僕が目を離すと、すぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室に抗議及び公開質問書を送付
●上記が前回の質問
●下記が京都府府民生活部人権啓発推進室からの回答
平成28年12月14日付けの質問状について、次のとおり回答いたします。
①「人権口コミ情報」は、府民の皆さまの生活に関わる身近な話題や社会的に関心の高まっている話題をもとに、「人権」について様々な角度から考えていただけるよう、人権問題について学識経験をお持ちの方々の御意見を紹介しているものです。
②毎年、12月の人権週間を中心として7話を京都新聞に掲載しているところですが、そのテーマにつきましては、同和問題、女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人の人権問題等を中心に、その時々の社会情勢等も考慮して選定しており、毎年、同じものを取り上げているわけではありません。
③本年度のテーマにつきましては、本年1月に改定を行いました「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」に基づき、国の動きや社会情勢等を考慮した上で、外国人、同和問題、女性、子ども、障がいのある人、LGBT、企業と人権の7つを選定したところですが、いずれも府民の皆さまの日常生活の身近な出来事や社会的に関心の高まっている話題であると考えているところです。
④お尋ねのありました平成26年度及び27年度の拉致問題掲載に係る状況につきましては、平成26年度に拉致問題を取り上げたところです。なお、平成27年度には拉致問題は掲載しておりませんが、平成26年度の「人権口コミ情報」の内容を平成27年11月号の府民だよりに掲載するとともに、この「人権口コミ情報」の内容を冊子にまとめた「人権口コミ講座16」を平成27年度以降の府主催のイベント等の会場において配布するなど、引き続き「人権口コミ情報」を活用した府民啓発を行っているところです。
⑤京都府といたしましては、拉致問題は我が国の外交問題でも最重要課題であり、引き続き、絶対に許されない問題であるということを広く世間にアピールしていかなければならないと考えており、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に基づき、④に掲載した以外にも、府のホームページやラジオ放送、京都駅前電光掲示板による周知、毎年多くの府民の皆さまに来場していただいております「京都ヒューマンフェスタ」(本年は11月開催)の会場及び本庁舎や各広域振興局において拉致問題に係る啓発パネル等の展示を行うなど、「人権口コミ情報」以外にも様々な手法を用いて積極的に府民啓発を行っているところです。
⑥来年度以降の「人権口コミ情報」においては、拉致問題を取り上げないということではありません。今後も社会情勢の変化を考慮してテーマの選定を行っていく必要があると考えておりますが、今後とも、拉致問題の解決に向けた府民の思いが、すべての被害者の方々の救出につながるよう、この「人権口コミ情報」も含め、様々な手法による啓発を行ってまいりたいと考えていますので、御理解いただきますようお願いいたします。
発信者:京都府府民生活部人権啓発推進室
★下記が今回の再質問
回答に不備がありますので再質問します。
尚、本件は京都府としての取り組みでなく、人権問題の専門部署である「京都府府民生活部人権啓発推進室」としての、人権週間にをける拉致事件問題啓発活動の是非について問題にしてゐるのです。
質問一の1 ①の回答についてですが、「人権口コミ情報」の人権啓発項目から拉致事件問題が排除された事実から結果的に断定できるのは、京都府府民生活部人権啓発推進室の見識や見解では、拉致事件問題は、外国人、同和問題、女性、子ども、障がいのある人、LGBT、企業と人権の問題と比較すれば、府民の生活に関はる身近な話題や社会的に関心が高まってゐる話題ではないといふ判断をされた訳ですが何故ですか?回答下さい。
万が一、上記の私の見解に誤りがるといふならば何故に?拉致事件問題を「人権口コミ情報」から排除したのか?を具体的に詳細に真摯に回答下さい。
2 又、「人権口コミ情報」で人権問題に対する意見を述べてをられる 「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らの多くは、拉致事件をデマであると宣伝する北朝鮮系組織(朝鮮総連グループ含む)を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる事は、今までの活動指針や活動証拠資料等から良識者なら知ってゐる事実であります。さういふ傾向した組織に、人権問題の意見、見解を依頼する京都府府民生活部人権啓発推進室に不信感が募ります。
この世界人権問題研究センターといふ組織は、日本人拉致事件を指令した北朝鮮や、拉致事件を実行した朝鮮総連と思想を同じくする研究員が多数在籍し、京都朝鮮総連本部で講演会を開催してゐる事実についての見識、見解を回答下さい。
3 又、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず「人権口コミ情報」に限っては、京都府府民生活部人権啓発推進室は、「(公財)世界人権問題研究センター」に人権問題の意見を伺ってゐるといふ事実からして、拉致事件をデマであると宣伝する北朝鮮系組織(朝鮮総連グループ含む)を信奉し、政治思想が極端に左に偏ってゐる(「公財)世界人権問題研究センター」の政治思想と同じく、京都府府民生活部人権啓発推進室も、拉致事件問題解決に向けて前進する為の啓発から後退したと受け取ってもよろしいのでせうか?回答下さい。
質問二の1 ➁の回答についてですが、{その時々の【社会情勢等】も考慮して選定しており、毎年、同じものを取り上げているわけではありません。}と言ふ事ですが、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、何故に?「人権口コミ情報」では、他の人権問題は毎年啓発掲載し、拉致事件問題に関しては、主に私が抗議した翌年のみ仕方なく啓発するやうな事を行ふのか?回答下さい。
2 そして、公務員の責務である「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)『地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』といふ法律に違反してまでも、数ある人権問題の中でも唯一のテロ事件であり、上記の通り地方公共団体の責務として啓発活動を法律で制定されてゐる最優先すべき拉致事件問題を啓発しないといふ事は、京都府府民生活部人権啓発推進室の見識や見解では拉致事件問題は優先順位が低いのか?低くないと云ふならば、どういふ料簡で、「人権口コミ情報」による啓発活動を停止したのか?理由等明確な回答をお願ひします。
3 又、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都府府民生活部人権啓発推進室が信奉されてゐる「人権問題について学識経験をお持ちの方々」の見解としては、拉致事件問題は、「社会的に現状も今後も」拉致問題は、解決する優先順位が低く、啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。さうでないと云ふならば何故に?「人権口コミ情報」から拉致事件問題を排除したのか?回答をお願ひします。
4 又又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に「人権口コミ情報」で人権問題に対する意見を述べてをられる 「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らは、拉致事件をデマであると宣伝する北朝鮮系組織(朝鮮総連グループ含む)を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる事は、今までの活動指針や活動証拠資料等から良識者なら知ってゐる事実であります。さういふ傾向した組織に、人権問題の意見、見解を依頼する京都府府民生活部人権啓発推進室に不信感が募ります。それとも、かういふ【傾向】した「(公財)世界人権問題研究センター」に、人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?何故に税金を使ってまで、反日本的な偏った思想を保持してゐる「(公財)世界人権問題研究センター」に大切な人権問題を啓発させるのか?回答下さい。
5 それとも、「人権口コミ情報」から拉致事件問題を排除したのは、社会は「拉致事件問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?さうでないと云ふならば、何故に?「人権口コミ情報」から拉致事件問題を排除したのか?明確に回答下さい。
質問三 ④の回答についてですが、「人権口コミ講座17」に拉致事件問題が啓発されてゐませんが、何故ですか?回答下さい。
質問五 「人権口コミ情報」のテーマの選択は、何処の組織、団体が、テーマを選択してをられるのか?回答下さい。
質問六 私は、京都府府民生活部人権啓発推進室として行った今回の上記の行為は、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)『地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』に違反してゐると確信してゐますが、違反してゐるのか?違反してゐないのか?も回答下さい。万が一、違反してゐないといふならば、その法的根拠、道義的根拠を提示して下さい。
以上の質問に対して都合が悪くても歯抜け回答等はせづ、平成28年12月26日までに真摯に回答下さい。