【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
●本文
事件番号 平成30年(行ウ)第5号 尹東柱碑建立無効確認等請求事件
原告 西村 斉
被告 宇治市
準 備 書 面(1)
平成30年5月12日
京都地方裁判所 第3民事部合議BE5係 御中
〒615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
電話09032704447
原告 西村 斉
第1(被告の主張に対して)
1 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(3)「尹東柱碑建立許可によって宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響について」の答弁にある「本件は、適正な手続きがなされてゐない違法なものである」との原告の主張は否認し、その他の主張事実は、本訴請求原因といふべき内容でなく、認否の限りでないといふ事ですので、被告の答弁書に対して甲第2号証を添へて反論させて戴きます。
「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをり、且つ、観光客にも誤った歴史認識を植ゑ付ける事にもなりますので、宇治市、京都府、日本国の損害になる事は明白であり、よって、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので、宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響は多大である事も明白であり、又、被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)
よって、本件は、適正な手続きがなされてゐない違法なものである事は明白であり、その他の主張事実も、本訴請求原因といふべき内容である。
2 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(4)「本件尹東柱碑建立許可処分の違法性」についての答弁にある「甲1は、宇治市風致地区条例第6条に基づき、同条例別表に定める基準に適合する同条例第3条1項の行為に対する許可である。本件許可が、同条例に違反するとの主張は全て争ふ」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。
被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)
3 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(4)「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」との主張は意味不明であるが、本件許可が、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第1条等に反してゐるとの主張は全て争ふ」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。
(1)「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分の事で意味不明のものではない。(甲第6号証)又、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである(甲第2号証、4号証、7号証)
(2)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。
(甲第5号証)
(3)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。(甲第2号証)(甲第7号証)
よって、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」と照らし合はすと無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白であるので、本件許可が、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第1条等に反してゐるのは明白である。
4 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「甲1が宇治市風致地区条例の適用において、道義や社会通念上でも通用しない条例解釈であり、無効との主張は理由がない」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。
「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分の事で意味不明のものではない。(甲第6号証)
5 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「日本国憲法第12条及び人格権に基づき、被告の処分は無効であり取り消すべきであると確信してゐるとの原告の主張は、請求原因第3の2を見るも、本件許可が原告の憲法上の権利、あるいは人格権をどのやうに侵害したといふのが不明である」との事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。
原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、前記第1(被告の主張に対して)1や3(1)、(3)で述べたとほり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」にはないし、それを許可した被告も職権の乱用であり、日本国憲法第12条で謳はれてゐるとほり、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふといふ条文に、被告や、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」は違反してゐる。
又、前記第1(被告の主張に対して)1や3(1)、(3)で述べたとほり、この被告らの行為によって、原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は、みだりに名誉を毀損されない権利といふ人格権をも侵害されてゐるのです。この処分が無効とならなければ、永遠に日本の尊厳が毀損され続けられます。よって、本件は、適正な手続がなされてゐない違法なものである。
以下、詳述する。
被告が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に与へた法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。(甲第3号証)
この条例を尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。
しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠(甲第7号証)が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。
6 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「本件許可処分について、必要とされる適正手続きの欠缺がるとの主張は内容不明であり、理由がない」との事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。
「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の欠缺ある不条理な処分の事であり、内容不明のものではない。(甲第6号証)
追記 この裁判は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の欠缺ある不条理な処分の正否を問ふてゐるだけのものである。
尚、被告である宇治市が本件許可処分に違法性がないといふなら、被告である宇治市が、甲第6号証で述べてゐるとほり、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ被告の条文解釈について、社会通念上、誰もが客観的に見ても納得できる道義的に確立された根拠を示して頂きたい。
又、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」は、「日本の植民地統治下にあった朝鮮では、皇国臣民化政策を推進するため、民族固有の言語である朝鮮語の使用を禁止され、人格の表象である名前についても民族性を奪う創氏改名を強制された」と主張して、これを尹東柱碑の建立根拠としてゐる。(そのやうな事実はない事は、原告が甲第2号証で証明してゐる。)
ならば、宇治市は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に対して、歴史学でいふ一次資料を提示させて、尹東柱碑の建立許可を審査するのが、公務員の責務としても、社会通念上も、望ましい事であるのは疑ふ余地はない。
よって、被告による尹東柱碑建立許可は無効であり、許可を取り消すべきである。
証拠方法及び証拠説明書
1 甲第1号証(尹東柱碑建立許可書)【提出済み】
2 甲第2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐる事が出鱈目であるといふ第一次資料)【今回提出分】
① 甲第2号証の1
創氏改名は、強制制ではなく申請制だったことがわかります。ひらがなの横には読めるやうにハングルでも書かれてゐます。
期限は刻々に迫る 八月十日限り 今熟慮断行の時、認識を誤って悔いを子孫に残さぬやう
△好機を逸さぬよう!
△即刻届け出しましょう!
1. 創氏届け出は八月十日までです。その後創氏届けはできません。名の変更には期限がありません。
2. 八月十日までに氏の届けをなさぬ者は従来の戸主の姓がそのまま氏となる結果、戸主の姓が金なれば、金が氏となり、妻尹貞姫は戸主の氏に従い金貞姫となり、子婦の朴南祚は金南祚となり、紛雑するおそれがあります。
この結果は内地式を設定しなかったことをかえって後悔することになるだらうと思はれます。
3. 氏と姓とを混同する向きがあるやうですが、氏は家の称号であり、姓は男系の血統を表するもので、両者の性質は全然異なってをります。
4. 氏を設定すると従来の姓がなくなるといふ誤解があるようですが、氏設定後においても姓および本貫はそのまま戸籍に存置されますから心配ありません。
5. 門中または宗中は同一の氏を設定しなければならぬと考へられてゐる人もありますが、大いなる誤解であります。氏は家の称号であるがゆへに、各家異なる氏を設定するのが当然であります。
6. 氏選定について熟慮中のやうですが、考へすぎるとかえって迷ふおそれがありますから、速やかに簡明なものに決定するのがもっとも理想的であります。
7. 期限も迫りました。不審の点は早く府面邑または法院へお問い合はせください。
大邱地方法院
② 甲第2号証の2
終戦前日の昭和20年8月14日発行の毎日新報(朝鮮総督系の新聞)
終戦前日でもハングルで書かれてをり、ハングルは禁止されてゐません。
③ 甲第2号証の3
朝鮮総督府令第96号 電報規則の改正
昭和19年(1944年)年3月25日 朝鮮総督府官報第5140号
1 朝鮮内の電報料金
日本語 15字以内 50銭
15字を超えるときは5字以内を増すごとに 10銭
ハングル 7字以内 50銭
7字を超えるときは2字以内を増すごとに 10銭
欧文 5語以内 50銭
5語を超えるときは1語を増すごとに 10銭
2 朝鮮と内地、台湾との間の電報料金
日本語 朝鮮内の場合と同じ料金
ハングル 取り扱ひなし
欧文 朝鮮内の場合と同じ料金
●ハングルで電報も打つことが出来ました。ハングルは禁止されてゐません。
④ 甲第2号証の4
日本は朝鮮人に日本語だけを使用させたことは無い。
日本語もハングルも教へた。
お蔭でキミ達の識字率は日帝の教育により飛躍的に高まった。
併合時に普通学校(小学校)と言われるものは100校ほどしかなかった。
日帝はそれを1942年の時点で4945校まで増やしてゐる。
1910年に10%程度の識字率が1936年には65%まで向上してゐる。
⑤ 甲第2号証の5
【創始改名は、自由意思だった 大阪朝日・中鮮版1940.3.6】
(氏の創設は自由 強制と誤解するな 総督から注意を促す)
⑥ すべての朝鮮人にハングルを教へた 大阪朝日・南鮮版1939.1.6
3 甲第3号証(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶)【提出済み】
4 甲第4号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文)【提出済み】
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(目的)第1条)【提出済み】
5 甲第5号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(市民の責務)第4条)【提出済み】
6 甲第6号証(被告が、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した音声記録証拠)【今回提出分】
7 甲第7号証の1【今回提出分】
【詩「序詩」は高校の教科書「新編現代文」(筑摩書房)にも、詩人である茨木のり子さんの名文によって紹介されてゐる。茨木さんは尹東柱が「中身のよくわからない注射をくり返し打たれ」て息絶えたと述べ、「痛恨の思いなくしてこの詩人に触れることはできない」とその無念の死を惜しむ。】と何の証明もされてゐない事を碑の建立根拠としてゐる証拠。
この茨木のり子といふのは、原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料にも登場してゐる。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」
又、「宇治・天ヶ瀬つり橋に尹東柱の記念碑を建立するための趣意書」には、次のように指摘されてゐる。
【「尹東柱の罪は朝鮮語で、詩を書いたということです。それが独立運動とみなされ『治安維持法違反容疑』となったのです。母語で詩を書いただけで、なぜこのような目に遭わなければならなかったのでしょうか。日本の植民地統治下にあった朝鮮では、皇国臣民化政策を推進するため、民族固有の言語である朝鮮語の使用を禁止され、人格の表象である名前についても民族性を奪う創氏改名を強制して、国語といえば日本語という状況にありました。そのような中で民族文化を守りぬくために、尹東柱はひとり誰にも知られることなく、下宿の部屋で朝鮮語の詩をつづっていたのです」】と、歴史学でいふ一次資料で何の立証されてゐない出鱈目な根拠や目的で碑を建立したといふ証拠。
甲第7号証の2
尹東柱は「日本語使用の強制により、ハングルで詩を書いたから逮捕された」といふ出鱈目を詩人尹東柱記念碑建立委員会は建立の根拠としてゐる証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】
甲第7号証の3
尹東柱碑の建立する為の会である「詩人尹東柱記念碑建立委員会」は、尹東柱碑の建立はナチスドイツ降伏の日を記念して国連が5月8日、9日を「記憶と和解の日」とする事を決意した趣旨を具体化する事が目的であると述べてゐる証拠。これは日本国をナチスドイツと同列に見なし、誠に不条理な建立根拠であるといふ証拠。
甲第7号証の4
「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎。須田稔、紺谷延子」は、尹東柱碑建立は日本の侵略戦争の反省を施す為であると、歴史学上、一次資料を根拠にしたもにでなく、出鱈目な根拠を基に建立計画を行ってゐた証拠。
甲第7号証の5
詩人尹東柱記念碑建立委員会の事務局長である紺谷延子は「朝鮮語が禁止され、創氏改名が強制され、朝鮮語で詩を書いたから尹東柱は逮捕された」といふ歴史学の第一次資料で何の証明もされてゐない事や、出鱈目を根拠に碑の建立計画を行ってゐた証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】
甲第7号証の6
「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の共同代表である須田稔が、「尹東柱は日本国が殺した」、「日本国は、朝鮮人からハングル語や朝鮮名を奪った」と歴史学の第一次資料で証明されてゐない事や、出鱈目を根拠に碑の建立計画を行ってゐた証拠
甲第7号証の7
尹東柱は「日本語使用の強制により、ハングルで詩を書いたから逮捕された」といふ出鱈目を詩人尹東柱記念碑建立委員会は建立の根拠としてゐる証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】
添 付 書 類
1 甲第2号証 正副各1通
2 甲第6号証 正副各1個
3 甲第7号証 正副各1通
●今迄の経緯