京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!

【御支援のお願ひ】

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は下記へ御支援下さる様に宜しくお願ひします。

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●本文

訴 状

当事者の表示 別紙のとおり

平成30年3月27日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金10万円
貼用印紙額 金1000円

請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払へ
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

請求の原因
第1(当事者)
(1) 原告は、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3) 訴訟外京都市行財政局コンプライアンス推進室室長・西村昭裕(以下「訴外西村昭裕」といふ。)は、京都市の京都市行財政局コンプライアンス推進室室長である。

第2(日本国行政や日本国民の北朝鮮に対する認識)
(1) 我が国日本は、大東亜戦争終結後、アメリカの占領政策(所謂War Guilt Information Program)によって、自虐史観を植ゑ付けられた結果、日教組、全教組による反日教育や、マスメディアによる反日偏向報道(朝日新聞による慰安婦捏造報道は顕著である)によって、アジア諸国、特にシナと南北朝鮮に対して、全く根拠のない罪悪感を抱くやうになり、シナや南北朝鮮に対し、独立国家として真面な外交や防衛政策が行はれてゐるとは言へない状況が戦後70年以上経過した現在でも継続してゐるのである。

第3(訴外西村昭裕の本件に対する対応)
(1)京都市行財政局コンプライアンス推進室の回答(甲第2号証)に記載されてゐる「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答は、(甲第3号証、甲第5号証)で原告が資料として提示してゐるやうに、少なくとも京都市総合企画局国際化推進室は平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校60周年記念式典以前の、平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをりますので、回答に整合性がないのは勿論、公人として審査請求人に虚偽の回答を行ったのは明白である。このやうな対応をされて不服を抱かない国民はゐない。
これだけ正規の一級資料を提示しても、あくまでも、「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ立場ならば、(甲第5号証)に提示してゐる通り、在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らによる要望書に記載されてゐる「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が国際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ京都朝鮮学園、朝鮮総連京都本部らの主張と整合性が取れなくなります。よって、どちらの言ひ分が正しいのか?と併せて、朝鮮学校側の言ひ分は事実であるのか?事実でないのか?も回答頂くやうに、京都市総合企画局国際化推進室、訴外西村昭裕(コンプライアンス推進室)に原告は要請したのです。
万が一、事実でないのならば、京都市長、京都市総合企画局国際化推進室に、京都市民が不信を抱き、公人として信用の失墜、不法行為となる、(甲第5号証)に提示してゐる、朝鮮総連、朝鮮学園側の要望書にある「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ文言について朝鮮総連京都本部、学校法人京都朝鮮学園に訂正させるべきであります。
これも、公務員の責務であるので、この事も併せて、国際化推進室、コンプライアンス推進室に原告は要請したのです。
結局は、前記第2で述べたとほり、北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に対しては京都市行財政局コンプライアンス推進室はじめ京都市は何も言へず、京都朝鮮学園と京都市との癒着により、京都朝鮮学園の勧進橋公園不法占拠行為に対しての黙認行為が長年行はれてきたのです。
だから、京都市民である原告に対しても平気で嘘を付くのです。
よって、原告は、(甲第2号証)にある、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請したのです。これは、公務員としての責務であります。要諦としては、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、勧進橋公園の使用許可を取らずに京都朝鮮第一初級学校が無許可で行った朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した行為は違法ですか?違法でないですか?といふ正否を回答して頂くやう要請しただけの事です。

第4 (京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課、訴外西村昭裕(京都市行財政局コンプライアンス推進室)、被告である京都市長の違法性)
(1)訴外西村昭裕は(甲第2号証)(甲第3号証)(甲第5号証)(甲第7号証)(甲第8号証)(甲第9号証)で証明した通り、下記(イ)(ロ)の回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。
(イ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市総合企画局国際化推進室(甲第5号証)
(ロ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(甲第5号証)
(2)上記(イ)(ロ)が訴外西村昭裕の回答だったが、甲第5号証で証明した通り、原告が平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料にも、平成16年7月22日に京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会教育計画課、京都市建設局事業推進室、秘書課と、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部とが、勧進橋公園の使用の件について面談してゐる事実が記載されてゐる。
この事実から考へても、訴外西村昭裕が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲第3号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲第2号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)

又、甲第5号証で証明した通り、平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」という京都市の公文書資料では、平成16年7月21日に、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部が、勧進橋公園の使用の件について当時の桝本市長に要望書を提出してゐた事実が記録されてをります。
この事実から考察すると当時の桝本市長も京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠や不法使用を知ってゐたと考へるのが社会通念上妥当であります。
この事実から考へても、訴外西村昭裕が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲第3号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲第2号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)
又又、京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも京都朝鮮学園側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐる。(甲第7号証)(甲第8号証)
この塚本弁護士の主張にもある通り、訴外西村昭裕は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した平成18年10月22日創立60周年記念式典の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ事だったが、創立50周年記念式典で、被告は祝辞を述べてゐたのですから、10年後である創立60周年記念式典の後援を行った際に、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠、不法占有を知らなかった道理はない。
これは法律を厳守せず朝鮮総連(京都朝鮮学園)と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会教育計画課、京都市建設局事業推進室らが出鱈目な関係を構築している証拠である。
万が一、知らなかったとしても、地方公務員法第30条「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為である。
(3)平成16年7月22日に、京都市総務局国際化推進室担当課長である高田良輔と、建設局緑環境部緑地管理課担当課長の長谷川博司は、京都朝鮮第一初級学校とその上部団体である朝鮮総連京都府本部と勧進橋公園の使用の件について「寺町第4会議室」で対談してゐた事実が平成23年5月13日に原告が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料に記載されてゐる(甲第5号証)
この事実からして、原告の質問に京都市総務局国際化推進室が平成23年当時に回答した「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ京都市総務局国際化推進室の回答(甲第2号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)
(4)平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。
この日には、京都市総務局国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎へて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請だった。
この事実からしても、原告の質問にが回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲第2号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)

第5 訴外西村昭裕が地方公務員法に違反してゐるといふ事実から考察して、訴外西村昭裕が原告の質問に回答する義務はないとするのは不法行為であるといふ根拠を述べます。
(1)京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実を証拠方法甲第6号証にて証明します。
(2)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言を証拠方法甲第7号証にて証明します。
(3)被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実を証拠方法甲第8号証にて証明します。
(4)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については被告である京都市が承諾してゐたといふ事実を、証拠方法甲第5号証及び甲第6号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証にて証明します。

第6 前記第5の(1)から(4)までの訴外西村昭裕や被告の不法行為は、下記(1)から(4)に違反してゐるので地方公務員法にも違反してゐる。
(1)京都市観察規則に違反してゐる。(甲第10号証)
「勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲第2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)
この行為は、京都市監察規則の主眼とされてゐる、「業務の執行が当該業務に関する法令,条例若しくは規則の規定に違反し,又は違反する疑いがある場合」及び「市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ,又はなされている疑いがある場合」、「職務に関して職員の非行及び事故が発生した場合又はその疑いがある場合」、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑いがある場合」に該当し、京都市監察規則違反となる。
訴外西村昭裕の上記行為が京都市監察規則に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。
(2) 京都市職員倫理憲章に違反してゐる。(甲第11号証)
「勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)
この行為は、下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐる。
1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。
2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。
3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。
4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。
訴外西村昭裕が上記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するといふ根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(3) 京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐる。
(甲第11号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)』
この行為は、下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
●職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
●法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
●ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。
●抜本的な解決が難しく,先送りされてきた課題についてこそ,優先的に点検と確認を行わなければなりません。そのためには,「聖域」や「タブー」のない,徹底的な議論ができる職場づくりが重要になります。
●適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
●法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。

●服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。
訴外西村昭裕が上記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。
(4)京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐる。
(甲第11号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)』
この行為は、下記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。

●市民からの要望に誠実かつ公正に対応するとともに,不正な要望や不正な言動 を伴う要望に対して毅然と対応することにより,職員の公正な職務の執行を確保すること。
●この条例では,職員が職務の執行に関し,書面以外の方法により受けた要望等 については,すべて記録すること(要望等の場で用件が終了し,改めて対応する 必要がない場合を除く。)が定められています。
●また,職員は,法令等に従い,公正かつ公平に職務を遂行しなければなりませんが,特定の者に対して有利又は不利な取扱いをするよう圧力を受けるおそれがあります。
●このような不正な要望や,暴行,脅迫,侮辱等を伴う要望に対しては,要望者 への警告,捜査機関への告発,要望内容の公表等,組織的に毅然と対応する必要があります。
●不正な要望等に対して講じた措置については公表することになっていますが,これにより抑止効果が得られ,公正な職務の執行の確保に資することになります。
組織的な判断の下で,要望に対して誠実に対応すること,不正な要望等に対しては決して屈しないという姿勢を示すことが,市民の信頼を高めることにつながります。
●市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。
●「一方通行」の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。
被告が上記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいう「非行行為」と評価される。
そして、本件は下記①②の法解釈、見解の基に述べてゐる。
① 「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。
② 「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に述べてゐます。

第7(原告の権利侵害)
(1)原告が、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して送付した質問書に対して、平成28年9月20日付けで行った訴外西村昭裕(京都市行財政局コンプライアンス推進室)の回答は前記で述べたとほり虚偽の回答である事は明白である。
(2)原告は、訴外西村昭裕から虚偽の回答を受けた事により憲法で保障された言論、表現の自由に基づいた政治活動を行ふ上で、多大な妨害を受けた。
(3)その訴外西村昭裕の妨害行為により、京都朝鮮学園による勧進橋公園不法占拠事件が引き起こった原因や、その詳細な事実関係が公になる事を阻害されてをり、この不法占拠事件を正す行動に参加した原告だけが悪のやうに社会的に定着してゐる事から、原告は多大な名誉毀損や人間性といふ尊厳を否定され続けてゐる。
(4)前記第4、5、6で述べたとほり訴外西村昭裕をはじめとする京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)は明らかに、都市公園法第6条違反、京都市公園条例第3条違反、京都市観察規則違反、京都市職員倫理憲章違反、京都市職員の倫理の保持に関する条例違反、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例違反に該当するので、結果、地方公務員法違反となる。
又、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)の不法、不当行政行為は実際には、京都朝鮮学園との都市公園法違反、京都市都市公園条例違反といふ不法行為の実行共同正犯、少なくとも共謀共同正犯に該当します。

(5)以上の事から原告は、訴外西村昭裕をはじめとする京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)による法律、条例、規則、憲章違反により行政行為を正す機会を奪はれ、原告のみが本件事件で起訴され、民事訴訟でも莫大な賠償金を支払ひ、事件の引き起こった原因を究明する機会も奪はれて多大な屈辱、人間性の否定、財産的損害を受け人格権をも侵害され、著しい精神的苦痛を被った。

(6)原告の精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

第8(結語)
よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として10万円及び、本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録

〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 西村斉
電話 09032704447

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作
電話075-222-3111(代)

添付書類
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通(後日提出します)

証拠方法 (後日提出します)

1 甲第1号証 「京都市指令行コ第25号」の裁決書

2 甲第2号証 原告の公開質問書及び京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答

3 甲第3号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

4 甲第4号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする裁判記録

5 甲第5号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった数々の証拠

6 甲第6号証 京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ証拠。

7 甲第7号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。又、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もなかった」といふ証拠。

8 甲第8号証 京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」といふ証拠。
9 甲第9号証 被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ証拠。

10 甲第10号証 被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
(甲10号証の1の違反箇所は赤線で示してゐます)

11 甲第11号証 被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
(違反箇所は赤線で示してゐます)

 

●訴訟までの経緯

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。