8月27日、三条京阪高山彦九郎像前で開催された正当な政党活動である第二回日本第一党関西定例演説会を妨害した賊を威力業務妨害で告訴しました。

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●本文

告訴状

平成29年9月10

京都地方検察庁検察官殿

告訴人

住居  京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職業  マンション管理業

氏名  西村齊 

電話  09032704447

被告訴人

住居、氏名不詳

Twitterアカウント名は、

「タッサン @uoBcZ2okCNsazp9

「新タッサン @uoBcZ2okCNsazp9」)

(第3立証方法の事件当日の動画の50分00秒、53分55秒辺りに出てくる茶色の野球帽に黒サングラス、白と黄色の拡声器を持って告訴人らの政党活動を妨害してゐる男)

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記所為は、刑法第二百三十四条(威力業務妨害罪【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。

第2 告訴事実

1 被告訴人は平成29年8月27日14時30分頃から、京都市川端三条交差点の高山彦九郎像前(京都市東山区大橋町)において行はれてゐた告訴人らによる第二回日本第一党京都大阪合同演説会の現場にて、告訴人らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して告訴人らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが法律に沿って道路使用許可を取得して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず被告訴人らは歩道上で騒乱を起こし、告訴人らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、告訴人らが政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して11人の弁士が演説を行ふ予定だったが被告訴人らの妨害が激しく、告訴人らは喧噪及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった日本第一党京都府本部の西山傑さん、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。

2 告訴人は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。

3 被告訴人は、告訴人ら及び日本第一党の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、告訴人らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。

第3 立証方法

事件当日の動画

https://www.youtube.com/watch?v=MkO63g3pzi8

第4 添付資料

 1 事件当日、告訴人が14時から16時まで街頭演説活動をする為に道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書のコピー 1通

 2 事件当日、被告訴人らの仲間である妨害勢力側自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて妨害を扇動してゐるツイッター記事及び、日本第一党の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」を訴へる憲法等で保障されてゐる正当な政党活動を、妨害勢力側にとって都合の悪い政策だからと言って勝手にヘイトスピーチであるとして妨害を呼び掛けてゐるツイッター記事のコピー 4通

3 告訴人が「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に妨害のお断りを告知したツイッター記事のコピー 2通

4 「いかに自己の主義主張に反する集会であっても怒号などの威力によって、その運営を妨害する行為は許されない。そもそも自らの主義主張と相反する集会に敢へて参加したのであるから、自己の意に沿はず激昂させられるやうな言動に接する事は容易に予測できたものであるから威力業務妨害罪が成立する。」といふ判決文のコピー 1通

(特定の意思、主張をもった人々が集まり、集団でそれら意思や主張を他に示す行為を行へば路上も含めて全て集会になります『集会の自由妨害となります』

 

日本第一党の政党活動を妨害する反日本的勢力について京都府公安委員会とサシで話しました。

下記ホームページ記事記載の4月23日三条河原町の件で9月6日に公安委員会と直に話しました。サシで話すと、僕が先日公開した僕の下記のホームページ記事の内容と解釈が大分違ふ事が判明しました。

要約すると

①日本第一党の活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであるからといふ理由で、道路使用許可を取ってゐても日本第一党側の拡声器の数や音量を規制したものではない。

又、道路使用許可を取ってゐなくてもシバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動が、公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるので、拡声器の数や音量は規制しないといふ事では決してない。

②何故に?道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないのか?といふ此方の問ひについて公安委員会は「京都府警の対応は公共の安全と秩序の維持といふ責務を果たすの為の適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」としか答へられず、具体的に「誰が?公共の安全を乱し、秩序を乱す可能性のある行ひをやってゐるのか?何故に?許可を取ってる側が規制されて無許可側が規制されないのか?答へてくれませんか?」といふ此方の問ひにも「「京都府警の対応は公共の安全と秩序の維持といふ責務を果たすの為の適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」といふ壊れたテープレコーダーのやうに繰り返す回答しか出来ず、ついには「西村さんが自由に解釈して下さい」といふ立場上、本音が云へないであらうな?と想像する苦しい回答でした(笑)

役人は道理がなく都合が悪い回答を要求された時は必ず、「答へになってない回答をして、戦はずして勝つ」的な、今回のやうな回答をするものです。

③しかし、此方が『日本第一党の演説会は共産主義の妨害勢力さへ来なければ粛々と政党活動としての主義主張を行ふので、喧噪、騒乱にもならない。だが妨害勢力が来るから「公共の安全が乱れ、街の秩序が乱れ喧噪、騒乱になるのです」』といふ此方の問ひかけには、公安委員会も「それは、さうですね」と、実際本心では「「公共の安全が乱れ、街の秩序が乱れて喧噪が起こる」可能性を引き起こす原因は、共産主義者のしばき隊界隈妨害勢力側にあるといふ事は認識してゐました。

④これは、今回の公安委員会の回答ではないのですが、以前に「人数の多い方(妨害勢力側)を規制すると、多数派が暴れだした時に、それを収める為には少人数派(日本第一党側)が暴れた時と比べて多くの警察官が必要だから、騒乱を阻止する目的で予め少人数の方を規制することもある。だから厳しい規制をされたくなければ人を集めなさい!(笑)」といふことを某公安警察職員が教へてくれました。

⑤結論として、現状では与野党共に「ヘイトスピーチ関連法」を成立させて、行政全般が道理や是非を無視してヘイトスピーチといふ言葉に敏感になりすぎてゐる。

何よりもこの「ヘイトスピーチ関連法」は、行動する保守側が加害者で、反日本的勢力側が被害者といふ道理なき前提の基で成立したものであるので、所謂「確証バイアス」といふものが行政全般に強くはたらいてゐるのです。

「確証バイアス」とは、『自分に都合のいい情報や証拠だけを集め(反日本的妨害勢力側の道理なき言動)、それを受け入れて大事に保持して、それに反する情報(日本第一党側の道理ある言動)や証拠は拒否し、探さうとしなくなる心理的偏りの事』で、行政全般がこの心理的偏りに陥ってゐるのです。

京都府公安委員会から見ると日本第一党の政党活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであり、シバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるといふ事でした!