先日、送信されてきた京都地方法務局人権擁護課からの回答では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した人権侵犯事件はヘイトスピーチや人権侵犯には該当しないといふ事でした。
だが、本日、電話取材したところ、京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した人権侵犯事件は、「有田芳生や上瀧弁護士の日本人に対してのヘイト発言は特定の人物に対して発言してゐるものでないのでヘイトスピーチ認定や人権侵犯事件として処理するのは難しいが、日本人に対しての不適切発言であるのは明らかであるので、西村さんからの有田議員や上瀧弁護士による日本人に対しての人権侵犯事件の申告は、ヘイト関連案件として京都地方法務局人権擁護課の記録に正式に残して、東京霞が関の法務省本店にも正式に報告する」といふ言質を取りました。
●この件の経過
齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした