朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

(平成29年に大阪市民局 ダイバーシティ推進室人権企画課の課長と面談し、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例は、日本人に対してのヘイトスピーチも救済の対象であるといふ言質を取ってます。言質を取った面談記録動画もあります。)

申出書

大阪市長殿
平成30年5月31日

申出者居所

氏名
連絡先

私たちに関するヘイトスピーチに該当すると思慮する次の1記載の表現活動について、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第5条第2項の規定により、次のとほり申し出ます。

1 表現活動の日時、場所、内容
日時 平成30年5月21日
場所 朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪ホームページ上
http://renrakukai-o.net/2018/05/21/
内容
【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました。】
といふ事実無根の作り話で申出者らの名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチを行った。

2 表現活動を行った者
朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪事務局の長崎由美子と大村和子。
朝高オモニ会代表4名と北大阪朝鮮初中級学校保護者1名の計7名

事務所 〒530-0047大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館10階
たんぽぽ総合法律事務所内
TEL 06-6360-0550

3 上記1から3までの内容を立証する証拠
別紙にて証拠記事を添付

4 申出人らは、当日現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」といふ言質を取ってゐる。

又、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪らは、「在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時、警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」といふ主張をしてゐるが、現場に居た警察官は、「止めに入った」事実もなく、この主張を否定してゐる。

その証言を行った警察官の●●を別紙にて添付します。

京都朝鮮学園代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が受理され捜査されたが不起訴でした。よって、この件で僕は起訴されてるので裁判で不利になるがブレずに検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てた!

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

審査申立書

京都検察審査会 御中
申立年月日 平成30年5月29日

(資格)告訴人
(居所)〒615 -0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
(電話)09032704447
申立人 西村齊
(職業)マンション管理業
(生年月日)

罪名 虚偽告訴
不起訴処分 平成30年5月18日
事件番号 平成30年検第2114号
不起訴処分をした検察官 京都地方検察庁検察官 藤尾智敬検事

被疑者 高洋一
(居所)京都府京都市右京区西院南高田町17
(在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の京都府本部内)
(職業)学校法人京都朝鮮学園代表者
(生年月日)不明

一 被疑事実の要旨

申立人は、平成29年4月23日以降(提出日は不明)に被疑者が京都府警南署に提出した、申立人に名誉を毀損されたといふ虚偽の告訴状により、申立人は不当に平成29年8月18日に京都府警南署から家宅捜索を受けた。
謂れもない名誉毀損罪による家宅捜索や取調べを受け、申立人は名誉を著しく毀損され、近隣の住民にも不審に思はれ、莫大な精神的苦痛を味はったので、被疑者を、刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴したところ、これらに対して、本年5月18日に、 京都地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

二 不起訴処分を不当とする理由

1 被疑者が京都府警南署に提出した告訴状によると、平成29年4月23日の16時位に、勧進橋公園(京都市南区上鳥羽勧進橋町23)にて、申立人が朝鮮学校について、「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」「50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」等の事実に基づいた発言を行った事が名誉毀損罪であると被疑者は主張してゐる。
しかし、申立人の発言は、公共の利害に関する事実に係るものであり、且つ、専ら公益を図る目的であった発言であり、又、発言が真実と信じるにつき相当な理由がある内容である事は明白であり、その上、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に沿って拉致事件解決に向けての啓発活動を行ったに過ぎない発言でもあり、又、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内であり、論評や正当な批判、意見の範囲内でもあり特段に問題の無い発言であるにも関はらず、名誉棄損罪に該当するとして、被疑者は虚偽の告訴を行った。
しかも、上記の申立人の発言が真実であるといふ認識は、被疑者(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。
それなのに、名誉毀損罪として被疑者が申立人を告訴する行為は、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)

又、仮に被疑者が自己の記憶に反して、申立人の発言が主観的に虚偽だと思って申立人を告訴したとしても、それが、たまたま客観的事実に一致してゐるのであれば、国の捜査権が害される事はないので、虚偽告訴等罪にはならないが、今回の被疑者の申立人に対する告訴は、被疑者が受けたと主張する名誉毀損の内容が、実際は客観的事実に反する事を認識してゐながら、且つ、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴を行った事は明白である。

2 被疑者は申立人に名誉を毀損されたと虚偽の告訴を行ったが、「名誉」とは行為に優れた評価を得てゐるといふ意味合ひで、評価とは世間の人が批評して是非を判定する事であり、又、品性、徳行、名声、信用の人格的価値について、社会から受ける客観的評価、社会的名誉を指すものであって、京都朝鮮学園(北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の全国の朝鮮学園)が自らの組織や自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、即ち、自己評価である自身を過大評価した名誉感情は含まれない。(最判昭45年12月18日)

これらの判例等と照らし合はせると、日本人拉致に実行犯として関り指名手配されてゐる、元大阪朝鮮学校校長の金吉旭や、覚醒剤を一度に250キロも密輸して国際指名手配を受けてゐる、元下関朝鮮学校校長の曹奎聖らの朝鮮学校関係者に、品性、徳行、名声、信用の人格的価値や、社会的名誉等がある道理はなく、拉致実行犯や、覚醒剤密輸犯が、校長として在籍してゐた朝鮮学校の危険性を啓発する行為は、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内の受忍限度であり日本人として当然の活動であり、名誉毀損罪に該当する道理はない。
因みに、金吉旭や曹奎聖らは特殊なケースで、他の朝鮮学校関係者(京都朝鮮学園)は善良だといふ事を主張する事に道理はない。
それは、日本全国に存在する全ての朝鮮学校が、北朝鮮や朝鮮総連の傘下であり、同じく北朝鮮傘下の朝鮮総連の、指導、指示の基に日本全国の全ての朝鮮学校が活動してゐるのは、最早、社会通念上、明らかであり、日本全国に存在する朝鮮学校は全て一括りに見るべきものであるといふのは定説であるからです。

このやうな、反日本的反社活動を行ってゐる朝鮮学校や朝鮮総連に、大した名誉等存在する道理はなく、日本を貶める活動をしてゐる組織が優れた評価を得られる道理もなく、嘘偽りの強制連行等で根拠なく我々日本國民の先人や日本人の名誉を毀損してゐる朝鮮総連や朝鮮学校関係者が、根拠、大義を持ち合はせている日本人に道理ある怒りの声を挙げられたとしても「民族差別」「ヘイトスピーチ」「名誉毀損罪」の定義に該当しない。
よって、被告訴人が主張する「名誉」といふのは、単に自己を過大評価した自己評価であり、自惚れた、ただの名誉感情である。

よって、申立人の発言が真実であるといふ認識は、被疑者(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。
それなのに、名誉毀損罪として被疑者が申立人を告訴する行為は、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)
この不起訴処分は、日本国民の一員として到底許容することはできない。
法治国家である日本国の司法において、北朝鮮や朝鮮総連、朝鮮学校関係者らによって実行された拉致事件問題を解決する為にも、厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

以上

●今迄の経緯

京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てます。

 

 

 

京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てます。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てます。
この件で既に起訴されてるので、こんな事をすれば量刑や判決で不利になるのは予測されるが俺はブレない(爆)

今迄の経緯

学校法人京都朝鮮学園の代表者を、西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴しました。

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=24477

上記の記事について質問します。

質問1 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さん(大阪在住)の著書『#鶴橋安寧 アンチ・ヘイト・クロニクル』(影書房)から一部が京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用され、作成委員を務めたのは府内の公立中学校教員との事ですが、どこの学校で、お名前は何といふ方なのでせうか?又、全教組や日教組の教職員組合員の方ですか?回答下さい。

質問2 この人権学習資料集は「在日外国人の人権」「共生社会の実現」といふ観点から引用を提案したといふ事ですが、人権学習といふものには「日本人の人権」も尊重されるのですか?回答下さい。

質問3 又、「共生社会の実現」といふのは日本人の尊厳や考へ方も尊重され、日本人も共生社会の一員として意見や論評は出来るのでせうか?回答下さい。

質問4 又、日本人も共生社会の一員として加はってゐるのでせうか?回答下さい。

質問5 「在日外国人の人権」「共生社会の実現」といふものを具体的に説明して下さい。

質問6 『不当な差別的言動は許されない』といふのには此方も大賛同しますが、『不当な差別的言動は許されない』とは具体的にどういふ発言ですか?回答下さい。

質問7 京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集に採用される基準を具体的に回答下さい。

質問8 この人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』は、人権学習資料として、人権学習の現場で、実際に子供が資料を手に取り、人権学習の授業で使用されるのでせうか?回答下さい。

平成30年5月25日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

日本派政治活動家 西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」の意見や「反日デモで日系企業を放火、略奪をする様な中国との交流は中止して」の日本人として当然の危機管理の意見が差別だとする三重県に質問書を送付

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そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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公式HPに外国人差別表現掲載 三重県、非公開にhttps://www.sankei.com/west/news/180511/wst1805110051-n1.html
上記の記事について簡単に質問します。

下記の私の見識を基に質問①②に回答下さい。

言論の自由に関はる重大な憲法問題ですので、平成30年5月25日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

●平成22年にシナ(無知な者が勝手に中国と呼んでるが)では、「有事の際、日本在住の中国人は皆、中国政府の指示に従って動かなければならない」といふ国防動員法(https://yoshiko-sakurai.jp/2010/06/24/1794)といふ法律が施行されてます。
この事から考察すると、現時点でシナでは、出鱈目な歴史認識を基に反日教育を徹底してをり、又、日本に向けてミサイルを向けてをり、またまた、日本領土である尖閣諸島に対して侵略を目論んでる敵国です。

そして、「反日デモで日系企業を放火、略奪をするやうな中国」といふのも事実に基づいた注意を呼び掛ける正当な発言です。https://www.nikkei.com/article/DGXNASGM1505E_V10C12A9000000/

上記の、「県民の声」に届けられた意見は、シナの国防動員法の危険性や、シナ人の反日感情から鑑みての意見であり、又は、日本国内で朝鮮韓国人、シナ人に次いで犯罪率の高い ブラジル人の危険性を正式な統計に基づき啓発してゐるものであり、 日本人として国を守る意識や、自らの自衛としての危機管理を促してゐるものでもであり、この意見を差別だとするのは、憲法21条の言論の自由や、公務員としての適格性に欠けるといふ地方公務員法違反だと認識してをります。

質問①「県民の声」にて、鈴木英敬知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」との記述が差別表現で外国人差別だとして非公開にしたとの事ですが差別だといふ具体的根拠を回答下さい。

質問②「県民の声」にて、「反日デモで日系企業を放火、略奪をするやうな中国との交流は中止して」との記述が差別表現で外国人差別だとして非公開にしたとの事ですが、差別だといふ具体的根拠を回答下さい。

回答先
西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

 

 

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした件の裁判。宇治市への反論書を公開!

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

事件番号 平成30年(行ウ)第5号 尹東柱碑建立無効確認等請求事件
原告 西村 斉
被告 宇治市

準 備 書 面(1)

平成30年5月12日
京都地方裁判所 第3民事部合議BE5係 御中

〒615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
電話09032704447
原告 西村 斉

第1(被告の主張に対して)

1 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(3)「尹東柱碑建立許可によって宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響について」の答弁にある「本件は、適正な手続きがなされてゐない違法なものである」との原告の主張は否認し、その他の主張事実は、本訴請求原因といふべき内容でなく、認否の限りでないといふ事ですので、被告の答弁書に対して甲第2号証を添へて反論させて戴きます。

「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをり、且つ、観光客にも誤った歴史認識を植ゑ付ける事にもなりますので、宇治市、京都府、日本国の損害になる事は明白であり、よって、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので、宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響は多大である事も明白であり、又、被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)
よって、本件は、適正な手続きがなされてゐない違法なものである事は明白であり、その他の主張事実も、本訴請求原因といふべき内容である。
2 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(4)「本件尹東柱碑建立許可処分の違法性」についての答弁にある「甲1は、宇治市風致地区条例第6条に基づき、同条例別表に定める基準に適合する同条例第3条1項の行為に対する許可である。本件許可が、同条例に違反するとの主張は全て争ふ」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)

3 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(4)「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」との主張は意味不明であるが、本件許可が、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第1条等に反してゐるとの主張は全て争ふ」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

(1)「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分の事で意味不明のものではない。(甲第6号証)又、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである(甲第2号証、4号証、7号証)
(2)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。
(甲第5号証)

(3)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。(甲第2号証)(甲第7号証)

よって、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」と照らし合はすと無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白であるので、本件許可が、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第1条等に反してゐるのは明白である。

4 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「甲1が宇治市風致地区条例の適用において、道義や社会通念上でも通用しない条例解釈であり、無効との主張は理由がない」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。
「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分の事で意味不明のものではない。(甲第6号証)
5 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「日本国憲法第12条及び人格権に基づき、被告の処分は無効であり取り消すべきであると確信してゐるとの原告の主張は、請求原因第3の2を見るも、本件許可が原告の憲法上の権利、あるいは人格権をどのやうに侵害したといふのが不明である」との事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、前記第1(被告の主張に対して)1や3(1)、(3)で述べたとほり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」にはないし、それを許可した被告も職権の乱用であり、日本国憲法第12条で謳はれてゐるとほり、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふといふ条文に、被告や、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」は違反してゐる。
又、前記第1(被告の主張に対して)1や3(1)、(3)で述べたとほり、この被告らの行為によって、原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は、みだりに名誉を毀損されない権利といふ人格権をも侵害されてゐるのです。この処分が無効とならなければ、永遠に日本の尊厳が毀損され続けられます。よって、本件は、適正な手続がなされてゐない違法なものである。
以下、詳述する。
被告が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に与へた法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。(甲第3号証)
この条例を尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠(甲第7号証)が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。

6 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「本件許可処分について、必要とされる適正手続きの欠缺がるとの主張は内容不明であり、理由がない」との事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の欠缺ある不条理な処分の事であり、内容不明のものではない。(甲第6号証)

追記 この裁判は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の欠缺ある不条理な処分の正否を問ふてゐるだけのものである。

尚、被告である宇治市が本件許可処分に違法性がないといふなら、被告である宇治市が、甲第6号証で述べてゐるとほり、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ被告の条文解釈について、社会通念上、誰もが客観的に見ても納得できる道義的に確立された根拠を示して頂きたい。

又、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」は、「日本の植民地統治下にあった朝鮮では、皇国臣民化政策を推進するため、民族固有の言語である朝鮮語の使用を禁止され、人格の表象である名前についても民族性を奪う創氏改名を強制された」と主張して、これを尹東柱碑の建立根拠としてゐる。(そのやうな事実はない事は、原告が甲第2号証で証明してゐる。)
ならば、宇治市は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に対して、歴史学でいふ一次資料を提示させて、尹東柱碑の建立許可を審査するのが、公務員の責務としても、社会通念上も、望ましい事であるのは疑ふ余地はない。
よって、被告による尹東柱碑建立許可は無効であり、許可を取り消すべきである。
証拠方法及び証拠説明書

1 甲第1号証(尹東柱碑建立許可書)【提出済み】

2 甲第2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐる事が出鱈目であるといふ第一次資料)【今回提出分】

① 甲第2号証の1
創氏改名は、強制制ではなく申請制だったことがわかります。ひらがなの横には読めるやうにハングルでも書かれてゐます。
期限は刻々に迫る 八月十日限り 今熟慮断行の時、認識を誤って悔いを子孫に残さぬやう
△好機を逸さぬよう!
△即刻届け出しましょう!
1. 創氏届け出は八月十日までです。その後創氏届けはできません。名の変更には期限がありません。
2. 八月十日までに氏の届けをなさぬ者は従来の戸主の姓がそのまま氏となる結果、戸主の姓が金なれば、金が氏となり、妻尹貞姫は戸主の氏に従い金貞姫となり、子婦の朴南祚は金南祚となり、紛雑するおそれがあります。
この結果は内地式を設定しなかったことをかえって後悔することになるだらうと思はれます。
3. 氏と姓とを混同する向きがあるやうですが、氏は家の称号であり、姓は男系の血統を表するもので、両者の性質は全然異なってをります。
4. 氏を設定すると従来の姓がなくなるといふ誤解があるようですが、氏設定後においても姓および本貫はそのまま戸籍に存置されますから心配ありません。
5. 門中または宗中は同一の氏を設定しなければならぬと考へられてゐる人もありますが、大いなる誤解であります。氏は家の称号であるがゆへに、各家異なる氏を設定するのが当然であります。
6. 氏選定について熟慮中のやうですが、考へすぎるとかえって迷ふおそれがありますから、速やかに簡明なものに決定するのがもっとも理想的であります。
7. 期限も迫りました。不審の点は早く府面邑または法院へお問い合はせください。
大邱地方法院

② 甲第2号証の2
終戦前日の昭和20年8月14日発行の毎日新報(朝鮮総督系の新聞)
終戦前日でもハングルで書かれてをり、ハングルは禁止されてゐません。

③ 甲第2号証の3
朝鮮総督府令第96号 電報規則の改正
昭和19年(1944年)年3月25日 朝鮮総督府官報第5140号
1 朝鮮内の電報料金
日本語 15字以内 50銭
15字を超えるときは5字以内を増すごとに 10銭
ハングル 7字以内 50銭
7字を超えるときは2字以内を増すごとに 10銭
欧文  5語以内 50銭
5語を超えるときは1語を増すごとに 10銭
2 朝鮮と内地、台湾との間の電報料金
日本語 朝鮮内の場合と同じ料金
ハングル 取り扱ひなし
欧文  朝鮮内の場合と同じ料金
●ハングルで電報も打つことが出来ました。ハングルは禁止されてゐません。

④ 甲第2号証の4
日本は朝鮮人に日本語だけを使用させたことは無い。
日本語もハングルも教へた。
お蔭でキミ達の識字率は日帝の教育により飛躍的に高まった。
併合時に普通学校(小学校)と言われるものは100校ほどしかなかった。
日帝はそれを1942年の時点で4945校まで増やしてゐる。
1910年に10%程度の識字率が1936年には65%まで向上してゐる。

⑤ 甲第2号証の5
【創始改名は、自由意思だった 大阪朝日・中鮮版1940.3.6】
(氏の創設は自由 強制と誤解するな 総督から注意を促す)

⑥ すべての朝鮮人にハングルを教へた 大阪朝日・南鮮版1939.1.6

3 甲第3号証(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶)【提出済み】

4 甲第4号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文)【提出済み】
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(目的)第1条)【提出済み】

5 甲第5号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(市民の責務)第4条)【提出済み】

6 甲第6号証(被告が、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した音声記録証拠)【今回提出分】

7 甲第7号証の1【今回提出分】
【詩「序詩」は高校の教科書「新編現代文」(筑摩書房)にも、詩人である茨木のり子さんの名文によって紹介されてゐる。茨木さんは尹東柱が「中身のよくわからない注射をくり返し打たれ」て息絶えたと述べ、「痛恨の思いなくしてこの詩人に触れることはできない」とその無念の死を惜しむ。】と何の証明もされてゐない事を碑の建立根拠としてゐる証拠。
この茨木のり子といふのは、原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料にも登場してゐる。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」
又、「宇治・天ヶ瀬つり橋に尹東柱の記念碑を建立するための趣意書」には、次のように指摘されてゐる。
【「尹東柱の罪は朝鮮語で、詩を書いたということです。それが独立運動とみなされ『治安維持法違反容疑』となったのです。母語で詩を書いただけで、なぜこのような目に遭わなければならなかったのでしょうか。日本の植民地統治下にあった朝鮮では、皇国臣民化政策を推進するため、民族固有の言語である朝鮮語の使用を禁止され、人格の表象である名前についても民族性を奪う創氏改名を強制して、国語といえば日本語という状況にありました。そのような中で民族文化を守りぬくために、尹東柱はひとり誰にも知られることなく、下宿の部屋で朝鮮語の詩をつづっていたのです」】と、歴史学でいふ一次資料で何の立証されてゐない出鱈目な根拠や目的で碑を建立したといふ証拠。

甲第7号証の2
尹東柱は「日本語使用の強制により、ハングルで詩を書いたから逮捕された」といふ出鱈目を詩人尹東柱記念碑建立委員会は建立の根拠としてゐる証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】

甲第7号証の3
尹東柱碑の建立する為の会である「詩人尹東柱記念碑建立委員会」は、尹東柱碑の建立はナチスドイツ降伏の日を記念して国連が5月8日、9日を「記憶と和解の日」とする事を決意した趣旨を具体化する事が目的であると述べてゐる証拠。これは日本国をナチスドイツと同列に見なし、誠に不条理な建立根拠であるといふ証拠。

甲第7号証の4
「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎。須田稔、紺谷延子」は、尹東柱碑建立は日本の侵略戦争の反省を施す為であると、歴史学上、一次資料を根拠にしたもにでなく、出鱈目な根拠を基に建立計画を行ってゐた証拠。

甲第7号証の5
詩人尹東柱記念碑建立委員会の事務局長である紺谷延子は「朝鮮語が禁止され、創氏改名が強制され、朝鮮語で詩を書いたから尹東柱は逮捕された」といふ歴史学の第一次資料で何の証明もされてゐない事や、出鱈目を根拠に碑の建立計画を行ってゐた証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】

甲第7号証の6
「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の共同代表である須田稔が、「尹東柱は日本国が殺した」、「日本国は、朝鮮人からハングル語や朝鮮名を奪った」と歴史学の第一次資料で証明されてゐない事や、出鱈目を根拠に碑の建立計画を行ってゐた証拠

甲第7号証の7
尹東柱は「日本語使用の強制により、ハングルで詩を書いたから逮捕された」といふ出鱈目を詩人尹東柱記念碑建立委員会は建立の根拠としてゐる証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】

添 付 書 類

1 甲第2号証        正副各1通

2 甲第6号証        正副各1個

3 甲第7号証        正副各1通

●今迄の経緯

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しないとんでもない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした宇治市長を提訴しました!