●本文
告訴状
平成29年9月10日
京都地方検察庁検察官殿
告訴人
住居 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業 マンション管理業
氏名 西村齊
電話 09032704447
被告訴人
住居、氏名不詳
(Twitterアカウント名は、
「タッサン @uoBcZ2okCNsazp9」
「新タッサン @uoBcZ2okCNsazp9」)
(第3立証方法の事件当日の動画の50分00秒、53分55秒辺りに出てくる茶色の野球帽に黒サングラス、白と黄色の拡声器を持って告訴人らの政党活動を妨害してゐる男)
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は、刑法第二百三十四条(威力業務妨害罪【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
第2 告訴事実
1 被告訴人は平成29年8月27日14時30分頃から、京都市川端三条交差点の高山彦九郎像前(京都市東山区大橋町)において行はれてゐた告訴人らによる第二回日本第一党京都大阪合同演説会の現場にて、告訴人らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して告訴人らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが法律に沿って道路使用許可を取得して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず被告訴人らは歩道上で騒乱を起こし、告訴人らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、告訴人らが政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。
その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して11人の弁士が演説を行ふ予定だったが被告訴人らの妨害が激しく、告訴人らは喧噪及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった日本第一党京都府本部の西山傑さん、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。
2 告訴人は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。
3 被告訴人は、告訴人ら及び日本第一党の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、告訴人らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。
第3 立証方法
事件当日の動画
https://www.youtube.com/watch?v=MkO63g3pzi8
第4 添付資料
1 事件当日、告訴人が14時から16時まで街頭演説活動をする為に道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書のコピー 1通
2 事件当日、被告訴人らの仲間である妨害勢力側自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて妨害を扇動してゐるツイッター記事及び、日本第一党の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」を訴へる憲法等で保障されてゐる正当な政党活動を、妨害勢力側にとって都合の悪い政策だからと言って勝手にヘイトスピーチであるとして妨害を呼び掛けてゐるツイッター記事のコピー 4通
3 告訴人が「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に妨害のお断りを告知したツイッター記事のコピー 2通
4 「いかに自己の主義主張に反する集会であっても怒号などの威力によって、その運営を妨害する行為は許されない。そもそも自らの主義主張と相反する集会に敢へて参加したのであるから、自己の意に沿はず激昂させられるやうな言動に接する事は容易に予測できたものであるから威力業務妨害罪が成立する。」といふ判決文のコピー 1通
(特定の意思、主張をもった人々が集まり、集団でそれら意思や主張を他に示す行為を行へば路上も含めて全て集会になります『集会の自由妨害となります』)