訴 状
平成29年5月11日
京都地方裁判所 御中
原告
〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)
原告 西村斉
電話090-3270-4447
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(送達場所)
被告 国
代表者兼裁決行政庁 法務大臣金田勝年
電話03-3580-4111(代表)
「裁決取り消し請求訴訟」
訴訟物の価格 160万
貼用印紙の額 13000円
請求の趣旨
1 被告が、原告に対し、平成28年11月11日付けで行った、原告による「平成28年10月22日付け「審査請求書」(同月24日受理)」について行った裁決を取り消す。
原告の、法令に基づく申請に対し、被告は、京都地方法務局人権擁護課に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に(甲3号証の質問に)対応(回答)するよう指導、通達、勧告等する事を命ずる。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
第1 原告の審査請求書と被告の却下決定裁決
1 原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき、不服申し立てを行った。(甲1号証)
2 しかるに、被告は、平成28年11月11日付けの不服申し立てに対する裁決をもって、本件審査請求を却下した。(甲2号証)
3 上記審査請求裁決書には、却下の理由について、「行政不服審査法第2条又は第3条の行政庁の処分又は不作為のいずれにも該当しないから、審査請求の対象とはなり得ない」との記載があった。(甲2号証)
被告が挙げる却下の事由は、行政不服審査法第1条(目的等)又は第2条に違反してゐる。
その理由は以下の通りである。
1 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)
この判例から本件を考察すると、原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲3号証)は、平成23年5月30日に発生した京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦による国家公務員法違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐる。
その不法且つ不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法、不当性がある。
2 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「不当な処分」とは、「行政活動によって個人に著しい損害が出る」といった不当な行為の事を言ひ、本来、行政不服申し立て制度は、仮に、適法な行政行為であっても、妥当であるかどうかを判断するものでもあるので、もし、行政行為に妥当とは言へない点があれば、不当と判断され「不当な処分」となる。
この理論から本件を考察すると、原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲3号証)は、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書を提出した事から始まる。(甲4号証)
経過を要約すると、原告の人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった森川時彦は、週刊金曜日と結託(甲7号証)して、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として糾弾し、原告の名誉や、人権や、尊厳を毀損したのである。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)
よって、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、上記の行為の正否、是非、国家公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではないので、被告の本件審査請求を却下する裁決は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。
又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦による原告に対しての、人権侵犯事件(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)は、京都地方法務局人権擁護課の行政活動によって、原告に著しい損害(名誉や、人権や、尊厳を毀損)を与へてゐる不当な行為である。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)
その不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。
3 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「公権力の行使に当たる行為」とは、行政庁(公務員)の行為結果を私人に対して受忍させる一般的拘束を課す行為である。
しかし、原告は「受忍」どころか、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦といふ行政庁(公務員)による不法で不当な、行政行為結果(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を「強要」させられてゐるのも同然であるから、当然、原告の本件審査請求内容は、「公権力の行使に当たる行為」以上の根拠を基に、審査請求してゐるものであると云へる。
又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦といふ公務員は、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせ、又は権利の行使を妨害する行為を行ってをり、現在もその被害は回復されてゐない。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)
この不法行為は、刑法第193条の公務員職権濫用罪(2年以下の懲役又は禁錮)に該当する行為である。
よって、原告の本件審査請求内容は、「公権力の行使に当たる行為」以上の根拠を基に、審査請求してゐるものであるのは明白だが、上記のやうな公務員職権濫用罪に該当する京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦の違法行為(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を改めるやうにといふ趣旨を記し、その改善を求めた原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法且つ不当性がある。
4 行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合『地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)
よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。
又、行政手続法第2条第3項からも考察すると、「法令に基づく申請」とは、「法令に基づいて行政庁に諾否の応答義務がある場合に、 行政庁にその応答を求める行為」であると考へられる。
よって、(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)に記載等されてゐる京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦の不法且つ不当な行為について、当事者である原告からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。
そのことから、本審査請求も「法令に基づく申請」に該当するのは明らかであるので、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法且つ不当性があるものであると云へる。
第3 結び
以上の通り、本件裁決が違法、不当であることは明らかであるから、本件裁決の取消を求める。
同時に、原告の法令に基づく申請に対し、被告に、京都地方法務局人権擁護課に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に対応(回答)するよう指導、通達、勧告する事を命じて戴く為に本訴を提起した次第である。
証 拠 方 法
1,甲1号証 審査請求書
3 甲3号証 原告の公開質問書と京都地方法務局人権擁護課からの解答
(平成28年8月30日提出の京都地方法務局人権擁護課に対しての質問書と回答)
4 甲4号証
(京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書)
(京都地方法務局人権擁護課長の森川時彦から届いた人権侵犯被害申告を受け付けないといふ旨の書面・平成23年7月11日付け)
7 甲7号証
(西村斉が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとの嘘を掲載した週刊金曜日の記事及び、西村斉が「朝鮮人は人間ではない」と発言した事実はありませんでしたとする週刊金曜日からの謝罪、訂正文が掲載された週刊金曜日平成23年12月23日号)
添 付 書 類
訴状副本 1 通
甲号証写し 各1通
●これまでの経過
法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決が届きましたが、やはり以前と同じくパヨク側に同調する裁決でした。なので、行政事件訴訟法に基づき法務大臣を被告として訴へを提起します