【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
●本文
審査申立書
京都検察審査会 御中
申立年月日 平成30年5月29日
(資格)告訴人
(居所)〒615 -0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
(電話)09032704447
申立人 西村齊
(職業)マンション管理業
(生年月日)
罪名 虚偽告訴
不起訴処分 平成30年5月18日
事件番号 平成30年検第2114号
不起訴処分をした検察官 京都地方検察庁検察官 藤尾智敬検事
被疑者 高洋一
(居所)京都府京都市右京区西院南高田町17
(在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の京都府本部内)
(職業)学校法人京都朝鮮学園代表者
(生年月日)不明
一 被疑事実の要旨
申立人は、平成29年4月23日以降(提出日は不明)に被疑者が京都府警南署に提出した、申立人に名誉を毀損されたといふ虚偽の告訴状により、申立人は不当に平成29年8月18日に京都府警南署から家宅捜索を受けた。
謂れもない名誉毀損罪による家宅捜索や取調べを受け、申立人は名誉を著しく毀損され、近隣の住民にも不審に思はれ、莫大な精神的苦痛を味はったので、被疑者を、刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴したところ、これらに対して、本年5月18日に、 京都地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。
二 不起訴処分を不当とする理由
1 被疑者が京都府警南署に提出した告訴状によると、平成29年4月23日の16時位に、勧進橋公園(京都市南区上鳥羽勧進橋町23)にて、申立人が朝鮮学校について、「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」「50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」等の事実に基づいた発言を行った事が名誉毀損罪であると被疑者は主張してゐる。
しかし、申立人の発言は、公共の利害に関する事実に係るものであり、且つ、専ら公益を図る目的であった発言であり、又、発言が真実と信じるにつき相当な理由がある内容である事は明白であり、その上、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に沿って拉致事件解決に向けての啓発活動を行ったに過ぎない発言でもあり、又、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内であり、論評や正当な批判、意見の範囲内でもあり特段に問題の無い発言であるにも関はらず、名誉棄損罪に該当するとして、被疑者は虚偽の告訴を行った。
しかも、上記の申立人の発言が真実であるといふ認識は、被疑者(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。
それなのに、名誉毀損罪として被疑者が申立人を告訴する行為は、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)
又、仮に被疑者が自己の記憶に反して、申立人の発言が主観的に虚偽だと思って申立人を告訴したとしても、それが、たまたま客観的事実に一致してゐるのであれば、国の捜査権が害される事はないので、虚偽告訴等罪にはならないが、今回の被疑者の申立人に対する告訴は、被疑者が受けたと主張する名誉毀損の内容が、実際は客観的事実に反する事を認識してゐながら、且つ、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴を行った事は明白である。
2 被疑者は申立人に名誉を毀損されたと虚偽の告訴を行ったが、「名誉」とは行為に優れた評価を得てゐるといふ意味合ひで、評価とは世間の人が批評して是非を判定する事であり、又、品性、徳行、名声、信用の人格的価値について、社会から受ける客観的評価、社会的名誉を指すものであって、京都朝鮮学園(北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の全国の朝鮮学園)が自らの組織や自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、即ち、自己評価である自身を過大評価した名誉感情は含まれない。(最判昭45年12月18日)
これらの判例等と照らし合はせると、日本人拉致に実行犯として関り指名手配されてゐる、元大阪朝鮮学校校長の金吉旭や、覚醒剤を一度に250キロも密輸して国際指名手配を受けてゐる、元下関朝鮮学校校長の曹奎聖らの朝鮮学校関係者に、品性、徳行、名声、信用の人格的価値や、社会的名誉等がある道理はなく、拉致実行犯や、覚醒剤密輸犯が、校長として在籍してゐた朝鮮学校の危険性を啓発する行為は、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内の受忍限度であり日本人として当然の活動であり、名誉毀損罪に該当する道理はない。
因みに、金吉旭や曹奎聖らは特殊なケースで、他の朝鮮学校関係者(京都朝鮮学園)は善良だといふ事を主張する事に道理はない。
それは、日本全国に存在する全ての朝鮮学校が、北朝鮮や朝鮮総連の傘下であり、同じく北朝鮮傘下の朝鮮総連の、指導、指示の基に日本全国の全ての朝鮮学校が活動してゐるのは、最早、社会通念上、明らかであり、日本全国に存在する朝鮮学校は全て一括りに見るべきものであるといふのは定説であるからです。
このやうな、反日本的反社活動を行ってゐる朝鮮学校や朝鮮総連に、大した名誉等存在する道理はなく、日本を貶める活動をしてゐる組織が優れた評価を得られる道理もなく、嘘偽りの強制連行等で根拠なく我々日本國民の先人や日本人の名誉を毀損してゐる朝鮮総連や朝鮮学校関係者が、根拠、大義を持ち合はせている日本人に道理ある怒りの声を挙げられたとしても「民族差別」「ヘイトスピーチ」「名誉毀損罪」の定義に該当しない。
よって、被告訴人が主張する「名誉」といふのは、単に自己を過大評価した自己評価であり、自惚れた、ただの名誉感情である。
よって、申立人の発言が真実であるといふ認識は、被疑者(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。
それなのに、名誉毀損罪として被疑者が申立人を告訴する行為は、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)
この不起訴処分は、日本国民の一員として到底許容することはできない。
法治国家である日本国の司法において、北朝鮮や朝鮮総連、朝鮮学校関係者らによって実行された拉致事件問題を解決する為にも、厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。
以上
●今迄の経緯
京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てます。