朝鮮学校を拉致問題で糾弾した事によって起訴された刑事裁判で主張した要旨☞今まで通り窮地に陥っても節義や仁を貫きブレずに日本派として主張しました。ハッキリ言って自己保身を考へれば不利な事を言ひましたが言霊があるので嘘は付けません

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

西村齊が朝鮮学校を糾弾した事によって起訴され刑事裁判で主張した要旨

① 公安調査庁の朝鮮総連、朝鮮学校に対する評価や、朝鮮学校に対する就学支援金(授業料無償化)裁判判決文でも、日本全国に数ある朝鮮学校を、ひとくくりにして判示してゐる。

現に、平成29年7月19日、広島地裁判決文10ページには、広島朝鮮初中高級学校では朝鮮総連傘下に全員加盟してると判示されてゐる。
平成30年4月27日、名古屋地裁判決文91ページ目には、愛知朝鮮高校では朝鮮総連傘下に生徒全員が加盟してる。各朝鮮学校の校長は全員朝鮮総連傘下に加盟してると判示されてゐる。
平成30年9月27日、大阪高裁判決文53ページには、大阪朝鮮高級学校では教員も生徒も全員朝鮮総連傘下に加盟してると判示されてゐる。
平成30年10月30日、東京高裁判決文51ページには、東京朝鮮中高級学校では教員や生徒が朝鮮総連傘下に加入してゐる事実を認める内容が判示されてゐる。

よって今回検察は校長が拉致実行犯だった大阪朝鮮学校は悪だが、拉致実行犯が存在したと断定されてゐない京都朝鮮学校は悪ではないから、京都朝鮮学校への抗議は名誉毀損だとしてゐるが、例へば、山口組何々組は逮捕者や指名手配犯が居て犯罪組織だが、同じ山口組何々組は指名手配犯も居ないから、両組を一括りにして社会悪として批判するのは名誉毀損だ!と主張しても通らない。それと同じく破防法に基づく調査監視対象団体の傘下である日本全国の朝鮮学校も拉致を指令した北朝鮮や拉致実行犯の朝鮮総連の支配下にあり、京都朝鮮学校だけが独自に主体性を持って独立して健全に運営してゐる事は皆無なので、当然に一括りにして批判すべきものである。

② 本件街宣は、京都朝鮮学校校長の個人名も出してないし、当時は既に学校は無かった場所での街宣であり、動画を見た人も今誰が校長をしてるかも知らないし、顔も名前も知りません。

③いつまでも朝鮮総連や朝鮮学校を合法的に存続させてるのが理解出来ない。
韓国でも総連は反国家団体に指定する非合法団体です。
アメリカでも朝鮮学校関係者は入国できません。

④朝鮮総連弁護士との約束

我々は日本第一党として4月の統一地方選挙に出馬したのですが、その時に朝鮮総連や朝鮮学校関係者にエゲツナイ選挙妨害をされました。その妨害者の中に朝鮮学校と懇意の弁護士が居ました。この際に、この弁護士と話し合ひ、妨害側は選挙妨害を止める代はりに、こちらは朝鮮学校周辺での選挙活動は行はないといふ約束を互いに交はしました。僕は約束を守りましたが、弁護士は約束を守らず好き放題妨害しました。その事に抗議すると、この弁護士は僕に謝罪しました。要は朝鮮総連への抗議は兎も角、学校周辺への活動はやらないと、この朝鮮学校弁護士と約束しましたので、今後も行ふ事はありません。

⑤互いにとある焼肉屋が常連で右京区在住の朝鮮総連活動家との約束

その活動家は僕の事を差別主義者だと思ってないと言ってました。
そして、現状の朝鮮総連(朝鮮学校)の運営方針は正しいと思ってないから、今、内から改革を行ってるから、あんた(僕の事)が外から朝鮮総連とかに抗議するのはかまへんけど、学校への抗議だけは勘弁してくれとの事でしたので、こちらも、それを承諾してます。
だからこちらも学校への活動をしないといふ約束は守りますから、総連も健全な在日団体になる様に、内部改革を実行し、僕との約束を守って欲しいです。

⑥僕らが朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件を解決した事によって懲役刑が判決された事については、近隣住民から警察や行政に頼んでも何もしてくれないから仕方なく僕のところに解決の依頼が来たので、これは公と義の為にやったものなので全く反省はしてゐない。
しかし、法治国家なので裁判官の主文には従ひ刑事では刑務所にも行きましたし、民事でも賠償金を支払って清算してゐます。
しかし、日本は北朝鮮と違ひ自由な国ですので主文には従ふ義務はありますが判決文内容には従ふ義務もありませんし、また判決文内容にも道理がないので従ひません。

又、朝鮮学校が半世紀に渡り、勧進橋公園を不法占拠して市民に迷惑をかけ続けてゐた罪と、その解決に向けて僕が行ったといふ罪とを天秤にかければ朝鮮学校の罪の方が重い。

その根拠は、僕らが市民の助けの求めに応じず、そのまま不法占拠状態を放置してた場合の市民の損害と、実際に僕らが不法占拠状態を改善し公園を市民の手に取り戻したといふ市民の利益を天秤にかけると、明らかに後者の方が公の利益になってゐるからです。

よって、これは本来なら違法性阻却事由ですし、朝鮮学校側の悪行を考察したら、僕らのこの程度の抗議レベルなら十分に朝鮮学校は受忍すべき限度内であり何ら問題ありません。

⑦オウムや過激派と同じく朝鮮総連やその傘下の朝鮮学校も公安調査庁による破防法に基づく調査監視対象団体である。
過激派については警察庁が「あれ?おかしいな?過激派かな?と思ったら110番」といふポスターで国民に情報提供や危険性を啓発してゐる。
それと同じく僕は拉致実行犯が存在したと認定され過激派と同じく破防法に基づく調査監視対象団体である朝鮮総連グループの危険性を啓発しただけの事であって、何ら差別だの名誉毀損だと言はれる筋合ひはない。
これは北朝鮮による人権侵害対処法に基づき拉致事件解決を啓発するといふ国民として当たり前の権利や責務を果たしたに過ぎない。