既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
●本文
苦情申出書
平成31年1月30日
神奈川県公安委員会殿
神奈川県警の職員(神奈川県警)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。
1
申出者の氏名 西村斉
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
電話番号 09032704447
2
苦情申出の原因となった職務執行の概要
(1) 原因となった職務執行の日時及び場所
平成30年8月14日午後16時位 JR川崎駅東口
(2)職員の執務の態様と事案の概要
「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動を妨害された。
こちらの、法律に沿って手数料を払ひ、許可を得た政党活動に対して、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らは無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用して我々の政党活動を妨害する行為は威力業務妨害である。
その根拠として東京地検から申出者西村齊に送られてきた、妨害になるか、ならないかの例を下記に述べる。
【街頭演説時等の妨害行為とは、その演説の続行を不可能にし、又は演説の続行は出来たとしても、怒鳴り声や、野次等、その他の手段での妨害行為が継続して、聴衆が演説を聴き取る事が困難な状態になった場合には妨害行為といふ違法行為が成立する。そして、演説を継続して遂行できる程度の野次を飛ばしたり、自分自身の賛成反対の意思や考へを表現する簡単な主張や、言葉を発する程度の事では罪にならない】といふのが東京地検の見解でした。
前記の東京地検が申出者西村齊に示した例を本件に当てはめると、本件は完全に威力業務妨害が成立する。
その事実は下記の産経グループの記事が証明してくれてゐる。(別紙にて添付します)
記事には「演説内容はまったく聞こえてこない。街宣に反対する集団が演壇を囲み、カウンターと称して、妨害音を発してかき消しているからだ。」、「横浜市から演説を聞きに来ていたというこの女性は産経新聞の取材に対し、ぜんぜん聞こえなかった。聞く権利が奪われていると憤った上で、ヘイトスピーチだと決めつけて演説を妨害している。不当な行為だと訴えた。」と、下記記事で示された現場に居た人の証言内容は申出者西村齊に東京地検が示した前記の「街頭演説時等の妨害行為」に完全に抵触してゐる。
(3)警察職員の違法、不当性
【警察法(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。】
イ 神奈川県警警察職員は前記警察法第一条の「警察は公共の安全と秩序を維持する目的」といふ条文に違反してゐる。
ロ 神奈川県警警察職員は前記警察法第二条の「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐる。
ハ 神奈川県警警察職員は前記警察法第二条第二項の「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」といふ条文に違反してゐる。
その根拠は下記のとほりです。
神奈川県警警察職員が警察法第一条に違反してる根拠は、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による前記(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動に対する威力業務妨害行為を放置し、公共の安全と秩序を維持する目的を放棄してゐるからである。
神奈川県警警察職員が前記警察法第二条に違反してる根拠は、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による前記(2)で示した不法な妨害行為を放置してる事から、「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐるので犯罪の予防を放棄してゐる。
神奈川県警警察職員が前記警察法第二条第二項に違反してる根拠は、こちらは、法律に沿って手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐるのですが、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる前記(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、我々の憲法や法律に沿った政党活動を妨害する不法行為を見逃してゐる警察官の不作為は「不偏不党且つ公平中正」といふ条文に完全に違反してゐる。
(4)申出者が受けた具体的な不満の内容
申出者はシンプルに申し上げると神奈川県警に、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。
繰り返しますが、日本全国の日本第一党は法律に沿って手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐるのですが、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、我々の政党活動を妨害する不法行為を見逃してゐる警察官の不作為は地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)に違反してゐる事に疑ふ余地はありません。よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、百歩譲っても、左(反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊))と右(申出者側)とを平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、神奈川県公安委員会に対し、苦情の申出を致します。
尚、この苦情申出は、神奈川県警警察職員に対して何らかの処分を求める意図はありません。
平成31年2月28日までに本件についての、見解等の回答の程、宜しくお願ひ致します。