審査申立書
大阪検察審査会 御中
申立年月日 平成29年4月25日
(資格)告発人
(住居)〒615 -0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
(電話)09032704447
申 立 人 西村斉
(職業)マンション管理業
(生年月日)
罪名 出入国管理及び難民認定法違反
不起訴処分 平成29年3月30日①H29-5271
不起訴処分 平成29年3月30日②H29-5272
不起訴処分をした検察官 大阪地方検察庁 青木裕史検事
被疑者① 崔在翼(チェジェイク・サイザイヨク)
(住居)大韓民国(詳細な住所は不明)
(職業)大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)
大韓民国独島郷友会会長
独島守護全国連帯代表
(平成29年2月24日の告発時点)
(生年月日)不明
被疑者②徐亨烈(ジョキョウレツ)
(住居)大韓民国京畿道(詳細な住所は不明)
被疑事実の要旨
申立人は、平成29年2月24日に、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表した被疑者① 崔在翼と被疑者②徐亨烈を、出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年3月30日に、 大阪地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。
不起訴処分を不当とする理由
被疑者① 崔在翼と被疑者②徐亨烈は、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。
被疑者① 崔在翼と被疑者②徐亨烈は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。
被疑者① 崔在翼と被疑者②徐亨烈の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。
被疑者① 崔在翼と被疑者②徐亨烈は、竹島は日本国固有の領土であるにも関はらず、日本国内で不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、日本国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表する行為は、我が国の主権と領土、又は、法秩序をも蹂躙してゐる、主権侵害行為であり、且つ不当で不法な行為でもあるのです。
よって、本件は我が国の領土と主権を侵害し、上記の資格外活動によって法秩序をも著しく蹂躙した事案であり、不起訴処分は、日本国民の一員として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。