京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
☯本文
令和元年(ワ)第3665号国家賠償等請求事件
原告 西村斉
被告 京都市
令和2年3月16日
京都地方裁判所 第1民事部 いA係 御中
原告 西村斉
原告第一準備書面
(被告の答弁書に対して)
第1
(1)被告の第1答弁書の(3)では、本件、選挙演説会会場である葵小学校の管理を担当し、原告らに違法で不当な公権力行使行為(不作為)を行った事を、被告は否認されてるが、国賠法1条では、公務員が職務上の行為によって国民に損害を与へた場合を対象としてゐるが、加害行為が職務で行はれた場合や、職務との間に一定の職務関連性があれば良いとしてゐる。
仮に判例(最判昭31.11.30「公務員の私利を図る目的の行為」と「国家賠償法」)では、加害行為が客観的に職務行為の外形を備へるものであれば良く、実際には職務上の行為で無くても構はないとしており、また外見から判断して職務行為に見える場合も「職務上の行為」として、被害者救済の見地から賠償責任の対象としてゐますので、被告が違法、不作為を行ったといふ根拠は、原告が本件訴状や本原告第一準備書面で示した以外に、これも根拠として該当する。
(2)被告は故意又は過失によって原告らの権利又は法律上保護される利益を侵害した者に該当します。
故意とは、一定の侵害結果の発生を認識しながらそれを認容して行ふ場合であり国賠法も同様と考へます。
過失とは、判例(最判平5.3.11:「所得税更正処分の取消し」と「国家賠償法」)では、公務員が職務上要求される注意能力を欠く場合を指し、客観的過失があったかどうかで判断し、公務員自身の注意能力を基準としてゐませんので、被告の違法、不作為は、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、これにも該当します。
(3)被告の行為は違法行為ですが、これは法令違反だけでなく、裁量の範囲を逸脱、濫用した場合や社会的相当性を欠く場合も違法とされてゐます。
(最判平元.11.24:「宅建業法の免許基準」と「国家賠償法」)や(最判平7.6.23)の判例では、公務員の不作為によって、私人に損害が発生した場合も国家賠償の対象としており、また、法律上与へられた権限を行使せずに(権限不行使で)損害が発生した場合も同様に国家賠償の対象としてゐますので、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、被告の違法、不作為は、これにも該当します。
(4)違法性とは「社会的相当性を逸脱した法益侵害」を言ひます。
「社会的相当性」とは一般人がやむを得ないと思へる事です。
そして、法益侵害とは、法律で守られた利益ですから、違法性とは、「一般人がやむを得ないと思へる事情が無いのに法律で守られた利益を侵害する事」を言ひます。
よって、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、本件の被告の違法、不作為は、「一般人がやむを得ないと思へる事情が無いのに法律で守られた利益を侵害する事」に該当します。
第2
(1)被告の第1答弁書の第2の1には、「演説会の実施者は西山候補であり原告でない」といふ事ですが、西山候補は日本第一党の公認候補であり、原告は西山候補が所属する日本第一党京都府本部の本部長であり、選挙対策本部の構成員でもあり、選挙対策本部では演説会運営全般の計画と調整を行ふ演説会担当であり、また、内部実務部門の総責任者である選対事務長でもありましたので本件原告として提訴しました。
実際に演説会の主催者は日本第一党京都府本部です。
(2)被告の第1答弁書の第2の2には、「原告が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、妨害者を排除する様に要望したこと、原告の要望に当該職員が応じなかったことは認める。ただし、要望の言葉が訴状記載のとおりであるかまではわからない」といふ事だが、これに関しては、此方のカメラマンもカメラを回してたのですが、現時点では音声が聞きづらい(費用をかければ音声が鮮明になるようですが)ので本件証拠として採用してませんが、「原告が演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したのは事実であり、その要望を当該職員が拒否したのも事実です。
これは日本第一党選挙スタッフや一般聴衆者の目撃者も数人居る事実です。
間違ひなく当該職員は、この事実を認識してゐます。
憲法15条では、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」となってゐますので、被告は本件が正しい職務行為だと自信があるなら裁判の勝ち負け云々の小さな話ではなく、全体の奉仕者として公務員の信用の失墜行為にならない様に当該職員は素直に、この事実を認めるべきです。
(3)被告の第1答弁書の第2の3には「京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである」といふ事実を否認するとあるが、結果的に客観的に見ても、また社会通念上から判断しても、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、「京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである」といふ事実に疑ふ余地はない。
第3
(1)被告の第1答弁書の第3の1では「第3 京都市教育委員会職員、被告である京都市教育長の違法性の1は争う。京都市教育委員会職員が原告の要望に応じなかったことは地方公務員法に反するものでなく、何ら違法に公権力を行使していない」との事ですが、社会通念上、演説会場を使用する権利者である原告らの権利を不法、不当に制限し、非権利者であり選挙の自由妨害者である妨害者を不法、不当に制限なく好き放題させた行為は、公平中立に平等に取り扱ってゐない事から、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則にも違反してゐる事になる。
そして、被告の違法、不作為により、一般有権者の来場も阻害されたので憲法15条の全体の奉仕者としても失格であり、結果、京都市民に対する信用の失墜行為でもあるので、これも地方公務員法違反に該当する。
よって、選挙といふ民主主義の根幹を揺るがす妨害者の選挙の自由妨害罪を黙認した演説会場管理者の京都市教育委員会の違法又は不当な処分、又、当該職員の社会通念上不条理な公権力の行使によって原告らの権利利益を侵害された違法、不当行為、不作為は許される道理はない。
(2)被告の第1答弁書の第3の2では、「第3 京都市教育委員会職員、被告である京都市教育長の違法性の2は争う。京都市教育委員会職員には、何ら非違行為、信用失墜行為その他地方公務員法に違反する点はない」との事ですが、被告は本件訴状や本原告第一準備書面でも示した通り、非違行為、信用失墜行為、その他地方公務員法に違反してゐる事に疑ふ余地はない。
(3)被告の第1答弁書の第3の3では、「行政庁(公務員)の違法とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基にも述べてゐますといふ違法性概念について、原告主張のような判示をする判例があることは認める」といふ事だが、原告が本件訴状や本原告第一準備書面でも示した通り、被告が、「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く」といふ判例に該当する社会通念上や客観的に見て正当性を欠く違法、不作為を行ったのは明白である。
第4
被告の第1答弁書の第4では、「(原告らへの権利侵害)は争う。京都市教育委員会職員の行為に違法性はなく、原告には何ら損害も名誉の毀損も生じさせていない」との事だが、原告や西山たけし候補、日本第一党党員らが、本件演説会場である葵小学校で、会場管理者である京都市教育委員会職員ら教育委員会が、破防法に基づく過激派や北朝鮮のチュチェ思想と思想を同じくする選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ、騒乱を放置した不作為によって、憲法で保障された言論、表現の自由や公職選挙法基づいた選挙活動を行ふ自由を侵害、委縮させられ、その上、現場に居た京都市教育委員会職員も目撃してゐるが、会場に来場した一般有権者(演説を聞きに来た左京区の一般市民)に対しても妨害者は好き放題大声で罵声を浴びせてゐたが、これも京都市教育委員会職員ら教育委員会が選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ騒乱を放置した結果である。
その結果、原告らは一般有権者の面前で大声で謂れのない差別主義者のレッテルを貼られ、多大な名誉毀損を受け、選挙活動の自由を侵害され、選挙活動を委縮させられ、演説会の壇上に上がる演説者に対しても多大な恐怖心や心理的委縮を植ゑ付けられた。
これは得票数にも影響する損害を受けた事は十分に想像できる。
以上の事から原告らは、被告による前記の違法行為や不作為により選挙の自由を侵害され、委縮させられ、妨害者を演説会場入り口まで招き入れた事によって、一般有権者の面前で、多大な屈辱、人間性の否定、人格権をも侵害され、著しく尊厳や名誉も毀損され多大な精神的苦痛を被ったのは明らかで、当該職員の行為は憲法15条にある全体の奉仕者としての責務を放棄しており公務員として失格である。
第5
被告の第1答弁書の第5では、「争う」との事だが、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、原告は被告に対し、損害賠償と謝罪文の要求を求めるのは当然である。
☯今までの経緯