苦情申出書
平成28年11月21日
大阪府公安委員会殿
申出者 西村斉
大阪府警察の職員(大阪府警監察室 高木久室長)の職務執行について、次のとをり苦情を申し出ます。
1
申出者の氏名 西村斉
住所
電話番号
2
苦情申出の原因となった職務執行の概要
(1) 原因となった職務執行の日時及び場所
平成28年10月22日から同年11月7日
(本件苦情申し出の原因となった、申出者が大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書の提出日から回答期限までの日)
(2) 職員の執務の態様と事案の概要
下記を参照して下さい。(説明資料)
【平成28年10月22日に大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書】
●何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。
何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。
⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容
何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を、大阪府警監察室 高木久室長に求めたのですが、梨の礫であった為。
又、何故に?苦情を申し立て、調査を求めるかの理由ですが、上記2の⑵の説明資料に記載してゐる通り「シナ人」といふのは差別発言ではなく、例えば、逆に日本人が、「中国人」と呼ぶ現状の行為こそが、日本人自身が自分を劣ったものとして卑しめることや、見下すといふ卑下であり、逆に「中国人」と呼ぶやうに、日本人のみに強要する行為こそが、日本人に対しての差別問題であり、人権問題であり、申し出者を含む日本人全体の問題でもあり、公共の福祉に関る重大な案件であると確信してゐるからであります。
よって、大阪府警監察室 高木久室長は、本来ならば、地方公務員法にも謳はれてゐるやうに、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、真摯に申し出者の質問に回答するのが責務であるので、警察法第79条の規定に基づいて、大阪府公安委員会に対し、苦情の申出をします。
以上