統一地方選で元日本第一党京都の西山候補が反日本派に選挙妨害を受けた件について選管に質問し、葵小学校での妨害の件でヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続を担当してる部署に質問した。選管は妨害者は公選法違反といふ見解でした

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

平成31年統一地方選挙で、日本第一党京都の西山候補が各所で反日本派の賊に演説妨害を受けた件について京都府選挙管理委員会に質問しました。

結果は、「公職選挙法第225条第2号における「演説を妨害し」とは,選挙のための演説が行はれるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等演説そのものに対して妨害行為をすることをいふものと解されてゐます。」といふ回答でした。

よって、西山候補の選挙演説を妨害した賊の妨害行為レベルを上記の京都府選挙管理委員会の回答に当てはめると、「演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等」に完全に該当しますから、選挙運動の自由を不正の方法で妨害する行為に該当し、妨害者の行為は公職選挙法第225条の「選挙の自由妨害罪」に当たるといふ回答です。

しかし、平成31年4月4日、葵小学校で開催された日本第一党京都の西山候補の演説会で、会場入り口まで妨害者を招き入れた京都市教育委員会の職務行為の是非と、日本第一党が公的施設を借りる際に毎度妨害してる勢力は、日本第一党西山候補の葵小学校での選挙演説会を妨害した反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる京都市総合企画局国際化推進室に情報提供し、その見解を質問したところ、「公的施設で妨害行為が行はれた場合においては,それぞれの施設管理者が現場の状況に応じて,対応を判断することとなります。」といふ回答でした。

平成31年4月4日、葵小学校で開催された西山候補の選挙演説会が妨害された事実を上記の京都市総合企画局国際化推進室の回答に当てはめてみると、要は、平成31年4月4日京都市立葵小学校で京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員が、多数の過激派と思想を同じくする公選法違反の選挙の自由妨害者を会場入り口まで招き入れ、西山たけし候補や日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する、この妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊しても、西村齊が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望しても拒否し、京都市教育委員会が市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護しても問題ないといふ回答になります。

因みに京都市総合企画局国際化推進室は京都朝鮮学校による勧進橋公園の不法占拠を黙認し、長年不法占拠に協力した部署です。

 

☯今までの経緯

西山候補の演説会で教育委員会が妨害者を放置した件で選管に質問。日本第一党が公的施設を借りる際に妨害してる勢力は選挙妨害を繰り返す反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる部署に情報提供