平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てしました

審査申立書

大阪検察審査会 御中

申立年月日 平成29年4月25日

(資格)告発人

(住居)〒615 -0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110

(電話)09032704447

申 立 人 西村斉

(職業)マンション管理業

(生年月日)

罪名 出入国管理及び難民認定法違反

不起訴処分 平成29年3月30日①H29-5271

不起訴処分 平成29年3月30日②H29-5272

不起訴処分をした検察官 大阪地方検察庁 青木裕史検事

被疑者① 崔在翼(チェジェイク・サイザイヨク)

(住居)大韓民国(詳細な住所は不明)

(職業)大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)

大韓民国独島郷友会会長

独島守護全国連帯代表

(平成29年2月24日の告発時点)

(生年月日)不明

被疑者②徐亨烈(ジョキョウレツ)

(住居)大韓民国京畿道(詳細な住所は不明)

(職業)大韓民国京畿道議員

(平成29年2月24日の告発時点)

(生年月日)不明

被疑事実の要旨

申立人は、平成29年2月24日に、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表した被疑者① 崔在翼と被疑者②徐亨烈を、出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年3月30日に、 大阪地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

不起訴処分を不当とする理由

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、竹島は日本国固有の領土であるにも関はらず、日本国内で不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、日本国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表する行為は、我が国の主権と領土、又は、法秩序をも蹂躙してゐる、主権侵害行為であり、且つ不当で不法な行為でもあるのです。

よって、本件は我が国の領土と主権を侵害し、上記の資格外活動によって法秩序をも著しく蹂躙した事案であり、不起訴処分は、日本国民の一員として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

 

 

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」を、警察側の不道理が原因として中止にした件で、警察法第79条の規定に基づいて京都府公安委員会に苦情申出しました。

 苦情申出書

 平成29年4月25日

 京都府公安委員会殿

 申出者 西村斉 

 京都府警察の職員(京都府警中京署警備課)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

 

申出者の氏名 西村斉

住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110 

電話番号 09032704447

 

苦情申出の原因となった職務執行の概要

(1)   原因となった職務執行の日時及び場所

平成29年4月20日午前 中京署内

(2)   職員の執務の態様と事案の概要

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」の件で中京署警備課職員と交渉しましたが決裂しました。警備から三条河原町交差点は近隣商店からの苦情が多いので、当日、申出者側の拡声器は1基しか認める事は出来ないといふ事なんで申出者も氣分よく了承しました。

しかし、ならば並行して、シバキ隊といふ反日本的勢力は、カウンターと称して無許可で30ワット拡声器5基と、各自ハンドマイクを用意してるといふ事なんで、警備に、シバキ隊が拡声器を使用した場合、その使用を阻止して貰ふやうに要望したが、シバキ隊側の拡声器の規制は約束出来ないといふ事でした。

ならば、申出者側も、正当な「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行ふ為に、道路使用許可を取ってゐるので、その責務と権利を貫徹する為に、拡声器の数を追加したいと申し出たが、それも明確な法的根拠も提示されづ、理不尽に却下されました。

これでは、道路使用許可を取ってゐる申出者側は地声で演説して、それを道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側が大音量の拡声器で妨害するといふ形と同一になりますので、一切申出者側の声は消されてしまひます。これでは当日の現場では、憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行使する申出者側の街頭宣伝活動は、音量的(物理的)に不可能です。

要は、法律に沿って、道路使用許可を取って憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を国民の責務と認識して行動してゐる申出者側に対して、道路使用無許可で大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」を妨害する道路交通法違反のシバキ隊は規制なしでやりたい放題といふ事です。

よって、道路使用許可を取ってゐる申出者側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ状態では、音量的(物理的)な格差が多大であり当日の現場では効果ある「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」は、物理的に不可能だと判断して、本行動現場責任者(道路使用許可申請者の西山傑氏)と協議した結果、中止としました。

⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容

申出者は警備課に、「シバキ隊のカウンターは迷惑だから阻止して下さい」と主張し懇願してゐる訳では決してないのです。上記に述べた通り、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。

因みに、この地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

又、申出者は、シバキ隊が、例へ無許可街宣行為でも、カウンターと称して我々の活動の妨害を行ふ行為そのものに対しては、別段に異議もなく全く問題にしてゐないのです。

ただ、警察に対して、「左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱って下さい」と言ってゐるだけなのです。

そして、警備の方からも、「騒乱が起きるのは明白なので、今回は中止にしたらどうですか?」といふアドバイスを貰ひましたが、本来は、道路使用許可を得てゐる申出者側を阻止しようと算段するよりも、何年もの間、日本全国で、道路使用の許可も得ず、大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で拉致被害者奪還行動を妨害し、道路交通法違反は勿論、我々の正当な言論業務活動を威力を行使して妨害してゐる親北朝鮮のシバキ隊側の方に忠告するのが道義だと思ひますが、京都府公安委員会としては、如何お考へでせうか?

よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、京都府公安委員会に対し、苦情の申出を致します。

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉統一行動!京都」の件で、地方公務員法第13条を根拠に警備と交渉しましたが決裂しました。よって活動の権利行使が不能となりましたので23日は中止とします

★4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉統一行動!京都」と京都府警警備部に関する声明

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」の件で警備と交渉しましたが決裂しました。警備から三条河原町交差点は近隣商店からの苦情が多いので、当日、こちら側の拡声器は1基しか認める事は出来ないといふ事なんで此方も氣分よく了承しました。

しかし、ならば並行してシバキ隊側はカウンターと称して無許可で30ワット拡声器を数基(以前のカウンターでは5基用意してゐます)と、各自ハンドマイクを用意してるといふ事なんで、警備に、シバキ隊が拡声器を使用した場合、その使用を阻止して貰ふやうに要望したが、シバキ隊側の拡声器の規制は約束出来ないといふ事でした。

ならば、此方側も、正当な「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行ふ為に、道路使用許可を取ってゐるので、その責務と権利を貫徹する為に、拡声器の数を追加したいと申し出たが、それも理不尽に却下された。

これでは、道路使用許可を取ってゐる此方側は地声で演説して、それを道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側が大音量の拡声器で妨害するといふ形と同一になりますので、一切こちら側の声は消されてしまひます。これでは当日の現場では、憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行使する我々の街頭宣伝活動は、音量的(物理的)に不可能です。

要は、法律に沿って、道路使用許可を取って憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を国民の責務と認識して行動してゐる我々に対して、道路使用無許可で大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」を妨害する道路交通法違反のシバキ隊は規制なしでやりたい放題といふ事です。

よって、道路使用許可を取ってゐる此方側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ状態では、音量的(物理的)な格差が多大であり当日の現場では効果ある「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」は、物理的に不可能だと判断して、本行動現場責任者と協議した結果、中止となりました。

一つ付け加へると、僕は警察に、「シバキ隊のカウンターは迷惑だから阻止して下さい」と主張し懇願してゐる訳では決してないのです。上記に述べた通り、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。

因みに、この地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

又、僕は、シバキ隊が、例え無許可街宣行為でも、カウンターと称して我々の活動の妨害を行ふ行為そのものに対しては、別段に異議もなく全く問題にしてゐないのです。

ただ、警察に対して、「左右平等に取り扱ひなさい」と言ってゐるだけなのです。

そして、警備の方からも、「騒乱が起きるのは明白なので、今回は中止にしたらどうですか?」といふ御節介なアドバイスを貰ひましたが、()本来は、道路使用許可を得てゐる我々を阻止しようと算段するよりも、道路使用の許可も得ず、大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で負け犬の遠吠えを発し、道路交通法違反は勿論、我々の正当な言論業務活動を威力を行使して妨害してゐるシバキ隊の方に忠告するのが道義だと思ひますが、皆様は如何お考へでせうか?

尚、今後、この問題は出来る限りの智慧をしぼり、断固然るべき処置を取る事を宣言します。

又、今後は、残念ではありますが、反日本的勢力から治安を守る筈の警察が、本心は兎も角、結果的に反日本的勢力を擁護する行動を取ってゐる現状では、保守国民として警察に協力して政治活動する事は不可能です。

よって、西村斉個人としては、以前のやうに、今後は一切、京都府警との接触を断固拒否する事も、ここにて宣言致します。

そして、この流れは、ヘイトスピーチ法を根拠に、反日本的パヨク政党議員や反日本的パヨク市民団体、京都弁護士会や、週刊金曜日と共謀して、僕に対してヘイトスピーチをでっち上げた事件の共犯者である京都地方法務局人権擁護課等からの圧力の結果でせうね。警察も旬のヘイトスピーチ法を出されれば何も言へなくなるのでせうね。在日の人権が~~とか、差別が~~と言はれれば思考停止になります。これがWGIPです。

この件では先づ、●●●●●●●●に〇〇〇します。シバキ隊の道交法違反は警察も認めてゐますから。これによく似たケースで、以前、僕の動きによって、某都市の幹部が左遷されましたからね・・()

最後に、あくまでも自論の見識ですが、僕が主に行政交渉や法的活動に活動手法を切り替へ始めた6年前の3月以降に各所で言ってゐた通り、どんな形の活動でも無駄ではないのは承知してゐますが、反日組織に対してのイヤキチ街宣や、反日組織に対しての緊急急襲街宣や、選挙に絡む街宣以外の通常の街宣では、実際に賊が嫌がらないのが現実です。

その上、通常街宣では、どんなに良い事を言ってても圧倒的多数の政治的無関心な群衆には「ただ煩いだけ」にしか響かないのが現状です。(選挙前とか、テレビで放映されてゐる社会的大関心事のネタは別ですが)

だから、僕は街宣はイヤキチ街宣や、緊急急襲街宣や、選挙に絡む街宣以外は6年前から余り行はないのです。

あくまでも自身の体験から導かれた自論であり僕の活動手法でもあり、人間の身体は一つなので、自分の使へる時間や能力、費用対効果等を考へた場合の自分の結論ですからね。

皆様も、自分の生活事情や得意分野を駆使して活動して下さいね。

よって、己の思想信条に沿った活動手法を駆使して、賊の嫌がる事を常に念頭に置き、行動をする事を新たに宣言します!(爆)

日本派政治活動家 HITOSI

 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟を提起しました。

大阪ヘイト受理

訴 状

平成29325

大阪地方裁判所 御中

原告 西村斉  

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 電話090-3270-4447

530-8201 大阪市北区中之島1丁目320号(送達場所)

被告 吉村洋文大阪市長 電話06-6208-8181

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟事件

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨

被告が施行した、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

1 被告は、平成2871日、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を施行した。

2 ところが、ヘイトスピーチといふ趣旨を同じくする平成28年6月3日に施行した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」には、罰則が無いが、この「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」には罰則(氏名公表という行政処分)があることから、日本国憲法第94条「法律の範囲内において条例を制定できる」との点から、この条例は無効である。

又、地方自治法第一四条第一項も、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにをいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と定めてゐる。

3 上記2の根拠から「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、

・日本国憲法第31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、自由を奪はれない。」

といふ、憲法に違反し、又、日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」といふ条文と照らし合はせても、ヘイトスピーチの定義も曖昧で言論、表現の自由を侵害してゐる「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

4 最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例によると、条例が無効かどうかの基準は、趣旨・目的・内容・効果を比較し、法律・条例間で『矛盾抵触』があるかどうかによって判断するとしてゐる。

(一)これを、本件に当て嵌めると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の、第一条(目的)を要約すると、『この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。』と記されてゐる。これに対して、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の同じく第一条の(目的)には、『この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。』としてゐる。

要は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の目的は、【ヘイトスピーチの抑止を図ることを目的】としてゐるに対し、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」では【ヘイトスピーチの解消に向けた取組について、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」のやうに罰則を付けて、言論、表現の自由を侵害しかねない危険を冒す事ではなく、単に、啓発、推進することを目的】として自制してゐるものであるので、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例の、条例が無効かどうかの基準項目の【目的】に『矛盾抵触』が存在するのは明白であるので、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

(二) 又、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」第七条の条文の文言も要約すると、『ヘイトスピーチを解消するため国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報、その他の啓発活動を実施する』としてゐることからも、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の、【罰則まで付けて、言論、表現の自由を侵害しかねない危険を冒してまで、定義も曖昧な、ヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする】といふ「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、ここでも、『矛盾抵触』を起してゐる。

よって、上記の(一)、(二)の申立人の主張は、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例に照らし合はせて「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効としてゐるのですが、同時に、上記(一)、(二)の主張は、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例以外でも、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は【ヘイトスピーチの定義も曖昧で言論、表現の自由を侵害してゐるので無効】であるといふことも併せて主張する。

5 よって、原告は被告に対し、上記「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の無効を求めるため本訴に及んだ次第である。

証拠方法

1 甲第1号証 

(「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が無効である事を証明する証拠書類)

 添付書類

1 甲号証1号写し1通 

2 訴状副本 各1通 

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が無効である事を証明する証拠

(甲第1号証) 

    行政主体(市町村)は、法律に基づいてしか行政行為をできないといふ制限がある。

② 国の、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、理念法で罰則が無いが、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」には、行政罰則(氏名公表という行政処分)があることから、法律の範囲内の条例とは云へないので、日本国憲法第94条の「法律の範囲内で条例を制定することができる。」といふ条文に違反してをり、この条例は無効である。

    行政が行政行為(法律の範囲内という侵害留保の原則)として行政罰(氏名公表)を課す内容を含む条例は「法律の範囲内」と言へないので無効である。

    日本国憲法第94条に関する最高裁判所判決例

事件番号

昭和53(行ツ)35

事件名

工作物除却命令無効確認

裁判年月日

昭和531221

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

主文

理由

上告代理人横田總の上告理由について、日本国憲法第九四条は、「地方公共団体は、……法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定め、また、地方自治法第一四条第一項も、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と定めている。これは、条例制定権の根拠であるとともに、その範囲と限界を定めたものである。したがつて、普通地方公共団体は、法令の明文の規定又はその趣旨に反する条例を制定することは許されず、そのような法令の明文の現定又はその趣旨に反する条例は、たとえ制定されても、条例としての効力を有しないものといわなければならない。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤崎萬里

    平成2933日に、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の成立に主として関はった参議院議員西田昌司氏と在特会会長八木会長(西田昌司事務所で)との対談で西田氏は、「私達が何故ヘイト法をさういふふう(罰則規定有り)にしなかったといふと、憲法違反になってしまふ。当然の事ながら条例なんかで出来るはずがない。大阪でやってる条例も、私は憲法違反の疑ひがあるのではと言ってきた。そんなに簡単に言論を条例で統制・規制出来るはずがない、絶対に出来ない」と述べてゐる。

(https://www.yamatopress.com/the-diet/26895/)

 以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てします。

竹島不起訴

入管法に違反して資格外活動を行ひ、その上、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害した、腐れ外道のチェジェイクを告発しました!