平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に竹島は韓国領土といふ横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したり、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な竹島領有政治活動を行ひ街の騒乱を誘発したり、竹島問題は、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるのにも関はらず、独島守護全国連帯代表である崔在翼(チェジェイク・サイザイヨク)と大韓民国京畿道議員である徐亨烈(ジョキョウレツ)による出入国管理及び難民認定法違反行為等や、上記不逞、不法政治活動行為は合法であるといふ判断を大阪検察審査会は議決した。
日本の司法は、日本人(西村齊)が日本人(ロート製薬)に「竹島はどこの領土ですか?」といふ質問を行った件については「強要罪」として日本人(西村齊)を、起訴しておきながら、上記の不逞韓国人のやりたい放題の竹島問題不法政治活動に対しては、無罪放免である。
●下記は、西村齊が大阪検察審査会に提出した審査申立書。
2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ不法な政治活動も行ひ大阪の公安を害したチェジェイクを告発しましたが不起訴処分だったので審査申し立てしてゐた件が大阪検察審査会に受理されました。
又、以前に、別の韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決を行ってゐる。
要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。これを日本國の司法が認めたのです。
●下記が、西村齊宛に議決された松江検察審査会の議決書。
平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しましたが不起訴でした。要は、日本固有の領土を侵略されても司法権を行使できないのが理由ださうです。