【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
●本文
要請書
https://www.asahi.com/articles/CMTW1804192700001.html
上記の記事によると、宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある、元宇治市建設総務課長だった木積重樹氏は、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてゐる事が判明してゐる。
この行為は、下記の「宇治市職員倫理規程」で言へば、市民の疑惑又は不信を招く行為であり、公私混同であり、税金を補助した者との会食であり、接待を受けてゐる不法行為である。
又、下記の規則等に違反する行為でもあり、公務員として、適格性に欠ける行為であり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行行為でもある。
この、税金を交付する宇治市職員と税金で補助されてゐるウトロ住民とが酒を酌み交はす行為は、少なくとも下記の、「宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則」に違反する行為であり、服務規程違反であり、退職及び解職の対象である。
又又、公務員の違法(不法行為)とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである(東京地判昭51・5.31判時843-67)といふ判例もあるので、本件はこれにも抵触する不法行為である。
この件について、宇治市としては、どういふ対応、処分をするのか?を平成30年6月29までに回答ください。
○宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則
(服務)
第8条 非常勤職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(4) 職務の遂行に当たつては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従うこと。
(6) 公務員として、常に良識ある行為をすること。
(退職及び解職)
第16条 非常勤職員が退職しようとするときは、事前に所属長に届け出なければならない。
2 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解職とし、又は解職にすることができる。
(4) 勤務状態の不良その他非常勤職員としてふさわしくない行為があつた場合
●今までの経緯
宇治市宇土口(通名・ウトロ)不法占拠問題の現状報告。税金が欲しければ先づは日本人に感謝し謝罪しろ!それが道理だ!それに向けて西村齊は宇土口問題行動継続中です!