【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
●本文
※ヘイトスピーチ解消法は日本人へのヘイトスピーチも救済の対象である事を証明しました!
近々、ヘイトスピーチ解消法に沿って法務省人権擁護課に出向き正式に被害救済申し立てを行ひます。
西村齊 様
法務局は,被害者,その法定代理人又はその親族等の関係者(以下「被害者等」といいます。)から人権を侵害された旨の申告があり,その救済を求められた場合,国の人権擁護機関として,中立公正な立場から,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者の任意の協力を得て事実関係の調査を行い,事案に応じた措置を講じることにより,人権侵犯による被害の救済や予防を図っております。ただし,この調査には,警察官や検察官が行う捜査のような強制力はありません。
このような当局の業務を御理解いただいた上で,当局の関与を希望される場合は,被害者等であることを確認した上で,具体的な事実関係を詳しくお聞きする必要がありますので,下記の相談窓口で予約の上,御来庁願います。
なお,事案によっては,手続を開始しないこともありますので,あらかじめ御了承ください。
記
京都地方法務局人権擁護課
所在 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
電話 075-231-0131(代)
※ 電話は平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※ 御来庁の際には事前に電話連絡をしていただきますようお願いします。
●今迄の経緯