京都地方法務局人権擁護課による西村斉に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され6月末以後に裁判が始まります。総連や解同に弱い似非人権屋の本質を法廷で明らかにします!

訴 状

平成29年5月11日

京都地方裁判所 御中

原告   

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 

電話090-3270-4447

100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(送達場所)

被告 

代表者兼裁決行政庁 法務大臣金田勝年 

電話03-3580-4111(代表)

「裁決取り消し請求訴訟」

訴訟物の価格 160

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨 

1 被告が、原告に対し、平成28年11月11日付けで行った、原告による「平成28年10月22日付け「審査請求書」(同月24日受理)」について行った裁決を取り消す。

原告の、法令に基づく申請に対し、被告は、京都地方法務局人権擁護課に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に(甲3号証の質問に)対応(回答)するよう指導、通達、勧告等する事を命ずる。 

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 原告の審査請求書と被告の却下決定裁決

1 原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき、不服申し立てを行った。(甲1号証)

2 しかるに、被告は、平成28年11月11日付けの不服申し立てに対する裁決をもって、本件審査請求を却下した。(甲2号証)

3 上記審査請求裁決書には、却下の理由について、「行政不服審査法第2条又は第3条の行政庁の処分又は不作為のいずれにも該当しないから、審査請求の対象とはなり得ない」との記載があった。(甲2号証) 

第2 本件裁決の違法性について

被告が挙げる却下の事由は、行政不服審査法第1条(目的等)又は第2条に違反してゐる。

その理由は以下の通りである。

1 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)

この判例から本件を考察すると、原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲3号証)は、平成23年5月30日に発生した京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦よる国家公務員法違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐる。

その不法且つ不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法、不当性がある。

2 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「不当な処分」とは、「行政活動によって個人に著しい損害が出る」といった不当な行為の事を言ひ、本来、行政不服申し立て制度は、仮に、適法な行政行為であっても、妥当であるかどうかを判断するものでもあるので、もし、行政行為に妥当とは言へない点があれば、不当と判断され「不当な処分」となる。

この理論から本件を考察すると、原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲3号証)は、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書を提出した事から始まる。(甲4号証)

経過を要約すると、原告の人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった森川時彦は、週刊金曜日と結託(甲7号証)して、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として糾弾し、原告の名誉や、人権や、尊厳を毀損したのである。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)

よって、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、上記の行為の正否、是非、国家公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではないので、被告の本件審査請求を却下する裁決は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。

又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦による原告に対しての、人権侵犯事件(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)は、京都地方法務局人権擁護課の行政活動によって、原告に著しい損害(名誉や、人権や、尊厳を毀損)を与へてゐる不当な行為である。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)

その不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。

3 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「公権力の行使に当たる行為」とは、行政庁(公務員)の行為結果を私人に対して受忍させる一般的拘束を課す行為である。

しかし、原告は「受忍」どころか、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦といふ行政庁(公務員)による不法で不当な、行政行為結果(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を「強要」させられてゐるのも同然であるから、当然、原告の本件審査請求内容は、「公権力の行使に当たる行為」以上の根拠を基に、審査請求してゐるものであると云へる。

又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦といふ公務員は、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせ、又は権利の行使を妨害する行為を行ってをり、現在もその被害は回復されてゐない。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)

この不法行為は、刑法第193条の公務員職権濫用罪(2年以下の懲役又は禁錮)に該当する行為である。

よって、原告の本件審査請求内容は、「公権力の行使に当たる行為」以上の根拠を基に、審査請求してゐるものであるのは明白だが、上記のやうな公務員職権濫用罪に該当する京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦の違法行為(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を改めるやうにといふ趣旨を記し、その改善を求めた原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法且つ不当性がある。

4 行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)

よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

又、行政手続法第2条第3項からも考察すると、「法令に基づく申請」とは、「法令に基づいて行政庁に諾否の応答義務がある場合に、 行政庁にその応答を求める行為」であると考へられる。

よって、(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)に記載等されてゐる京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦の不法且つ不当な行為について、当事者である原告からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

そのことから、本審査請求も「法令に基づく申請」に該当するのは明らかであるので、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法且つ不当性があるものであると云へる。

第3 結び

以上の通り、本件裁決が違法、不当であることは明らかであるから、本件裁決の取消を求める。

同時に、原告の法令に基づく申請に対し、被告に、京都地方法務局人権擁護課に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に対応(回答)するよう指導、通達、勧告する事を命じて戴く為に本訴を提起した次第である。

証 拠 方 法

1,甲1号証    審査請求書

2,甲2号証    裁決書

3 甲3号証    原告の公開質問書と京都地方法務局人権擁護課からの解答

(平成28年8月30日提出の京都地方法務局人権擁護課に対しての質問書と回答)

4 甲4号証    

(京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書)

5 甲5号証    本審査請求までの経過動画

6 甲6号証    

(京都地方法務局人権擁護課長の森川時彦から届いた人権侵犯被害申告を受け付けないといふ旨の書面・平成23711日付け)

7 甲7号証 

(西村斉が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとの嘘を掲載した週刊金曜日の記事及び、西村斉が「朝鮮人は人間ではない」と発言した事実はありませんでしたとする週刊金曜日からの謝罪、訂正文が掲載された週刊金曜日平成231223日号)

添 付 書 類

訴状副本          1 通

甲号証写し         各1通

●これまでの経過

法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決が届きましたが、やはり以前と同じくパヨク側に同調する裁決でした。なので、行政事件訴訟法に基づき法務大臣を被告として訴へを提起します

反日本的勢力により宇治市景観条例、景観法、宇治市景観計画に違反して建立される尹東柱碑に関する質問の回答が宇治市まちづくり審議会事務局からありましたが余りにも無責任で不道理なので近々訪問します

●宇治市志津川地区区長梅原孝兼宇治市志津川地区まちづくり協議会事務局長梅原孝が行ふ「尹東柱碑」建立計画は、区長の立場と宇治市が管轄する志津川地区まちづくり協議会事務局長の立場は別物であるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の規定により認定された志津川地区まちづくり協議会事務局長としての活動ではないので、宇治市まちづくり審議会事務局は関与しないといふ余りにも無責任で、不道理な回答でした。

しかし、梅原孝は、宇治市志津川地区区長の立場で「尹東柱碑」は『世界平和のシンボルになってほしい』と朝日新聞の取材に答へてゐる。(https://m.facebook.com/permalink.php?id=100001621217892&story_fbid=1394347720629255)

この発言から判る通り、宇治市志津川地区区長の梅原孝は、宇治市志津川地区まちづくり協議会事務局長としての立場から、世界から訪れる観光客を意識し、世界的観光地である宇治市のまちづくりの一環として、「尹東柱碑」建立の為に、志津川地区の区有地を提供したのは疑ふ余地はない。

しかも、宇治市志津川地区区長梅原孝や、「尹東柱碑」建立関係者や、宇治市まちづくり審議会事務局や、宇治市長は、下記の「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」「景観法」「宇治市景観計画」に、抵触又は違反してをりますので、下記の法令、条例、宇治市景観計画などを基に、近日中に、宇治市まちづくり審議会事務局と会談します。

宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例

宇治茶の名産地として知られた宇治の地は、琵琶湖を源とする宇治川の清流や、連なる山々の豊かな緑に恵まれた山紫水明の地である。そのため、平安貴族の別業の地として栄え、数多くの文化財や文化遺産が生み出されてきた。今日においても、この恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。

このことから、宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。そして、そのようなまちづくりを実践するために、第1に、市民が主役のまちづくりでなければならない。市民一人ひとりが、その財産である恵まれた環境を生かし、それとの調和を図りながら、誰もが住みたい、住んでよかつたと思うことのできるまちのあり方を考え、まちづくりに主体的に関わることが宇治のまちづくりに不可欠である。第2に、事業者の創意工夫のあるまちづくりでなければならない。まちづくりに携わる事業者が市民の思いを理解し、協力するために創意工夫を凝らすことが宇治のまちづくりに必要である。第3に、市は、まちづくりに関する基本計画を立て、市民や事業者と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講ずることとした。

このような考えの下に、市民、事業者、市が宇治のまちづくりに関する情報を共有し、協働して、良好な居住環境の整備と景観の形成を図るため、この条例を制定する。

(目的)

第1条この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。

(市の責務)

3条 市は、第1条の目的を達成するため、適切な情報の提供及び支援を行うものとする。

2 市は、第1条の目的を達成するため、関係機関に対し協力を求めるものとする。

3 市長は、無秩序な開発事業を防止し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るため、事業者に対し、適正な指導を行わなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を講ずるものとする。

(市民の責務)

4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。

2 市民は、市及びその他の行政機関が実施するまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。

(事業者の責務)

5条 事業者は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、市及びその他の行政機関が実施するまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

4 事業者は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。

(まちづくりに関する基本計画)

6条 まちづくりは、まちづくりに関する基本計画に基づき行われなければならない。

2 まちづくりに関する基本計画は、次の各号に掲げる方針及び計画とする。

(1)      都市計画法第18条の21項の規定に基づき定められた基本方針

(市町村の都市計画に関する基本的な方針 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。)

(2) 景観法第8条第1項の規定に基づき定められた景観計画(現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域)

(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくりに関する基本計画として市長が定める方針及び計画

(景観計画への適合)

20条 市長は、建築物の建築等又は工作物の建設等を行うときは、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させなければならない。

2 建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者は、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させるよう努めなければならない。

(助言、指導及び要請)

25条 市長は、景観計画区域内の建築物の建築等、工作物の建設等又は屋外広告物の表示が良好な景観の形成に著しく支障があると認めるときは、これらの行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置をとるよう助言及び指導をすることができる。

2 市長は、景観計画区域内の建築物、工作物、空地又は屋外広告物が景観計画に適合せず、かつ、良好な景観の形成に著しく支障があると認められるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、良好な景観の形成に配慮したこれらの利用又は管理を行うよう要請をすることができる。

(景観に関する相談員)

34条 市長は、良好な景観の形成の推進を図るために必要な情報を収集し、又は専門的な助言を聴くため、景観に関する相談員を置く。

(あつせん)

51条 市長は、地区まちづくり計画の区域内において、開発事業に関し周辺住民と特定事業者(以下「紛争当事者」という。)が自主的な解決の努力を行つても紛争の解決に至らなかつた場合において、双方から紛争の調整の申出があつたときは、あつせんを行うことができる。

2 市長は、前項の場合において、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があり、当該申出に相当の理由があると認めるときは、あつせんを行うことができる。

4 市長は、第1項又は第2項のあつせんのため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(調停)

54条 紛争当事者は、市長のあつせんによつても紛争の解決に至らなかつたときは、調停を市長に申し出ることができる。

2 市長は、紛争当事者の双方から調停の申出があつた場合において、必要があると認めるときは、調停委員会の調停に付することができる。

3 市長は、紛争当事者の一方から調停の申出があつた場合において、相当な理由があると認めるときは、調停委員会の調停に付することができる。

5 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、調停の案を作成し、紛争当事者に対し、期限を定めてその受諾を勧告することができる。

●景観法

(目的)

第一条  この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条  良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。

2  良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。

3  良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。

4  良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。

5  良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

(国の責務)

第三条  国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2  国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第五条  事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第六条  住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

 ●宇治市景観計画にも違反してゐます。

http://www.city.uji.kyoto.jp/0000004365.html

★「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基にしてゐます。

「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基にしてゐます。

●宇治市からの回答

平成29年5月22日

西村 斉 様

情報提供及び要請を頂きました内容について、以下の通りお答えさせて頂きます。

志津川地区まちづくり協議会とは、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の規定により認定された、地域のまちづくりを考えておられる方々により組織されている団体であり、地元自治会である志津川区とは別の団体であります。
同協議会の活動といたしましては、現在、平成24年の京都府南部地域豪雨災害では地域住民に犠牲者が出たことから防災対策などを中心にまちづくり活動に取り組まれておりますが、志津川区所有地を貸すことについては、協議会としては関与しておりません。
よって、第7条、第8条の規定に基づく要請には該当いたしません。

宇治市都市整備部都市計画課(まちづくり審議会事務局)

宇治市の景観条例に違反して尹東柱反日碑を建立しようとする京都反日本的勢力連合と志津川まちづくり協議会区長梅原孝の悪行を放置する宇治市まちづくり審議会に対して条例に沿って仕事を行ふやうに要請!

反日本的勢力である朝鮮総連の許宗萬議長(北朝鮮最高人民会議代議員)を外患罪で告発しました。

告発状

平成29年5月19日

東京地方検察庁検察官殿

告発人  

住  所 〒615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1ウエストヴィラ御池110号

氏  名 西村チョメチョメ斉

電話番号 090-3270-4447

被告発人  

住  所 〒102-8138

東京都千代田区富士見2-14-15

氏  名 許宗萬

電話番号 03-3262-7111

職  業 朝鮮民主主義人民共和国の政治家(北朝鮮最高人民会議代議員)

在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)議長

第1 告発の趣旨

被告発人の下記の告発事実に記載の所為は,刑法第82条・外患援助罪の外患予備及び陰謀罪・1年以上10年以下の懲役(刑法第88条)に、該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告発致します。

第2 告発事実

被告発人は、平成29年5月15日16時19分配信の産経新聞WEB及び、平成29年5月17日に配信された夕刊フジWEBに記載された記事によると、朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)が日本を「敵」と位置付け、ミサイル発射や核実験を強行する事によって、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かしてゐる北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長を讃へる学習資料を傘下団体向けに作成し、教育、指令してゐた事が判明した。

学習資料では「日本が軍事的圧迫と制裁を立て続けに強めてきた」と批判。その上で、昨年の北朝鮮の核実験と「光明星4号」と称する長距離弾道ミサイル発射について「敬愛なる金正恩元帥様は、武器実験を繰り返し、敵(日本)に無慈悲な打撃を与へて奴ら(日本国、日本人)の気勢をそいだ」と述べ、日本を明確に「敵」と位置付け、核実験を強行してゐる金正恩を支持する姿勢を打ち出した。

この反日本的行為は、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かし、日本国の安寧秩序を乱す事を朝鮮総連傘下団体構成員に教育、指令、強要してゐるのは明白である。

更に、「国防分野での輝く勝利は、祖国人民に民族的な誇りを与へ、日本国や日本人に恥じ入る破滅を与へた」とも述べ、日本国に対する破壊行為を煽ってもゐる。

第3 告発に至る経緯

被告発人の行った朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かす外患罪であり、日本国の安寧をも乱すものであり、断固として許される道理はありません。

よって,告発人は、このやうなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに告発するものである。

そして、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、北朝鮮の日本に対する破壊攻撃や日本侵略実行に同調するものであり、非常に危険であると言はざるを得ない。

又、具体的に北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条の外患援助罪の条文から考察すると、「日本国に対して北朝鮮から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与へること」の予備及び陰謀に該当する。そして、「軍事上の利益を与へる事」とは、正式な軍務に服さず協力する行為も含まれ、その態様は、北朝鮮軍に協力し軍事行動を行ふ、兵站、北朝鮮の利益になるやうな諜報活動等の後方支援、占領地域(日本)において占領政策への協力等全ての形態を含むものとされてをり、これらの事も、当然に、教育、指令してゐるのも明白である。

即ち、刑法第82条の外患援助罪の物理的準備行為(予備)や心理的準備行為(陰謀)を行ふ心構へを、指令、強要してゐる事も明白である。

よって、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条・外患援助罪の予備及び陰謀罪(刑法第88条)に該当する。

その説明として、外患予備罪とは、罪質の重大性に鑑み、予備をした者となってをり、予備とは、一般に何かを準備すること、あるいは将来の事態に備へるため用意した何かことを指すとなってをり、又、犯罪の一形態の一つで、実行の着手に至る前段階の状態も指すものであるので、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、明らかに外患予備罪に該当する。

又又、複数の北朝鮮や朝鮮総連関係者と相談の上、朝鮮総連構成員への心理的準備行為を扇動する事を目的として、朝鮮総連傘下団体へ向けての、教育、指令を行ってゐる事も明白であるので、外患陰謀罪にも該当する。

だから、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条・外患援助罪の予備及び陰謀罪(刑法第88条)に該当するものである。

尚、朝鮮総連が朝鮮総連傘下団体へ向けて教育、指令したといふ事は、朝鮮総連内では絶対権力者である許宗萬(被告発人)からの教育、指令である事は疑ふ余地の無い事実でありますので許宗萬を被告発人とした。

第4 証拠資料及び添付書類(立証方法)

1. 朝鮮総連「日本は敵」 傘下団体向けに学習資料作成、正恩氏支持の姿勢打ち出す

夕刊フジWEB記事  1通

2.「日本は敵」「核実験で打撃」朝鮮総連が学習資料作成 日米への敵対視強化

産経新聞WEB記事 1通

3 .北朝鮮の兵器開発を朝鮮学校ぐるみで支援

産経WEB記事   1通

4.北朝鮮の大量破壊兵器と朝鮮銀行マネー

WEB記事     1通

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平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しましたが不起訴でした。要は、日本固有の領土を侵略されても司法権を行使できないのが理由ださうです。

韓国知事

今回も、不起訴でしたが、その理由は平成29年3月21日付けの松江検察審査会の議決文に記載されてゐます。

簡単に、まとめると、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決でした。

要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。

これを日本國の司法が認めたのです。

国家の三要素の中の、「領土」「主権」が侵害されてゐれば、国際基準では、本来なら戦争です。

少なくとも、主権ある國なら、紛争状態である事を認識し、即、竹島を取り戻す為の行動に出るのが道義国家としての矜持でせう。

にも関はらず、韓国に遠慮して、実際に何も行動を起こさない日本政府(自民党)は最早、韓国の属国であるといふ認識なのです。

(議決書は下記に掲載してゐます。)

竹島に不法上陸した韓国国会議員の行為について、日本國の主権が及ばないといふ事を松江検察審査会が認めました。云はば、我が國は韓国の属国状態なのです。誠に先人に申し訳ない氣持ちで一杯です。

●下記が今回の告発状です。

平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しました。

宇治市の景観条例に違反して尹東柱反日碑を建立しようとする京都反日本的勢力連合と志津川まちづくり協議会区長梅原孝の悪行を放置する宇治市まちづくり審議会に対して条例に沿って仕事を行ふやうに要請!

情報提供及び要請書

宇治市まちづくり審議会殿

平成29年5月13日

情報提供及び要請者 西村斉

下記URLの宇治市志津川地区に建立予定の反日本的尹東柱碑について情報提供及び要請をします。

http://blog.livedoor.jp/soyokaze2009/archives/cat_50051412.html

(1)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、「尹東柱碑を世界平和のシンボルにしたい」と語り、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為は、明らかに志津川地区まちづくりの一環としての事業である事は明白で、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。

(2)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。

(3)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為を黙認する宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」前文の『宇治市のまちづくりの調和を図る事や、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が目的とする』といふ文言及び、『(市の責務)第3条 市は、第1条の目的を達成するため、適切な情報の提供や支援を行うものとする。

市は、第1条の目的を達成するため、関係機関に対し協力を求めるものとする。

3 市長は、無秩序な開発事業を防止し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るため、事業者に対し、適正な指導を行わなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を講ずるものとする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為を黙認する宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。よって、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文に謳はれてる通りに、市民(我々)や事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会及び宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講じて頂く事や、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白であるので、同条例第3条第2項や第3項や第4項に謳はれてゐる通りに、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝に対して、同条例の目的を達成する為に、尹東柱記念碑を建立する土地を提供する悪行を白紙撤回するやうにといふ適正な指導を行ふ事や、宇治市の景観を守る為にも、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する事を白紙撤回するやうに事業者である詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝に適正な指導を行ひ、且つ、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の目的を達成する事の障害となる本件に対して、必要な施策を講じるやうに要請する。又、情報提供及び要請者である西村斉の本件情報提供を精査し、参考にして、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第3条第1項に沿って、各関係者(主に宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)に対して、適切な情報の提供を行ふやうに、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)に対して要請する。

(4)本情報提供及び要請者関係者は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に沿って要請してゐるのである。根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為を黙認する事は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行となり、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、我々は、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。又、我々は、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決の為に努める事を課してゐる条文に沿って行動してゐるだけの事である。

(5)尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝」は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」『(事業者の責務) 第5条 事業者は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に努めなければならない。  

2 事業者は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に反してゐる。

根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担い手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で 提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、尹東柱の記念碑建立を白紙撤回する以外に解決の方法はない。

(6)「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第7条第2項には、まちづくり審議会は、この条例に基づくまちづくりに関する事項について、市長に建議することができるとあるので、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)は、宇治市長に対して、尹東柱碑建立する事によって発生する、宇治市、京都府、日本国の評価の下落や、何よりも景観をも害する事に関しての意見を申し立てて頂くやうに要請します。

(7)宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(地区まちづくり協議会の認定)第8条第3項には、宇治市長は、宇治市志津川地区まちづくり協議会の認定が適当でなくなつたと認めるときは、当該認定の取消しをすることができるとある。よって、志津川地区まちづくり協議会区長梅原孝の行為を同条例第8条第3項に照らし合はせて考察すると、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為に志津川地区の財産である区有地を厚意で提供する志津川地区まちづくり協議会区長の梅原孝の悪行は、宇治市志津川地区まちづくり協議会の認定が適当でなくなつたと認めるときに相当する行為なので、情報提供及び要請者西村斉は、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)に対して、宇治市長に地区まちづくり協議会の認定取り消しの意見を申し立てて頂くやうに要請します。   

 尚、この情報提供及び要請書に対しての経過報告を平成29年5月22日までに下記の回答先に回答下さい。

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110

FAX 075823-0694 

携帯 090-3270-4447

MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

●最後に、本件で蠢いてゐる反日本的勢力の面々を下記に紹介してをきます。

●最後に、本件で蠢いてゐる反日本的勢力の面々を下記に紹介してをきます。

治安維持法違反に問はれ獄死した韓国の詩人であり共産主義革命扇動家の尹東柱生誕100年で、京都宇治川にかかる新白虹橋に尹東柱記念碑建立へ 除幕式は10月28日 詩人尹東柱記念碑建立委員会代表は悪名高い立命館国際平和ミュージアムの名誉館長安斎育郎。

詩人尹東柱記念碑建立委員会共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった反日です。そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、日本人として、放置出来ない発言をしてゐる。

記念碑建立場所を提供したのは自治労連関係者(志津川地区まちづくり協議会)で元宇治市職員の志津川地区区長梅原孝。この土地は、志津川地区所有の区有地ださうだ。

しかし、梅原は「志津川地区まちづくり協議会」の事務局長で、この協議会には補助金が出てゐる。なので、志津川地区名義の財産である区有地は、全く公(宇治市等)の世話にならずに形成した財産とは云へないので、公序良俗に反する碑を建立するために志津川地区所有の区有地を提供するのは、信義則や道理に反する。

又、梅原は「世界平和のシンボルになってほしい」と低脳な発言をしてゐる。

碑を施工するのはウトロ町内会副会長で悪名高いウトロを守る会の厳明夫。

 

当初は人が集まる宇治公園を狙ってたが京都府は却下。宇治市も、一旦は、公有地を提供すると反日勢力と約束してゐたが、何故か?(宇土口不法占拠在日への抗議活動等の影響も考へられる)却下してゐる。

詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者だ。

碑の文字を彫刻した貴志カスケは九条の会系九条美術の会の呼びかけ人だ。

碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹。京都府人権啓発推進室から委託され人権問題を牛耳ってる世界人権問題研究センター元理事長上田正昭も朝鮮学校を支へる会呼び掛け人。この研究センターは20年間で一度も拉致事件研究しない似非人権屋です。朝鮮総連や朝鮮学校好きだから毎年の人権週間に拉致事件の啓発はしない。

世界人権問題研究センター顧問は京都山田知事と京都門川市長。山田は朝鮮総連の成人式に祝電を送り朝鮮学校の式典に祝賀メッセージを送ってる。門川も朝鮮学校の式典で祝辞を述べてる。又京都朝鮮学校が勧進橋公園で無許可で開催した開校60周年記念式典に後援した京都市国際化推進室はヘイトスピーチの相談窓口に出世してゐる。

よって、宇治市に建立される尹東柱碑も、ヘイトスピーチ問題も、反日本的勢力が、京都府知事や京都市長、役人らと癒着し、京都府から人権問題啓発を委託されてる世界人権問題研究センター(朝鮮学校を支へる会関係者)らも加はり、朝鮮総連や自治労連、九条の会、反日教職員組合らの反日勢力とタッグを組んで暗躍してるのが明白です。

 

京都府宇治市尹東柱記念碑建立問題の要諦説明(平成29年5月9日現在)及び、尹東柱記念碑建立場所現地捜査動画です。

治安維持法違反に問はれ獄死した韓国の詩人であり共産主義革命扇動家の尹東柱生誕100年で、京都宇治川にかかる新白虹橋に尹東柱記念碑建立へ 除幕式は10月28日 詩人尹東柱記念碑建立委員会代表は悪名高い立命館国際平和ミュージアムの名誉館長安斎育郎。
詩人尹東柱記念碑建立委員会共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だったパヨクです。そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、日本人として、放置出来ない発言をしてゐる。
記念碑建立場所を提供したのは自治労連関係者(志津川地区まちづくり協議会)で元宇治市職員の志津川地区区長梅原孝。この土地は、志津川地区所有の区有地ださうだ。
しかし、梅原は「志津川地区まちづくり協議会」の事務局長で、この協議会には補助金が出てゐる。なので、志津川地区名義の財産である区有地は、全く公(宇治市等)の世話にならずに形成した財産とは云へないので、公序良俗に反する碑を建立するために志津川地区所有の区有地を提供するのは、信義則や道理に反する。
又、梅原は「世界平和のシンボルになってほしい」と低脳な発言をしてゐる。
碑を施工するのはウトロ町内会副会長で悪名高いウトロを守る会の厳明夫。当初は人が集まる宇治公園を狙ってたが京都府は却下。宇治市も、一旦は、公有地を提供するとパヨクと約束してゐたが、何故か?(宇土口不法占拠在日への抗議活動等の影響も考へられる)却下してゐる。
詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者だ。
碑の文字を彫刻した貴志カスケは
九条の会系九条美術の会の呼びかけ人だ。
碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹。京都府人権啓発推進室から委託され人権問題を牛耳ってる世界人権問題研究センター元理事長上田正昭も朝鮮学校を支へる会呼び掛け人。この研究センターは20年間で一度も拉致事件研究しない似非人権屋です。朝鮮総連や朝鮮学校好きだから毎年の人権週間に拉致事件の啓発はしない。
世界人権問題研究センター顧問は京都山田知事と京都門川市長。山田は朝鮮総連の成人式に祝電を送り朝鮮学校の式典に祝賀メッセージを送ってる。門川も朝鮮学校の式典で祝辞を述べてる。又京都朝鮮学校が勧進橋公園で無許可で開催した開校60周年記念式典に後援した京都市国際化推進室はヘイトスピーチの相談窓口に出世してゐる。
よって、宇治市に建立される尹東柱碑も、ヘイトスピーチ問題も、反日本的勢力が、京都府知事や京都市長、役人らと癒着し、京都府から人権問題啓発を委託されてる世界人権問題研究センター(朝鮮学校を支へる会関係者)らも加はり、朝鮮総連や自治労連、九条の会、反日教職員組合らのパヨクとタッグを組んで暗躍してるのが明白です。

2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ不法な政治活動も行ひ大阪の公安を害したチェジェイクを告発しましたが不起訴処分だったので審査申し立てしてゐた件が大阪検察審査会に受理されました。

 

5.2松江

平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てしました

日本人に対してのヘイトスピーチを行った事により、日本人の尊厳を毀損し、生存権をも脅かした、有田や上瀧に対して、違法なものと認識して反省するやうにといふ勧告を出すやう法務省に人権相談しました。

  1. 有田上瀧

法務省ヘイトスピーチ人権相談

【相談内容】

インターネット上でのこと

①人権を侵害されたのは「誰」ですか?

私及び行動する保守運動に参加する国民(有田参議院議員はネトウヨと呼んでゐる)や、日本人全体に対してのヘイトスピーチ

    人権を侵害する記載があるURL

有田芳生参議院議員によるヘイトスピーチ 

http://getnews.jp/archives/1621545

上瀧浩子弁護士によるヘイトスピーチ 

http://tanteiwatch.com/33315

    「誰から」人権を侵害されましたか?

有田芳生参議院議員と京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士

     「何を」されましたか?

平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害された。

平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた。この行為により、ヘイトスピーチといふ被害を受けて、自身や日本人の人権や生存権を侵害された。

     要望、意見

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」成立に主として関与した有田参議院議員や京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士が、上記の通り、日本人に対してのヘイトスピーチを行ってゐる事実は、見逃すことが出来ない悪行である。このやうに、ヘイトスピーチ根絶を提唱してゐる上記二人が、上記のやうな発言を公に行ふといふ事は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といふ法律は、有田議員や上瀧弁護士が親しみを持ってゐる在日韓国朝鮮人に対しては、意見さへも駄目だが、日本人や在日韓国朝鮮人の悪行に苦言する日本人(行動する保守運動)に対しては、何を言っても良いといふ魂胆の法律である事は明白である。よって、有田議員や上瀧弁護士に対して、「今後同様の行為を行はないやう文書で勧告し、違法なものと認識して反省するやう」に求めて下さい。