☯️本文
☯️今までの経緯
金沢市から監査請求の結果が届きましたが、全く本筋から逃げた誠意の欠片もない審査結果でした。
☯金沢市の監査結果
☯上記の金沢市の不作為満開の監査結果は、此方が提出した下記の審査請求書を読んで頂ければ、誰の目にも一目瞭然だと確信してますので、興味のある方は、そんなに時間は掛からないので一読下さい。
金沢市が此方の監査請求書の要諦等に対して何の審査も行ってないのは、社会通念上、誰が読んでも明白です。
本件は戦後レジーム(戦後タブー)に関る問題ですから、金沢市は審査するどころか、全くスルーしてます。
これが戦後体制下(戦後レジーム、WGIP支配下、戦後タブー)の行政活動です。
要は、未だにアメリカ民主党が押し付けたWGIPのプレスコードを遵守してゐるのが日本の行政です。
情けない日本人が多すぎます。
よって、訴訟に移行します。
☯金沢市に提出した監査請求書
金沢市監査委員殿
令和6年6月28日
金沢市職員措置請求書
請求者
氏名
住所
石川県金沢市
連絡先
金沢市役所 市民課生活衛生室(金沢市長)に関する措置請求
地方自治法第242条第1項の規定により,事実証明書を添付し必要な是正措置を請求する。
【請求の本旨】
市民課生活衛生室は、金沢市の野田山墓地に於て、平成4年から法的根拠等々に基づかずに違法に韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行ってゐる。
この悪行は、金沢市民だけの問題ではなく、良識ある金沢市民は勿論、日本国民に対しても許し難い精神的苦痛等といふ無形損害も齎してゐる為、即刻、金沢市が継続してゐる違法な行政財産管理である「韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続」の取り消しを求めるものである。
【請求の概略及び、請求人らと市民課生活衛生室とのやり取り及び、行為の違法・不当性について】
① 金沢市は請求人らに対する本件回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収してゐます。」との回答を行ったが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるかの回答は請求人らに示さなかった。
② 金沢市は請求人らに対する本件回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答をしたが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?といふ請求人ら質問に対しての回答は拒んだ。
③ 請求人らは、改正後の「金沢市墓地条例8条」及び、旧「金沢市墓地火葬場に関する条例第10条」には、市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない本件尹奉吉碑は条例違反だと主張した。
そして万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さいと請求人らは回答を要望したが金沢市は拒否した。
④ 金沢市は「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」と主張したが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないので、請求人らは、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?と金沢市に尋ねたが回答を拒んだ。
⑤ 前記等の請求人らの質問に答へられない金沢市は当初の墓地条例に準じて許可をしたといふ主張は撤回して、新たに建立根拠となる地方自治法や金沢市財務規則を提示して逃げきりを図らうと算段したが、残念ながら金沢市は、自らが新たに提示した地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となった。
その要諦を示すと、金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考へてゐます。」と主張した。
しかし、残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。
その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。
よって添付資料1で示した通り平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。
またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。
これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も、行政財産を使用するには不当であり、また尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立許可となります。
そして、金沢市はもう一つの根拠として「金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐない」と請求人らに主張しましたが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。
その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。
「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては公序良俗や公共の福祉に反し、適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。
また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。
しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗にに違反して碑の建立許可を承認した事になります。
⑥金沢市野田山墓地にある尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐた、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。
しかし、「金沢市墓地条例」に照らすと、第5条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くないし公序良俗や公共の福祉にも反してゐる。
また、同第8条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に墓ではなかったので、当時の金沢市は「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。
よって現金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉碑建立の許可継続を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。
またまた、尹奉吉碑建立を推進してゐる忠南大学校の金祥起が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、「指紋押捺問題を共に考え学ぶ金沢市民の会」、「真宗大谷派有志」、「カトリック金沢教会『正義と平和委員会』有志」、「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ心に刻む金沢集会世話人会」の日本の市民団体らは、平成4年1月に、尹奉吉慰霊碑建立を目的として「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」を設立した。
その後、この「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」は平成4 年 4 月13日に金沢市に対し、尹奉吉慰霊碑建立に向けての「永久保存工事計画書」を提出した。
そして、その5ヶ月後の平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。
しかし、金沢市墓地条例の施行は平成4年7月4日であり、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」が、金沢市から尹奉吉慰霊碑建立許可が承認されたのは平成4年9月16日ですから、金沢市が許可した尹奉吉慰霊碑建立許可当時は既に請求人らが金沢市墓地条例違反である根拠として異議を唱へた「尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓」ではなかったので、金沢市は明らかに金沢市墓地条例8条に違反して建立許可を付与したものである。
よって、後記の金沢市墓地条例8条に照らすと、尹奉吉顕彰碑建立は墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したときに該当しますから、現金沢市長は金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務であるといふ請求人らの異議が法的(条例)にも正しいといふ事になる。
その根拠としては、金沢市が請求人らに主張した、「金沢市墓地条例」施行以前に存在していた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ主張についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふ主張に対しても、残念ながら金沢市は金沢市墓地条例施行以降である平成4年9月16日に墓地の使用許可を承認してをり、よって尹奉吉顕彰碑建立許可承認当時は「金沢市墓地火葬場に関する条例」は存在してなく、金沢市墓地条例の施行後の事だから、当然に金沢市は「金沢市墓地火葬場に関する条例」ではなく「金沢市墓地条例」に沿って行政活動するのが公務員としての責務であったのです。
この事からも、金沢市墓地条例の条文に照らしても金沢市の本件主張は通る話ではない。
以上の事から金沢市が、このまま殺人犯でありテロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する不作為は、行政執行上の瑕疵があるので、よって即刻、現金沢市長は、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」らと連絡を取り、本件尹奉吉はテロリストであるから、金沢市が尹奉吉碑の建立許可を承認した契約は民法第90条の公序良俗に反してるから建立許可の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから金沢市墓地条例の条文に基づき墓地の使用許可の取り消しを宣告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべきである。
(法律行為が無効であるとともに取り消す事も可能な場合は、無効と取消しのどちらを主張する事も可能である(二重効))
◎金沢市墓地条例
(設置)
第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。
(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
⑦金沢市が金沢市の行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリストの碑の建立許可を継続する不作為は、当然ながら表現の自由では保護されず、憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてるゐから、本件テロリスト碑の建立許可を継続する根拠としても憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する事であるから、本件のテロリスト碑を見て社会の利益になったり、碑を見た人が豊かな心や幸福な気持ちになる事は社会通念上、あり得ないから、行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリスト碑の建立許可を継続する金沢市の不作為は公共の福祉に反する事となるので憲法違反である。
⑧民法710条にいふ「財産以外の損害」とは、精神上の苦痛だけに限られ
るものではなく、社会通念に照らして無形の損害全般を指すものと解される。
(最高裁判所昭和39年1月28日第一小法廷判決・民集18巻1号136頁)。
よって金沢市は、本件テロリスト碑の建立許可継続によって、良識ある金沢市民や日本国民に対して精神的苦痛等々による無形損害といふ損害を与へる悪行を継続してゐる。
今後も、金沢市による本件テロリスト碑の建立許可継続により、目に見える単なる金沢市の財産損害のみならず、一見は認識しづらい目に見えない大きな金沢市民や日本国民に対する無形損害が生じてゐる。
⑨添付資料2には、「 金沢市長だった山出保市長が、韓日関係を考慮し、市の所有地を無償で提供した 」とありますが、この記事が事実なら、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に金沢市が無償提供する事は、金沢市に対して損害を与へてをり、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であるが、本来は尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は、明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反してゐるので、その結果、公序良俗に反してゐる事になるので、民法第90条の規定により、金沢市による本件テロリスト碑建立許可といふ法律(契約)行為は過去に遡って無効となる。
⑩添付資料3の山野氏のblogには、平成3年12月に、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に基づいて使用許可がなされ、しかも条例にそって、使用料(永代使用料)216万円を金沢市は徴収してゐると示されてゐるが、これが事実だとしても、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、またまた尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は、明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反してゐるので、その結果、公序良俗に反してゐる事になるので、民法第90条の規定により、金沢市による本件テロリスト碑建立許可といふ法律(契約)行為は過去に遡って無効となるので本件テロリスト尹奉吉碑を撤去する事に何ら障害はない。
【金沢市の損害について】
そもそも本来は前記【請求の概略及び、請求人らと市民課生活衛生室とのやり取り及び、行為の違法・不当性について】の⑨⑩で述べた通り、金沢市らが法的根拠なく締結した本件尹奉吉碑建立許可の契約等は、本来は民法第90条の規定により、公序良俗に反するものなので無効であるが、金沢市の野田山墓地に於て、金沢市が平成4年から法的根拠等々に基づかずに違法にテロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行ひ、また行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に無償提供するといふ不作為が事実ならば、金沢市の恥であり、良識ある金沢市民や日本国民に対して精神的苦痛といふ無形損害のみならず、墓地使用料未収といふ損害を金沢市に与へてゐる。
また、本件碑を肯定する反日本派組織らが、本件碑の建立地を観光の訪問地にする算段をしてゐる事からも、「古都金沢」を訪問する観光客に対して、金沢市の良識や矜持及び観光的価値等を大きく損ない、結果的に取り返しのつかない有形、無形の損害を与へてゐる。
【請求内容】
前記の理由及び、第一次上海事変停戦交渉の最中であった昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、上海の日本人街の虹口公園で行はれた祝賀式典会場に爆弾を投げ爆発させる事件を引き起こし、上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則、上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次を殺害し、第3艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎、第9師団長陸軍中将植田謙吉、上海駐在総領事村井倉松、上海駐在公使重光葵、上海日本人居留民団書記友野盛ら多数に重傷を負はせた殺人犯テロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する金沢市の不作為は、民法第90条の公序良俗及び金沢市墓地条例等々に違反してゐるので、よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」等々に対して、民法第90条に基づき碑の建立許可契約の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから、当然に条例に基づき墓地の使用許可の取り消しも宣告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべき処置を請求する。
(法律行為が無効であるとともに取り消す事も可能な場合は、無効と取消しのどちらを主張する事も可能である(二重効))
最後に、前記⑩で示した資料が事実ならば、本件尹奉吉碑建立許可は民法第90条の公序良俗に反した無効な法律(契約)行為だから、金沢市が「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」から受領した216万円(永代使用料)は、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」に返還しなければなりません。
(原状回復義務。民法121条の2第1項)
以 上
【添付資料】
1 本件尹奉吉碑の建立を主導した韓国民団の成奎昌県本部団長、鄭栄煥同監察委員長、李金沢支部支団長らが本件テロリスト尹奉吉記念碑に献花し、「尹奉吉の義挙を後世に継承されなければならない」と強調した記事。
2 金沢市長だった山出保元市長が、韓日関係を考慮し、テロリスト尹奉吉碑建立の為に、金沢市の所有地を無償で提供したといふ記事。
3 平成3年12月に、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に基づいて尹奉吉碑建立の為の野田山墓地の使用許可がなされ、しかも条例にそって、使用料(永代使用料)216万円を金沢市は徴収してゐるとするblog記事。
◎今までの経緯
既に引退した身ですが、引退前に裁判提起し、継続してゐた裁判の判決が出ましたので報告します。
☯本文
判決の要諦のみ報告します。
まあ、社会通念上、あり得ない判決文でした。
NHKが放送法や放送倫理基本綱領を遵守しなくても、また本件問題の原因であり、発端でもあり、根幹でもある朝鮮学校による都市公園法違反の公園不法占拠の事実は視聴者に番組内で説明しなくても、本件のNHKの番組構成は憲法13条の公共の福祉に反しないから、偏向放送を禁じ真実を放送する事を定めた放送法4条や放送倫理基本綱領を遵守する事や、国民の真実を知る権利よりも、NHKの番組編集権や憲法21条の表現の自由が優先されるので問題ないといふ裁判官に対する尿検査が必要と思慮される判決でした。
裁判官の判断は・・・↓
①公共放送であるNHKが、偏向放送等を禁止した放送法4条や放送倫理基本綱領を遵守する義務よりも、憲法13条の公共の福祉に反しない限り、NHKの番組編集権が優先されるから、本件の発端であり根幹である朝鮮学校による都市公園法違反の公園不法占拠の事実は番組で説明しなくても、本件に関しては憲法21条の表現の自由が優先されるので問題ない。
②本件番組は「ヘイトスピーチ問題」を題材にした番組なので、公共放送であるNHKが本件の発端であり根幹である朝鮮学校による都市公園法違反の公園不法占拠の事実は「ヘイトスピーチ問題」に関係ないので、わざわざ番組で説明しなくても、憲法13条の公共の福祉に反しないので、偏向放送だとしても、本件に関しては憲法21条の表現の自由が優先されるので問題ない。
☯今までの経緯
今現在、かなり(一年半)着手が遅れてゐますが、徳永弁護士に依頼してゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してます。
地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。
西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。
西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家✩西村齊
☯️本文
NHK番組「バリバラ]による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。
今回は原告第三準備書面から第七準備書面を公開します。
☯️今までの経緯
今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが、他にも裁判を抱へてます。
一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。
もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟でしたが下記の通り判決が出ました。
地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。
西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。
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☯本文
昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示を承認した兵庫県を相手取った裁判の判決が出ました。
河村名古屋市長や稲田朋美の夫の弁護士と同じく敗訴で、とんでもない判決内容でした。
これが日本の司法の現状です。
誠に情けない限りです。
戦後体制からの脱却への道のりは険しいです。
判決文は↓に掲載しますが、判決の要諦を解りやすく説明します。
①裁判官は、昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されると判示した。
②裁判官は、昭和天皇様に対する不敬展示物に対して、一般国民らが不快感を覚えたり、心の平穏を乱されても、それよりも不敬展示物を展示する事の方が優先されるから、憲法12条の表現の自由の濫用には当たらないと判示した。
☯判決文全文
☯今までの経緯
今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。
一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。
もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。
地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。
西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。
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☯本文
NHK番組「バリバラ」による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。
今回は原告第三準備書面を公開します。
☯今までの経緯
今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。
一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。
もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。
地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。
西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。
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☯本文
NHK番組「バリバラ」による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。
NHKとしては本件の根幹である朝鮮学校による公園不法占拠事件は裁判の争点にすべきではないと驚きの主張をしてゐましたが、当たり前の話ですが、裁判官の判断で争点に含まれました。
また、NHKは放送法4条は倫理的規定だから遵守しなくても良いと、これも驚きの主張をしてゐます。
今後、裁判官が提示した争点を基に、再度双方主張した後に判決といふ流れになるかと思ひます。
興味ある方は、NHKと西村齊のどちらの主張に道理があるか?を判断して下さい。
客観的及び社会通念及び公平に判断すれば誰でも解る話です。
☯今までの経緯
今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。
一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。
もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。
あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。
地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。
西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。
西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)
☯本文
西村齊から京都市議会副議長の平山よしかず公明党議員への質問
上記記事によると貴方は「老朽化が進む朝鮮学校を見て税金で改善してあげれない事を申し訳なく思った…トイレを洋式化してあげたい」と語ってますが京都では保育園等の補助金を削減してるのに朝鮮学校に税金を投入するのは何故ですか?
また貴方は朝鮮学校に税金を投入したいと語ってゐるのですから、当然に朝鮮学校が日本国民や京都市民に寄与した事例を提示するのが道理だと思ひますので提示下さい。
回答は今年7月7日までに回答下さい。
☯上記の質問に対して京都市議会副議長の平山よしかず公明党議員から回答がありました。
平山議員からの回答
貴殿がご指摘されている私の発言に内容は、私が当該教育施設を見学した上で、率直に感じた老朽化の実情に対する感想を報道機関が記事にしたものに過すぎず、他の意図はございません。
☯要は、平山議員は京都新聞社に対して単なる感想を述べただけで、実際に京都朝鮮学校に新たに税金を投入する等々の算段や、その他の意図はないといふ回答でした。
ひょっとしたら、いつもいつも京都朝鮮学校を擁護してゐる京都新聞社による朝鮮学校に税金を垂れ流したいといふ願望に基づいた飛ばし記事の様なものか?
そして肝心要の「平山議員は朝鮮学校に税金を投入したいと語ってゐるのですから、当然に朝鮮学校が日本国民や京都市民に寄与した事例」の提示を西村齊は求めたが、平山議員からは提示されませんでした。
よって結論として、平山議員の認識では朝鮮学校が日本国民や京都市民に寄与した事例はないといふ回答でした。
また平山議員が京都朝鮮学校を訪問したり、京都府市が京都朝鮮学校に補助金を投入してゐる事については、京都府や京都市が朝鮮学校には公益性があると認定して行政活動してゐる事からして、学校を訪問する事や補助金を投入してゐる事も間違った事ではないといふ様な回答でした。
今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。
一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。
もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。
あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。
地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。
西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。
西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)
☯本文
NHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対する訴訟の件で、裁判長から争点の確認がありましたので、裁判長の争点に沿って争点を申し入れました。
☯今までの経緯
今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。
一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。
もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。
あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。
地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。
西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。
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☯本文
表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対して訴訟を提起した件の経過報告です。
原告である僕の訴状に対する反論書は被告である兵庫県から届いたが、それに対する僕の反論に対して兵庫県は再反論はしないとの事です。
第一準備書面で訴訟が終了?こんな裁判は初めてです。
本件は裁判ですが、日頃やってゐる行政闘争でも、この様に僕の質問に回答(反論)出来ずに逃げる役人が殆どです。
逃げたり回答しない理由は道理がある回答が出来ないからなんです。
これが戦後レジームなんです。
そして、被告である兵庫県が西村齊の再反論に再反論しないといふ事で本日結審した。
しかし、何と判決が4か月後の10月24日です。
通常の裁判では、判決は結審から1か月後か、長くとも2か月後です。
では何故に?判決まで4か月もかかるのか?
それは、本件と同じく愛知不敬展示会の件で河村名古屋市長が訴訟してゐるからです。
河村市長は最高裁に上告中で確定判決はまだです。
河村市長がやってる裁判の一審と二審では「昭和天皇様の御真影をバーナーで燃やし、その燃え殻を足で踏みつぶす」といふ不敬展示物は「表現の自由の範囲内」だといふ様な、とんでもない判決を出してます。
しかし、河村市長は最高裁に上告中なので、本件の裁判官も、この判決が確定するのを待つために判決日を4か月後に延ばして設定したものだと思はれる。
要は、判決日を異常に延ばす理由は、名古屋の一審と二審と同じ不敬判決を出したいが、河村市長の裁判は、まだ上告中で確定判決ではなく判例にもなってない。
よって、自身で判断(不敬判決)したくないから河村市長がやってる上告での確定判決を待って、その判例通りに本件裁判も判決したいのだらうと想像できる。
さうすれば、「判例に沿っただけだ」といふ言ひ訳が出来、少しは罪悪感が消えるといふ思惑があると想像できる。
☯今までの経緯