(2) ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであることに該当する。

5 本件は世界中の人々が閲覧できる状態であるインターネット上での長年に渡るヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第一項(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであることに該当する。

尚、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪のホームページには令和2年6月10日現在において、本件ヘイトスピーチでっち上げ事件の記事は掲載されたままです。

☯今までの経緯

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た