★【西村齊への御支援のお願ひ】
今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。
《郵便局からの振込の場合》
名前 ニシムラヒトシ
記号14490
番号31838841
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行前 ゆうちょ銀行
金融機関コ–ド9900
店番448
預金項目 普通預金
店名 四四八店(よんよんはち店)
口座番号3183884
名前 ニシムラヒトシ
●本文
住民監査請求書
平成29年10月18日
京都市監査委員 御中
請求者
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業 マンション管理業
氏名 西村齊
(1)請求の要旨
ア 請求理由
(ア) 学校法人京都朝鮮学園(以下「京都朝鮮学園」という。)は、朝鮮学校(京都朝鮮学園が設置する各種学校をいう。以下同じ。)を運営してゐる。
(イ) 朝鮮学校は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号) に基づかない各種学校であり、その構成、人事、予算及び内容に関して、一切の公の支配を、積極的に排除し、朝鮮総連を通じて北朝鮮の支配に属してゐる。
(ウ) 京都市が云ふには、京都朝鮮学園に対し、地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例を根拠に平成24年度には1230万円、平成25年度には、1212万5000円、平成26年度には、1117万4856円、平成27年度には、954万8604円、平成28年度には、849万6921円と、強い反対意見のある中、あへて相当額の補助金を交付してをり、また、平成29年度も相当額の補助金の交付を予定してゐる。
(エ) 京都市による上記(ウ)の補助金の交付は、公の支配に属しない教育の事業に対する公金の支出を禁じてゐる日本国憲法第89条に違反するとともに、補助金の交付について公益上の必要性を要件とする自治法第232条の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反し、北朝鮮人権侵害問題対処法第3条にも違反する違憲又は違法な公金の支出である。又、京都市民の税金を、日本に対してミサイルで恫喝する北朝鮮傘下の朝鮮総連の指揮下にある本件京都朝鮮学園に垂れ流す行為は、京都市民に対する信用の失墜行為であり、京都市民の財産である予算(税金)の多大な損失でもある。
(事実証明書②③⑥⑧)
イ 求める措置の内容
(ア) 平成29年度、平成30年度以降に上記ア(ウ)の補助金を支出してはならない。
(イ) 平成28年度に交付した上記ア(ウ)の補助金に係る公金の返還を請求せよ。
(ウ) 平成28年度に交付した上記ア(ウ)の補助金に係る公金と同額の損害金の賠償を請求せよ。
(2)本件支出の違法性、不当性は以下のとほりである。
ア・本件公金支出行為は、本件京都朝鮮学園の教育の実態に照らすと、そもそも憲法89条後段の教育事業への公金支出とは言へず,公の支配に属さない教育事業でもあるから、これに対し公金を支出することは、憲法89条後段に反する。
本件公金支出行為が,教育事業への公金支出と言へない根拠として、本件京都朝鮮学園における教育の実態は、北朝鮮の主張する歴史認識及び政治的見解を全て丸写しで生徒に教へ込み、生徒がその立場で行動することを強要するものであり、その政治的見解は、日本政府に敵対するものである事は明白である。(事実証明書②③⑥)
このやうな教育内容を鑑みれば、本件京都朝鮮学園は、北朝鮮の政治工作組織であり、このやうな政治工作組織への公金支出は,そもそも、教育事業への支出とは言へず、公金支出の濫用であり、憲法89条後段及び自治法第232条の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反してゐると言はざるを得ない。(事実証明書②③⑥⑦⑧)
イ・本件京都朝鮮学園の教育事業が,公の支配に属しないといふ根拠として、本件京都朝鮮学園の教育事業の目的は,日本に対して敵対的な姿勢を示す北朝鮮及び朝鮮総連に貢献する人材の育成であって、日本国の公の利益に沿ふものとは到底言へない。
(事実証明書②③⑥⑦⑧)
又、本件京都朝鮮学園の教育事業の内容は,北朝鮮が主張する日本政府に敵対する内容の歴史的認識及び政治的見解を全てそのまま生徒に教へるといふものであって,日本の公教育に適合してゐない。
ウ・本件京都朝鮮学園の実態は,北朝鮮直属の政治工作組織であり,朝鮮総連と一体の政治組織であって、学校運営、教育人事、教育内容まで全てが朝鮮総連の命令、指揮、監視下にあるのは公然の事実である。(事実証明書②③⑥⑦⑧)
又、本件京都朝鮮学園に対する補助金の交付は、自治法第232条の2の規定に反する違法な公金の支出であるといふ根拠として、『補助金の支出に係る自治法第232条の2にいふ公益上の必要性に関する判断について、平成13年5月29日広島高等裁判所判決では「補助の要否を決定する地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解される」とした上で、「裁量権の範囲には一定の限界があり、当該地方公共団体 の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、 当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解するのが相当である」とされてゐる。』
この判例を本件に当てはめてみると、万が一、本監査請求書に添へた事実証明書のやうな信憑性のある情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに京都市の行為は、平成13年5月29日広島高等裁判所判決にある「裁量権の範囲には一定の限界があり、当該地方公共団体 の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、 当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解するのが相当である」に該当するのは明白である。
そして、以上のような状況であるにも関はらず,法令上,公の財産が濫費されることを防止出来るやうな公的規制のシステムが構築されてはゐるが、これを是正する途が機能してをらず、確保もされてゐないので,本件京都朝鮮学園の事業が実質的に公の支配に属さない事は明らかである。
これに対し,平成24年3月29日に神戸市監査委員が通知した「兵庫朝鮮学園に対する補助金交付決定等に関する住民監査請求の監査結果について」には、朝鮮学園が,私立学校法、私立学校振興助成法等の教育関係法規によって規制を受けてゐる事、所轄庁である兵庫県知事がこれらの権限を行使する事で、兵庫朝鮮学園の事業が公の利益に沿はない場合にはこれを是正し、公の財産が濫費される事を防止しうるとしてゐるが、本件京都朝鮮学園も、各種学校に該当し、教育基本法14条2項にいふ法律に定める学校に該当しないので,政治教育その他政治活動が行はれても,それが故意に法令に違反するやうなものでない限り、公的規制のシステムが構築されてはゐるが、それに対する是正手段が機能してゐない。
即ち、本件京都朝鮮学園が、明らかに公の利益に沿はない教育内容を実施してゐるにも関はらず、公的規制のシステムが構築されてはゐるが、これを是正する手段が機能してゐないと言はざるを得ない。
以上から,本件京都朝鮮学園の教育事業は、公の支配に属さない以上、本件公金支出行為は、憲法89条後段及び自治法第232条の2に違反するものである。
エ・教育の事業に対する日本国憲法第89条にいふ公の支配について、平成2年1月29日東京高等裁 判所判決では「その程度は、国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りる」とされてゐる。 また、この事について、平成22年5月11日付けの「衆議院議員浅尾慶一郎君提出外国人学校 に関する再質問に対する答弁書」における政府見解では「『外国人学校』が、私立学校法・・・に 規定する法人により設置された教育施設であって、学校教育法・・・に規定する各種学校として認可されたものである場合、当該教育施設に対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校振興助成法・・・による収容定員の是正命令、 予算の変更勧告、役員の解職勧告等の規定の適用があることから、このような国又は地方公共団体の特別の監督関係の下に置かれる教育の事業は、御指摘の『外国政府からの支援』等のいかんにかかわらず、憲法第89条にいう『公の支配』に属すると解される」とされてゐる(平成15年5月29日参議院内閣委員会での内閣法制局第2部長の答弁及び昭和54年3月13日参議院予算委員 会での内閣法制局長官の答弁も同旨)が、当該教育事業が、日本国の公の利益に沿はない場合は、公の権力が当該教育事業の構成、人事、内容、財政などに影響を及ぼして是正する途が確保されてゐる事を必要としてゐる。朝鮮学校が北朝鮮の意向に沿った思想教育や政治活動を行ってゐる事実は既に述べたが、それが北朝鮮や朝鮮学校校長らによる拉致事件の解決を阻害し、これが公共の利益に反するものである事も既に述べた通りである。(事実証明書④⑦⑧⑨⑩)
さうした教育内容や政治活動が現在も継続してるのは、本件京都朝鮮学園が、教育基本法や学校教育法に基づく法律で定める学校ではないので、そこで行はれてゐる教育内容や政治活動について、國や京都市には指揮、監督、命令、指導する法的権限はなく、是正を求める事が出来ないといふ事実を反映してゐる。
要は、本件京都朝鮮学園は、北朝鮮の指揮、命令、監督、指導、監視の下で活動してゐる朝鮮総連が支配してをり、その構成、人事、内容、財政については、朝鮮総連を通じて北朝鮮の支配下にあり、本件京都朝鮮学園が行ってゐる民族教育なるものの実態は、日本國の公の支配に属さない事業である。又、教育内容についても、教育基本法や学校教育法の適用を受けないので、日本國の公共の利益に沿はなくても、これを是正する法的権限が國や京都市にはない。(事実証明書③⑥⑧)
よって、本件京都朝鮮学園による民族教育事業は、日本國の公の事業に属さない事業であり、これに対する補助金交付は憲法89条後段に違反してゐるのは明白である。
そして、京都市による本件京都朝鮮学園に対する補助金交付は、地方自治法第232条の2にも違反するものであるから、取り消されるべきものであるのは明白である。
オ・本件京都朝鮮学園に対して補助金を垂れ流す行為が「京都市補助金等の交付等に関する条例」第4条、同第22条⑵に違反するといふ根拠として、「京都市補助金等の交付等に関する条例」第4条には、『地方自治法第232条の2の規定に基づき公益上の必要がある場合に限り交付することができるものである』と謳はれてゐる。これを本件に照らしてみると、前述(2)のウで述べた通り、本件公金支出行為は、自治法第232条の2の規定に反する違法な公金の支出である。
又、「京都市補助金等の交付等に関する条例」第22条⑵には、『補助金等を他の用途に使用したとき』は、補助金等の交付の決定の取り消しができるとしてゐる。
これを本件に照らしてみると、本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り、朝鮮学校が補助金の目的外使用を行ってゐるのは定説である。
尚、本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り皆無でありますので、申し添へてをきます。
カ・本件公金支出行為は北朝鮮人権侵害対処法第3条違反である。
本件京都朝鮮学園における歴史教育は,北朝鮮の拉致問題を無視したものであって,本件京都朝鮮学園と北朝鮮の一体性に鑑みれば,本件京都朝鮮学園に対して補助金を交付する行為は,北朝鮮と朝鮮総連や朝鮮学校関係者らが行った拉致問題の解決に資さない行為であって,北朝鮮人権侵害対処法が定める国及び地方公共団体の拉致問題解決に関する最大限の努力義務に違反するものである。(事実証明書④⑦⑨⑩)
よって,本件公金支出行為は,北朝鮮人権侵害問題対処法第3条に違反する。
しかし、「3条は地方公共団体の努力義務を定めた規定であるから,本件公金支出行為の違法性の有無を左右するものとは言へない。」とする論もあるが、本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑨を見ても、拉致事件解決に、日本人である公人として協力する行為が「努力義務」だからと云って、拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校に補助金を垂れ流しても差し支へないと、拉致被害者家族の前でも云へるのでせうか?
正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は口に出せる筈がないのは明白である。(事実証明書④⑦⑨⑩)
結論
以上の点から見て本件京都朝鮮学園に対して補助金を垂れ流す行為は、憲法89条後段、自治法第232条の2、北朝鮮人権侵害問題対処法第3条、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反する。
よって、支出権限者である市長において本件京都朝鮮学園への公金支出行為は違法、不当な財務上の支出であるから、市長はこれらの支出を停止する措置をとる義務がある。
尚、本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り皆無でありますので、再度、申し添へてをきます。
求める措置
監査委員は市長に対し、上記「(1)請求の要旨イ 求める措置の内容」に記載されてゐる旨の勧告をする事を求める。
以上の通り、地方自治法242条1項に基づき、事実証明書を付して監査委員に対し、本請求をする次第である。
事実証明書
本件措置請求の要旨に係る事実証明書
① 京都朝鮮学園の土地に関する不正融資関連の資料
② 朝鮮大学校「日米を壊滅できる力整える」在校生に決起指示の記事
③ 内外情勢の回顧と展望(平成22年1月 公安調査庁)
④ 大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府が金吉旭を国際指名手配してゐる資料
⑤ 下関朝鮮学校元校長の曺(曹)奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本が国際手配した資料
⑥ 朝鮮学校の補助金目的外流用及び、それに関連する反日本的思想、不当、違法性を証明する記事
⑦ 「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」(少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はったといふ証言記事)
⑧ 平成28年3月29日、文科省による朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)のコピー
(朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします)
⑨ 拉致被害者家族を愚弄する朝鮮学校の教科書に関する資料
⑩ 故三宅博氏が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べた記事
上記の事実をもって、地方自治法第242条1項に定める事実証明とする。
添付資料
事実証明書の写し