有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した

法務省人権擁護局としては、言論弾圧法「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の旗振り役である有田芳生や朝鮮学校の弁護士上瀧浩子が、ヘイトスピーチしてゐる事実を認める訳には、どうしても出来ないのでせう(笑)お里が知れるインチキ法律です。

有田芳生参議院議員と上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して人権相談したのですが、約束を反故にされ一向に回答がないので、総務省行政相談課に通報しました。

上記の有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として申告したが、約束の期限を超えても法務省から連絡が無い為、総務省行政相談課に通報し、総務省行政相談課に法務省人権擁護局が指導されて、やっと法務省から回答が来ましたが、舐め腐った回答です。此方は、意見や要望を伝へたのではなく、法に沿って人権侵犯事件として申告したのですが、有田と上瀧のヘイトスピーチに対しては人権問題にしたくないのがミエミエです。これがヘイトスピーチ解消法の姿です。よって、再度、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として調査、救済するやうに要請しました。

●法務省からの舐め切った回答。

西村斉 様

5月2日,7月18日付けでいただいたメールについては,ご要望・ご意見として承りました。

京都地方法務局人権擁護課
連絡先:075-231-0131(代)

●再度、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として調査、救済するやうに要請しました。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」成立に主として関与した有田参議院議員や京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士が、上記の通り、日本人に対してのヘイトスピーチを行ってゐる事実は、見逃すことが出来ない悪行である。このやうに、ヘイトスピーチ根絶を提唱してゐる上記二人が、上記のやうな発言を公に行ふといふ事は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といふ法律は、有田議員や上瀧弁護士が親しみを持ってゐる在日韓国朝鮮人に対しては、意見さへも駄目だが、日本人や在日韓国朝鮮人の悪行に苦言する日本人(行動する保守運動)に対しては、何を言っても良いといふ魂胆の法律である事は明白である。よって、有田議員や上瀧弁護士に対して、平成271222日に桜井誠氏に勧告した様に(下記の記事に記載されてる様に)、「今後同様の行為を行はないやう文書で勧告し、違法なものと認識して反省するやう」に求めて下さい。

 尚、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、日本人に対するヘイトスピーチも勧告の対象であるといふ言質は、京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事から取ってますので、平成271222日に桜井誠氏に勧告した様に(下記の記事に記載されてる様に)、早急に有田議員や上瀧弁護士に対して勧告を出して下さい。

又、【桜井誠氏に勧告を出して有田議員や上瀧弁護士に勧告を出さない不作為は、国家公務員法(平等取扱の原則) 第二十七条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならないといふ条文に違反する事になります】

又又、有田議員や上瀧弁護士に勧告を出すのか?出さないのか?を回答下さい。万が一、勧告しない場合は、その理由も記載して平成29729日までに必ず回答下さい。

●「ヘイトスピーチ中止を」法務省が初勧告、在特会前代表の桜井誠氏に

http://www.huffingtonpost.jp/2015/12/22/no-hate-zaitokukai_n_8860116.html