★反社反日の朝鮮学校に不法に税金を投入する京都府に見解を伺った際の音声動画です。
反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府山田知事に対して道理ある要請質問書を出したが、全く誠意の欠片もない小馬鹿にした回答しか寄越さなかったので、補助金投入担当役人に見解を伺った際の音声記録を公開します。役所シリーズ復活です!! http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105
●【下記が私の質問と、京都府文教課の、私の質問の本質から逃げ、都合の悪い質問にはスルーした、全く誠意を欠き、回答になってない道理なき回答】
公開要請質問書(下記の要請質問書内に出てくる「記事や情報提供資料」は、この記事内では省いてをります。)
京都府知事 山田啓二殿
私の要請 朝鮮学校は北朝鮮を礼拝し、朝鮮総連の指示で行ふ思想教育、朝鮮総連への補助金上納は教育基本法16条(学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むことを禁止してゐます)違反、そして、上記記事、下記の情報提供資料でも明らかなやうに朝鮮学校には公益性等ありませんから地方自治法232条の2(その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができる)に違反してをります。そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。
文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
私の質問①朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮人拉致犯シンガンスと共謀し、日本人の原ただあきさんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのですが、この事実について山田知事は、どういふ認識ですか?拉致されても、ミサイルを日本に飛ばされても山田知事が朝鮮学校に補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を、示して下さい。
文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
質問②40年間朝鮮学校の教壇に立ってゐた教諭が、朝鮮学校の卒業生の少なくない数の人間が、「拉致に手を染めた」といふ事実を「光射せ!」といふ手記で、去年の夏に公に発表し朝鮮学校といふのは「工作員養成機関」といふのは良識者なら皆、知ってゐることなのですが、そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。
文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
質問③山田知事は公務員の責務である北朝鮮人権侵害対処法第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)をどうお考へでせうか?朝鮮学校への補助金支給は、北朝鮮人権侵害対処法第3条に反してると確信してをりますが、山田知事は、どういふ認識でせうか?
万が一、反してゐないといふ認識なら、その理由、法的根拠を示して下さい。
文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
質問④日本人を拉致した国、主犯をお答へ下さい。
文教課回答 無回答
質問⑤朝鮮学校が朝鮮総連の指示で子供達の学び舎を担保にし、朝鮮総連の事業資金、活動資金を捻出し、朝鮮総連の不良債権と合はせて血税1兆4000億以上が朝鮮銀行救済に使はれました。山田知事は、何故に、こんな朝鮮学校の子供達の学び舎を担保に金儲けを行ふ朝鮮学校に補助金支給を継続すのでせうか?今後も、継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。
文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
質問⑥政府見解で、私立学校への助成に係る憲法第89条に規定する「公の支配」に係る解釈については、各種学校を含む私立学校については、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法による法的規制を受けてゐることから、「公の支配」に属してをり、合憲であるとの判断が示されてゐるが、情報提供した上記の記事のやうに信憑性のある情報が出て来ても山田知事は朝鮮学校が「公の支配」に属してゐると言へるのでせうか?もしさうであれば、その理由、法的根拠を示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。
文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。
また、情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
質問⑦補助金は、教育課程について、文部科学大臣が定めた学習指導要領の適用がない私立の各種学校を対象とする制度であることに鑑み、教員等の人件費や経常経費は補助対象とせず、教育機会の確保や修学上の経済的負担の軽減を目的とする趣旨から、「直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等に対象を限定」してゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると、補助金は直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等には使用されてをらず、補助金が朝鮮総連に上納されてゐる事が明らかになってゐますが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、上納する行為は違法ですか?合法ですか?これにも回答ください。万が一、合法と判断されたなら、その理由と法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。
文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
質問⑧学校教育法第134条第2項にをいて準用する同法第13条の規定により、私立の各種学校が、法令の規定に故意に違反したときは、都道府県知事は、当該各種学校の閉鎖を命じることができるとされてゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると朝鮮学校は明らかに法令違反であります。本来なら朝鮮学校は閉鎖対象なのは明白ですが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。
文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
質問⑨地方自治法第232条の2にをいて、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)とあるのですが、万が一、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに山田知事の行為は、「当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱があり当該補助金の交付は違法と評価されることになるもの」に該当すると思はれます。それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、山田知事の補助金交付継続処置は、上記の「広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決」に反してますか?反してゐませんか?反してゐないなら、その理由、法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。
文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
質問⑩平成25年3月に府民総合案内・相談センターセンター長の中澤弘さんから、「京都府では、現在、朝鮮学校や専修・各種学校に対する補助金に関して、申請内容について審査を行ってゐるところであります。」といふ回答を頂いたが、朝鮮学校に対する審査結果を回答ください。
文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
質問⑪朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
27文科際第171号
平成28年3月29日
北海道外1都2府24県知事殿
文部科学大臣 馳浩
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において、実施されているところです。
朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。
また、本通知に関しては、域内の市区町村関係部局に対しても、御周知されるよう併せてお願いします。
なお、本通知の内容については、総務省とも協議済みであることを申し添えます。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1369252.htm
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
www.mext.go.jp
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき …
●上記の通り馳浩文部科学大臣から通知が出されてゐます。
通達は、事実上の命令のやうなものであり、法的拘束力を持つと解釈されてゐる事が多いが、通知行為は、事実上の強制であるような通知もあるやうですが、原則的に、努力目標や方向性の指示などの意味合ひで、強制するものでないと解釈されてゐますが、通知に反した場合、即、「違法」にはならなくても、不法、不当、適格性に欠ける処置だと知りながら、従はなかった場合の責任を追及される根拠には、なり得る可能性があるとする解釈もあります。
又、故意または過失の、事実を裏付ける証拠となり、法的な意味はあるといふ解釈もあります。
またまた、通達の事を通知といふ言葉で行はれる事も多いやうで、通達は、行政機関が法令の解釈について下級機関に通知・指示するもので法規性はないが、基本的に行政機関は通達に沿って行動するものとされてゐます。そして、裁判所の判断も直接は拘束されませんが、通達が基準となってゐます。
この事を踏まへて、上記通知に記載されてゐる【朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。】といふ大臣通知にある見識を把握し、且つ、私の提示した上記資料記事等を参考にし、通知に従ひ、不法であり不当な京都朝鮮学園への補助金支給を再検討していただき、その結果、廃止するやうに要請します。きちんとした調査をして頂ければ補助金支給が間違ひであるといふ事は一目瞭然なので、必づや、補助金支給が廃止されると確信してをります。
よって、この通知を受けても山田知事は補助金支給を継続されるのか?廃止するのか?を回答ください。万が一、継続されるといふなら、その理由と法的根拠も示して下さい。
文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。