●下記が、反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府文教課が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を拒否した音声記録です。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105
懲戒請求書(懲戒処分に関する情報提供書)
懲戒請求者
氏 名 西村斉
対象職員
住 所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
氏 名 京都府文化スポーツ部文教課 吉田職員(京都朝鮮学園に対する補助金支給担当)
平成29年2月14日
懲戒請求者 西村斉
知事直轄組織人事課御中
申立の趣旨
京都府文化スポーツ部文教課の吉田職員を、地方公務員法第29条により懲戒することを求める。
懲戒事由の説明
平成29年2月10日、午後三時ごろ、懲戒対象職員である京都府文化スポーツ部文教課の吉田職員は懲戒請求者(西村斉)との電話対談にをゐて、懲戒請求者が、『北朝鮮人権侵害対処法第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』といふ法律に沿って、「日本人拉致を指示したのは、どこの国ですか?」等などを、吉田職員に対して質問したところ、吉田職員は、日本人拉致を指示した国名を、異常なほど頑なに答へなかった。
この事実を踏まへて考察すると、【北朝鮮人権侵害対処法第3条には、地方公共団体の職員は、北朝鮮当局による拉致問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとすると謳はれてゐる事からも、吉田職員が、日本人拉致事件を指示した国を答へない、この行為を、北朝鮮人権侵害対処法第3条の文言に当て嵌めてみると、「国民であり懲戒請求者である西村斉に対してや、国民世論に対しての啓発を不法に怠ったといふ事が明らかである。」】
よって、吉田職員の行為は、北朝鮮人権侵害対処法第3条違反、及び、地方公務員法第二十九条 懲戒(一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合)、同第三十二条 法令等に従う義務(職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従ふ)、同第三十三条 信用失墜行為の禁止(職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない)といふ法律に抵触してゐるのは明白である。
★立証証拠
反社反日の朝鮮学校に不法に税金を投入する京都府に見解を伺った。http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105