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●本文
告 訴 状
京都地方検察庁検察官殿
平成29年8月21日
告 訴 人
住 所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職 業 マンション管理業
電 話 09032704447
被 告 訴 人 学校法人京都朝鮮学園の代表者(代表者不詳)
住所 京都府京都市右京区西院南高田町17
(在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の京都府本部内)
電話 075-313-6161
第1 告訴の趣旨
被告訴人の所為は、刑法第172条(虚偽告訴等罪)に該当し、かういふ告訴権の乱用、虚偽告訴によって発生した捜査費等の税金の無駄使ひを放置してをく事は正常な司法制度を維持出来ないと考へ被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
1:平成29年4月23日以降(提出日は不明)に被告訴人が京都府警南署に提出した、告訴人に名誉を毀損されたといふ虚偽の告訴状により、告訴人は不当に平成29年8月18日に京都府警南署から家宅捜索を受けた。
謂れもない名誉毀損罪による家宅捜索や取調べを受け、告訴人は名誉を著しく毀損され、近隣の住民にも不審に思はれ、莫大な精神的苦痛を味はった。
被告訴人が京都府警南署に提出した告訴状によると、平成29年4月23日の16時位に、勧進橋公園(京都市南区上鳥羽勧進橋町23)にて、告訴人が朝鮮学校について、「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」「50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」等の事実に基づいた発言を行った事が名誉毀損罪であると被告訴人は主張してゐる。
しかし、告訴人の発言は、公共の利害に関する事実に係るものであり、且つ、専ら公益を図る目的であった発言であり、又、発言が真実と信じるにつき相当な理由がある内容である事は明白であり、その上、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に沿って拉致事件解決に向けての啓発活動を行ったに過ぎない発言でもあり、又、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内であり、論評や正当な批判、意見の範囲内でもあり特段に問題の無い発言であるにも関はらず、名誉棄損罪に該当するとして、被告訴人は虚偽の告訴を行った。
しかも、上記の告訴人の発言が真実であるといふ認識は、被告訴人(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。
それなのに、名誉毀損罪として被告訴人が告訴人を告訴する行為は、明らかに告訴人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)
又、仮に被告訴人が自己の記憶に反して、告訴人の発言が主観的に虚偽だと思って告訴人を告訴したとしても、それが、たまたま客観的事実に一致してゐるのであれば、国の捜査権が害される事はないので、虚偽告訴等罪にはならないが、今回の被告訴人の告訴人に対する告訴は、被告訴人が受けたと主張する名誉毀損の内容が、実際は客観的事実に反する事を認識してゐながら、且つ、明らかに告訴人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴を行った事は明白である。
2:被告訴人が、破防法、外患援助罪の予備、陰謀等に抵触する不法行為や、日本國の重大な問題に関して外国人の身分であるにも関はらずに不当、不法に関与する政治活動をしたり、日本國や日本人を貶める嘘、捏造の宣伝を公の場でする不当な政治活動を行ふ行為は、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐます。
(「マクリーン事件」判例でも、(昭和53年10月4日最高裁判決)外国人の政治活動の自由については、原則保障されてゐるとしてをりますが、日本国民が影響を受けない程度といふ制約を設けてをり、国民主権原理が示されてゐるものである。)
よって、被告訴人に対し速やかに厳重に処罰する事を求める。
3:被告訴人は告訴人に名誉を毀損されたと虚偽の告訴を行ったが、「名誉」とは行為に優れた評価を得てゐるといふ意味合ひで、評価とは世間の人が批評して是非を判定する事であり、又、品性、徳行、名声、信用の人格的価値について、社会から受ける客観的評価、社会的名誉を指すものであって、京都朝鮮学園が自らの組織や自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、即ち、自己評価である自身を過大評価した名誉感情は含まれない。(最判昭45年12月18日)
これらの判例等と照らし合はせると、日本人拉致に実行犯として関り指名手配されてゐる、元大阪朝鮮学校校長の金吉旭や、覚醒剤を一度に250キロも密輸して国際指名手配を受けてゐる、元下関朝鮮学校校長の曹奎聖らの朝鮮学校関係者に、品性、徳行、名声、信用の人格的価値や、社会的名誉等がある道理はなく、拉致実行犯や、覚醒剤密輸犯が、校長として在籍してゐた朝鮮学校の危険性を啓発する行為は、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内の受忍限度であり日本人として当然の活動であり、名誉毀損罪に該当する道理はない。。
因みに、金吉旭や曹奎聖らは特殊なケースで、他の朝鮮学校関係者は善良だといふ事を主張する事に道理はない。それは、北朝鮮の傘下が朝鮮学校であり、同じく北朝鮮傘下の朝鮮総連の、指導、指示の基に朝鮮学校が活動してゐるのは、最早、社会通念上、明らかであるからです。
このやうな、反日本的反社活動を行ってゐる朝鮮学校や朝鮮総連に、大した名誉等存在する道理はなく、日本を貶める活動をしてゐる組織が優れた評価を得られる道理もなく、嘘偽りの強制連行等で根拠なく我々日本國民の先人や日本人の名誉を毀損してゐる朝鮮総連や朝鮮学校関係者が、根拠、大義を持ち合はせている日本人に道理ある怒りの声を挙げられたとしても「民族差別」「ヘイトスピーチ」「名誉毀損罪」の定義に該当しない。
よって、被告訴人が主張する「名誉」といふのは、単に自己を過大評価した自己評価であり、自惚れた、ただの名誉感情である。
以上
第3 立証方法(添付証拠資料等)
① 「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠
(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html)
② 「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠
(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html)
③ 「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠
(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html)
④ 「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠
「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22年7月10日号(朝鮮学校出身者の少なくない者が日本人拉致に、直接、手をかしたといふ、朝鮮学校元教員の証言)
『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談3月10日創刊号』から。。。朝鮮総連傘下団体と朝鮮学校関係者による日本人拉致事件実行の実態を掲載した記事。
⑤ 「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠
(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html)
「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22年7月10日号(朝鮮学校出身者の少なくない者が日本人拉致に、直接、手をかしたといふ、朝鮮学校元教員の証言)
『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談3月10日創刊号』から。。。朝鮮総連傘下団体と朝鮮学校関係者による日本人拉致事件実行の実態を掲載した記事。
⑥ 「50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠
(都市公園法違反:朝鮮学校前校長に簡裁が罰金10万円 /京都毎日新聞 2010年9月16日 地方版)
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証拠①警視庁国際手配被疑者一覧
証拠②「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22年7月10日号
証拠③『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談3月10日創刊号』
証拠④都市公園法違反:朝鮮学校前校長に簡裁が罰金10万円 /京都毎日新聞 2010年9月16日 地方版の記事