韓国民潭寄りの出鱈目な認識で開催される「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座の問ひ合わせ先であり、周知協力までしてる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず、講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきた

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朝鮮学校関係者による暴動再現予告に対して我々がその危険性を啓発する宣伝活動をしてた現場で兵庫県警がヘイトスピーチは止めなさい!と我々に警告しても公共の安全と秩序を維持する適切な職務執行だといふ社会通念上、通用しない回答が来た

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、来月6日過ぎには京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

「70年目の4月24日教育闘争近畿同時行動」といふ朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)による「暴動再現予告行動」に対して、申出者(西村斉)らが、その危険性を啓発する為に宣伝活動をしてゐた現場で、兵庫県警職員は申出者らに対して「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、申出者の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害しても、兵庫県公安委員会の見識では、「公共の安全と秩序を維持するため、適切な職務執行であり、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則にも違反してゐない」といふ回答を寄越してきた。

この社会通念上問題ある回答は、暴動予告を行ってゐた反社会的勢力の兵庫朝鮮学園側には何も警告のアナウンスをせずに、第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園による犯罪の予防の啓発活動を行ってゐた我々に対してのみ「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、我々の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害したのであるから、本来なら警察法第二条第二項に謳はれてゐる【警察職員は「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」】といふ条文にも違反してゐる。

又、この不平等な職務は、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)にも違反してゐるものである。。
地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

よって後日、文章でなく詳細を確認するために兵庫県公安委員会に直に問ひ合はせます。

 

●今までの経緯

4月24日に兵庫県庁で行はれた朝鮮学校関係者による阪神教育事件の暴動再現予告活動の危険性を国民に啓発宣伝してた我々をヘイトスピーチ止めろ!といふアナウンスで妨害した兵庫県警の所作を公安委員会に警察法第79条の規定に基づいて苦情を申し出た