入管法に違反して資格外活動を行ひ、その上、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害した、腐れ外道のチェジェイクを告発しました!

告発状
平成29年2月24日
大阪地方検察庁 検察官殿

告発人
西村斉
住所
電話

被告発人1
氏名 崔在翼
(최재익、チェ・ジェイク)

職業
大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)
大韓民国独島郷友会会長
独島守護全国連帯代表

居所
大韓民国
(詳細な住所は不明)

被告発人2
徐亨烈(ソ・ヒョンヨル)

職業
大韓民国京畿道議員

居所
大韓民国京畿道
(詳細な住所は不明)

第1 告発事実
被告発人1及び2は、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。

第2 罪名及び罰状
出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)

第3 告発の理由
被告発人1及び2は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被告発人1及び2の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

第4 意見
本件は我が国の法律と主権を著しく侵害した事案であり、許容することは出来ない。日本国の司法において法律と主権を守る為にも厳正なる処断を切望するものである。

尚、立証資料に関はる問題ですが、被告発人らが観光ビザで上陸してゐる事実は、立証資料でも示した通り、被告発人らは警察官から不法行為を警告された後に、連行されてゐる事実を考察すると、間違ひないと確信してをりますが、この事実を大阪入国管理局渉外調整官の大岩真穂美さんに確認したところ、情報公開請求しても、どういふビザで上陸したかは被告発人らのプライバシーに関はる情報に該当するので一般の私人(告発人)には、開示することは不可能といふ事でした。

第5 立証資料
別添

以上