京都朝鮮学校の不法行為について、京都市行財政局コンプライアンス推進室は、私の質問の趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不作為のある回答を行ったので総務省行政相談課に苦情申し立てしました。

役所の仕事についての苦情や意見・要望などを聴き、関係機関に働きかけて解決を進める総務省行政相談課(京都行政評価事務所)に苦情申し立てしました。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html

添付資料(本件相談人が平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書の要約です。)
           
                 公開質問状
行財政局コンプライアンス推進室殿
単刀直入に要諦だけを質問します。平成181022日に京都朝鮮学園が勧進橋公園の使用許可を取得せずに無許可で行った、京都朝鮮第一初級学校60周年式典に参加し、後援した、京都市や京都市職員の行為は違法ですか?違法でないですか?下記回答先へ、平成28年9月5日までに回答願ひます。
万が一、違法でないと判断されたならば、その法的根拠、道理的根拠を提示してください。宜しくお願ひします。
尚、京都市や京都市教育委員会が後援してゐた事実は「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典案内」といふチラシに記載されてゐます。又、同チラシには勧進橋公園を「式典会場京都朝鮮第一初級学校運動場」と案内されてゐる。
かういふチラシが存在してゐるにも関はらず、その後も実際に式典に参加した市職員、後援を取り消さなかった京都市に道理はないと思はれますが如何でせうか?
ただ、当方は、「違法か?、違法でないか?」を知りたいだけなので、大袈裟に考へずに公務員として法律に沿って回答して頂ければ幸ひです。
再度、宜しく回答の程、お願ひします。

京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った上記の本件相談人の質問書に対する回答(この下記の回答が、今回相談の根拠となった不作為のある回答文です)
京都いつでもコールをご利用いただき、ありがとうございます。
お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおりお送りいたします。
 ご質問の件につきましては,当時,京都朝鮮第一初級学校からの依頼を受け,多文化共生のまちを推進する観点並びに民族教育に対する理解を深め,外国人教育及び国際理解教育を推進する観点において,当該式典への後援及び出席を行ったものです。
 なお,本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。
京都市行財政局コンプライアンス推進室
京都市総合企画局国際化推進室
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課
しかし、下記在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らの要望書から断定できるのは、京都市総合企画局国際化推進室は平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをります。
【証拠資料URL】http://www5d.biglobe.ne.jp/~mingakko/minapi041117.htm(魚拓にて閲覧可能です)
平成23513日に私が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ資料にも朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐたと主張してゐる。

★★★本件相談の趣旨及び理由書★★★
上記添付資料にある平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した本件相談人の質問に対して京都市行財政局コンプライアンス推進室は、質問の趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不作為のある回答を行った。その結果、京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典での京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の公務としての正否が有耶無耶になって、この問題の法的問題、道義的問題の真の解決を妨げてゐる。この解決は公共の福祉の為にも不可欠であるので、上記添付資料にある、平成28年9月20日に京都市行財政局コンプライアンス推進室の行った、本件相談人に対する回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不作為があり不服があるので、対応の改善、誠意ある回答をして頂くやうに通達依頼します。
尚、上記添付資料の京都市行財政局コンプライアンス推進室の回答に記載されてゐる「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答は、上記添付資料の中で本件相談人が資料として提示してゐるやうに、少なくとも京都市総合企画局国際化推進室は平成181022日に開催された京都朝鮮第一初級学校60周年記念式典以前の、平成16年には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをりますので、回答に整合性がないのは勿論、公人として本件相談人に虚偽の回答を行ったのは明白である。このやうな対応をされて不服を抱かない国民はゐない。
これだけ正規の一級資料を提示しても、あくまでも、「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ立場ならば、上記添付資料に提示してゐる通り、在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らによる要望書に記載されてゐる「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ京都朝鮮学園、朝鮮総連京都本部らの主張と整合性が取れなくなります。よって、どちらの言ひ分が正しいのか?と併せて、朝鮮学校側の言ひ分は事実であるのか?事実でないのか?も回答頂くやうに、交際化推進室、コンプライアンス推進室に対応の改善、誠意ある回答をして頂くやうに通達依頼します。
よって、本件相談人は、上記添付資料にある、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請します。これは、公務員としての責務であります。要諦としては、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、勧進橋公園の使用許可を取らずに京都朝鮮第一初級学校が無許可で行った朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した行為は違法ですか?違法でないですか?といふ、シンプルな正否を回答して頂くやう、対応の改善、誠意ある回答をするやうに通達依頼します。
以上
【回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
質問者 西村斉