同じ日本の血税投入でも朝鮮学校への就学支援金と朝鮮学校への補助金は別物であるといふ社会通念上、不当な判決を下し、補助金が朝鮮総連への流用を疑はせる具体的事実があるとも言へないとして控訴棄却したので判例違反を理由に最高裁に上告した。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

平成30年(行コ)第135号 補助金交付決定取消請求上告事件

上告人  西村斉
被上告人  京都市
同代表者市長 門川大作

上告受理申立理由書

令和元年6月7日
最高裁判所 御中

理 由 要 旨

第1 事案の概要

本件は、被上告人が交付してゐる北朝鮮や朝鮮総連によって不当な支配を受けてゐる京都朝鮮学園への補助金交付の取り消しを求めるものである。

第2 原判決の要旨

原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、上告人引用に係る別件各判決は、「上告人が指摘する京都朝鮮学園が朝鮮総連に不当な支配を受けてゐる事や、被上告人が京都朝鮮学園に交付してゐる補助金の支給ないし交付に係る資金が、朝鮮総連への流用を疑はせる懸念、あるいは不当な支配に服しない為の方策が採られてゐない懸念があったとしても、それらの事実の位置づけを上告人引用に係る別件各判決と同様に解しなければならないものではないし、又、公益性に欠けるとまでは言へないところであり、またまた北朝鮮の支配下である京都朝鮮学園の北朝鮮国民が北朝鮮刑法に拘束されるものとしても、これにより、適正な学校運営が行はれてゐない、あるいは朝鮮総連への補助金流用を疑はせる具体的事実があるとも言へない」として控訴を棄却した。

第3 本件の問題点

1.原判決の不当性

原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、大阪高等裁判所(平成29(行コ)173・平成30年9月27日・高橋譲裁判長)及び東京高等裁判所( 平成29(ネ)4477・平成30年10月30日・阿部潤裁判長)の判例と相反する判断をした事から、判例に違反しており原判決はこの事実を無視してゐる。

2 原判決は、控訴趣意書記載の上告人引用に係る別件各判決にある朝鮮学校への就学支援金と本件補助金交付は別物であるといふ社会通念上、不当な判断であり、北朝鮮や朝鮮総連の支配下にある京都朝鮮学園へ税金を投入するといふ事を考慮すれば、就学支援金と本件補助金交付は同列にして判断すべきものである。
よって、原判決は最高裁判例にはないので控訴趣意書記載の上告人引用に係る別件各判決の判例違反である。

第4 結論

以上のように、原判決には、上告人が控訴趣意書で述べた通り、判例違反が存在するから本件上告に及んだ次第である。

第5 証拠書類及び証拠説明書(追加分)
甲第39号証
平成30年9月27日大阪高裁判決(裁判所ホームページからhttp://www.courts.go.jp/)
平成30年10月30日東京高裁判決(裁判所ホームページからhttp://www.courts.go.jp/)
甲号証写し 各1通

以上

☯今までの経緯

来月から大阪高裁で開始される、北朝鮮及び朝鮮総連の支配下にあり、且つ、公益性がない京都朝鮮学園へ補助金を垂れ流してゐる京都市に対する補助金交付決定取消請求事件の控訴審の控訴理由書を公開します!