情報提供及び要請書
大阪市市民局区政支援室市民活動支援担当(NPO認証担当)殿
●森友学園に指導求める要請書 在日コリアンらの市民団体
http://www.asahi.com/articles/ASK323FTBK32PTIL003.html
●<森友学園>在日コリアンの会、大阪府に指導求める
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170302k0000e040232000c.html
●森友学園 設置認可の権限ある「大阪府は厳正な審査を」
https://mainichi.jp/articles/20170224/k00/00m/040/061000c
上記●に示した報道によると、大阪府豊中市の国有地を小学校用地として取得した学校法人「森友学園」(大阪市)が大阪市内で運営する幼稚園のホームページなどで、「投稿者は、巧妙に潜り込んだ韓国・中華人民共和国人等の元不良保護者であることが判りました」、「邪な考へ方を持つた在日韓国人や支那人」、「韓国・中国人等の元不良保護者」などと掲載されてゐた文言や、「運動会で園児に中国や韓国を敵視する選手宣誓をさせてゐる」、園児に「日本を悪者にする中国や韓国は心を改めて」と選手宣誓をさせてゐたなどの行為が、特定の人種への憎悪を煽る表現で、「人種差別行為」に当たり、ヘイトスピーチの抑止を目的とする大阪市条例などに違反するとして、在日コリアンらでつくる市民団体「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」などは、向井正博・府教育長らあてに、謝罪と再発防止を学園に指導するやう求める要請書を提出した。謝罪などの措置がとられない場合、4月開校予定の小学校の設置を認可しないことも求めた。といふ事ですが、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の事務局は、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」内(大阪市生野区鶴橋2丁目15番27号)にあり、この団体の事務局長が「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の代表である宋貞智であり、両団体は一体である。
(立証資料)
http://megalodon.jp/2015-1008-0448-37/www.47news.jp/CN/201510/CN2015100601002033.html
前記の、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)」と一体の「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表も宋貞智)の行為は、特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロの「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」といふ条文に違反して、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に不当、不法に介入するといふ政治活動を行つてゐるのは明白である。
今回の件で、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」が、日本人及び学校法人である森友学園の教育方針に、外国人の立場でありながら介入し、不当、不法な圧力、思想弾圧を行つてゐるといふ事を証明する根拠として、前記の、森友学園の「邪な考へ方を持つた在日韓国人や支那人」といふ主張も、従軍慰安婦捏造、竹島不法占拠、天皇陛下に対しての土下座強要、異常なほどの反日教育、強制連行の嘘などで日本国、日本人を貶める言動をする不良韓国人(現に森友学園側は不良保護者といふ表現を使用してゐる)や、尖閣不法占拠、南京大虐殺の嘘、異常なほどの反日教育、沖縄は中国の領土だ!等々の、数々の反日、侵略行為を行ふ不良支那人(現に森友学園側は不良保護者といふ表現を使用してゐる)に対しての発言であり、このやうな輩を「邪である」と主張するのはのは当然であり、公共の福祉に反してゐる事実もないので、日本国憲法21条で保障された言論、表現の自由の範囲内で問題はない。
そして、運動会で園児に、「日本を悪者にする中国や韓国は心を改めて」と選手宣誓させてゐた行為も、上記の反日行為を行ふ韓国、支那政府に対して「改心して下さい」と当然の思ひを主張したに過ぎない受忍限度内の行為であり、且つ、公共の福祉に反してゐる事実もないので、日本国憲法21条で保障された言論、表現の自由の範囲内で問題はない。
これらの森友学園側の行為が、特定の人種への憎悪を煽る表現で、「人種差別行為」に当たり、ヘイトスピーチの抑止を目的とする大阪市条例などに違反するとしてゐる、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)の主張には正当性はなく憲法違反である。
又、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」は、森友学園が4月開校予定の小学校の設置を認可しないことも外国人の立場でありながら不当に大阪府に求めてゐる。この行為も、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の反日思想及び、森友学園の教育方針に反対、弾圧する為だけの目的で行つてゐる「森友学園と、その生徒に対する政治的、教育的、思想的な弾圧行為」であり、この行為は、日本国憲法第13条「学問の自由」、第19条「思想及び良心の自由」、第26条「教育を受ける権利」の侵害行為である。
又、「マクリーン事件」判例でも、(昭和53年10月4日最高裁判決)外国人の政治活動の自由については、原則保障されてゐるとしてをりますが、日本国民が影響を受けない程度といふ制約を設けてをり、国民主権原理が示されてゐるものである。
要約すると、「日本国民が民主主義を行使するに当たつて影響を受けるやうな外国人の政治活動は制限される」といふ判例です。
よって、教育の本質は、国家にありますので、教育の在り方について語ることは、国家の在り方について語ることでもありますので、日本国、日本人の主権であり、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に外国人が介入する事は不当であり、制限されるといふ事です。
又又、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表宋貞智)らが団体設立時に定款に記載した活動目的には、「日本社会の多民族・多文化共生社会の実現に寄与する 」「子供の健全育成」と記してゐるが、前記の活動事実と照らし合はせても、外国人の立場でありながら、森友学園の子供達の健全育成を妨害し、多文化共生社会でなく、多文化強制社会を強要してゐる活動であるのは明白であり、虚偽の申告を行ひ特定非営利活動法人の地位を得たのでは?と疑はれても仕方がない所作である。
このやうな不当、不法な活動は、特定非営利活動促進法(目的) 第一条に謳はれてゐる、「公益の増進に寄与することを目的とする」といふ条文にも違反してをり、日本国の特定非営利活動法人としての活動目的とは到底云へないし、全く日本国の公益の為にもなってゐないのは明白である。
よって、特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロの「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」といふ条文に違反して、政治上の主義を推進し、又は反対することを目的として活動してゐる事が明白であるので、特定非営利活動促進法第十二条第一項第二号に該当しない団体(特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロ違反)といふ事になりますので、「特定非営利活動促進法(改善命令)第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。」といふ条文に沿って改善命令を発令して頂くやうに要請致します。
尚、この要請についての経過報告を平成29年3月21日までに必ず下記の連絡先宛に報告して下さい。
平成29年3月7日
日本派政治活動家 西村斉