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裁判官の判決を簡単にまとめると、今回は日韓関係の配慮や韓国民団からの要請により金沢市長が本来の用途から外れた目的外使用を認めた。
しかし裁判官は、行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたときは市長は許可を取り消す事が出来ると判示してますが、肝心な文言をわざと外してます。
その外した文言とは→「許可の条件に違反する行為があると認めるときは、市長は許可を取り消すことができる」といふ部分です。
何故外したかは↓
金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれています。
「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市長が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては公序良俗や公共の福祉に反し適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。
また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。
しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを被控訴人が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないという正当な理由も皆無ですから、被控訴人は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗に違反して碑の建立許可を承認した事になります。
よって金沢市長の「目的外使用として許可したものである」という主張は、法的にも公序良俗にも公共の福祉にも違反している事は明白であり、決して社会通念上通用する理由にはならない。
↑の事から、裁判官は金沢市長が法律に違反して碑の建立を許可したのは明らかなんで、それを隠蔽する為に「許可の条件に違反する行為があると認めるときは、市長は許可を取り消すことができる」といふ文言を判決文に書かなかったといふ事です。
また裁判官は、今回は行政管理の問題であり財産管理の問題ではないから住民訴訟には適さないと判示してますが、別途裁判官は財産管理の一面があるとして判断しても、殺人犯の碑があるからと言って野田山墓地の財産的価値の低下もなく、また金沢市民にも財産的損害を与へてないから、この住民訴訟は成立しないといふ判断です。
今回の判決を一言で言ふと、今回裁判官は裁判システムを盾に却下としたが、法律や社会通念上では200%我々の勝訴です。
よって控訴しましました。
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控訴状
名古屋高等裁判所金沢支部御中
令和7年3月30日
控訴人
金沢市栗崎町
(住所と送達場所)
電話
被控訴人
金沢市
代表者兼裁決行政庁 村山卓金沢市長
金沢市広坂1丁目1-1(送達場所)
電話 076-220-2111(代)
怠る事実の違法確認請求控訴事件
訴訟物の価額
160万円
貼用印紙
9750円
予納郵券
6500円
上記当事者間の金沢地方裁判所令和6年(行ウ)第14号怠る事実の違法確認請求事件につき、令和7年3月25日判決の言渡しがあり、控訴人は、令和7年3月28日判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから控訴する。
原判決の表示
主文
1 本件各訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 被控訴人が金沢市の野田山墓地に於て、平成4年から法的根拠等々に基づかずに韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行っている事が違法である事を確認する。
3 訴訟費用は1,2審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
控訴理由
1 原判決は、「住民訴訟が適法とされるためには、問題となった行為が財務会計上の財産管理行為に該当する場合でなければならない…財務会計上の財産管理行為とは、地方自治法第242条第1項に定める違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実に限られる」ので本件訴えは不適法であると判示するが、控訴人は地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」について違法であり、不当と主張し、その根拠及び本件訴えが適法であるとする控訴人の主張は訴状及び原告第一準備書面にて詳細に述べている。
要は、地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当する被控訴人の業務が違法であり、不当であるという控訴人の主張が却下されている。
具体的には訴状や原告第一準備書面でも述べたが、第一次上海事変停戦交渉の最中であった昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、上海の日本人街の虹口公園で行われた祝賀式典会場に爆弾を投げ爆発させる事件を引き起こし、上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則、上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次を殺害し、第3艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎、第9師団長陸軍中将植田謙吉、上海駐在総領事村井倉松、上海駐在公使重光葵、上海日本人居留民団書記友野盛ら多数に重傷を負わせた殺人犯テロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する被控訴人の不法行為は、民法第90条の公序良俗及び金沢市墓地条例等々に違反している契約なので、即刻民法第90条に基づき碑の建立許可契約の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条にも違反した契約だから、当然に条例に基づき墓地の使用許可の取り消しも宣告し、碑の撤去命令処分を下すべきであるとする控訴人の主張は地方自治法第242条第1項にある「財務会計上の財産管理行為に当たる違法若しくは不当な契約の締結」に沿って主張しているのである。
(甲13号証)
また、甲11号証には、「 金沢市長だった山出保市長が、韓日関係を考慮し、市の所有地を提供した」とあるが、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に被控訴人が建立地を提供する事は、金沢市に対して損害を与えており、明らかに墓地の使い道を誤っており、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるという建立の狙いや、日本国を貶めるという目的も行政財産を使用するには不当であるが、本来は尹奉吉は殺人犯なので、被控訴人が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反しているので、その結果、公序良俗に反している事になるので、民法第90条の規定により、被控訴人による本件テロリスト碑建立許可という法律(契約)行為は過去に遡って無効となる。
よって本件訴えは適法な訴えである。
2 被控訴人による「違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当する行いについては訴状や原告第一準備書面にて具体的に説明しているので参照下さい。
因みに「違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当する例としては、「市営住宅(公有財産)に不正に入居している者に対して理由なく法令に基づく措置を取らない事」が多くの自治体ホームページで紹介されてるが、この例を本件訴えの被控訴人の行いに照らしてみると、被控訴人が不正に殺人犯の碑を建立してる者に対して法令に基づく処置を取らないどころか、被控訴人自身が不法、不当に金沢市の財産に殺人犯の記念碑建立の許可を承認しているので、上記に示した例より悪質であるのは明白である。
よって、本件訴えは適法である。
(甲23号証)
3 前記の控訴人の主張とともに控訴人が主張したいのは、被控訴人が提出した乙第一号証にある判例は「財務会計上の財産管理行為」のものであり、控訴人が別途主張する「違法若しくは不当な契約の締結や違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に関する判例ではないので、少なくともこの部分は本件訴えには該当しない判例である。
よって本件訴えは適法である。
4 民法710条のいう「財産以外の損害」とは、精神上の苦痛だけに限られるものではなく、社会通念に照らして無形の損害全般を指すものと解される。
(最高裁判所昭和39年1月28日第一小法廷判決・民集18巻1号136頁)
(甲24号証)
そして今後も、良識ある日本国民や金沢市民ならば強い不快感を抱く被控訴人による社会通念上許される道理がない本件殺人犯テロリスト碑の建立許可継続により、金沢市民への目に見える本件野田山墓地の財産的価値の低下という有形の損害のみならず、目に見えない大きな無形の損害である精神的な損害も継続する事になる。
そして何よりも、被控訴人による本件殺人犯テロリスト碑の建立許可継続行為は社会通念に反しているので上記最高裁判例で示した通り無形の損害に当たる。
因みに社会通念とは「社会一般に通用している常識」の意味であるので、被控訴人による本件殺人犯テロリスト碑の建立許可継続行為は社会一般に通用する道理は皆無で常識からも外れるので上記最高裁判例で示した通り無形の損害に当たり金沢市民に対し損害を与えているので本件訴えは適法であり何ら碑を撤去する事に法的な障害はない。
また、殺人犯テロリストの碑が金沢市に存在し建立許可が継続する事により、「甲25号証」で示した通り金沢市は勿論、日本全国のみならず韓国にも及ぶ大問題発生により、今後は一層金沢市の恥部となる事は確実であり、前記の繰り返えしになるが殺人犯の記念碑という社会通念上許される道理がない碑の建立が継続される事によって本件野田山墓地の財産的価値(財産的影響)が低下する事は明白である。
これも被控訴人は金沢市民に対して財産的損害(財産的影響)を与えている事になるので本件訴えは適法である。
よって、上記の理由から被控訴人は金沢市民に有形、無形の損害を与えているのは明白である。(民事上の損害賠償では、有形・無形の両損害とも賠償される)
以上の理由から原判決は法令の解釈適用を誤ったものであり適格性をも欠くので控訴する。
5 被控訴人は答弁書で「本件行為は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地に埋葬されていた歴史的事実や、関係団体からの要請、日韓関係への配慮等諸般の事情を踏まえ、行政財産の目的外使用として許可したものである」と主張するが、その様な国際法違反である東京裁判史観(WGIP政策)に洗脳された理由には法的根拠もなく、また、訴状や原告第一準備書面で述べた理由から、目的外使用を許可する根拠にはならない。
万が一、被控訴人が、最早、歴史学で言う第一次史料も存在しない根拠のない、所謂、当時の日本政府による「強制連行」や、日本政府に「朝鮮名を奪われた」「朝鮮の土地を奪われた」等などの反日捏造虚言を肯定し、日韓関係への配慮と主張するならば、控訴人に対して歴史学で通用する一次史料を提示頂きたい。
そもそもそれ以前に被控訴人の行いは地方自治法第238条の4第7項(行政財産の目的外使用の許可について)に違反してます。
その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。(甲3号証)
よって甲4号証で示した通り平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が殺人犯である尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないという反社会的な目的なので、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えているので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。
またまた、用途とは使い道の事であり、目的とは行動の狙いや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。
これを被控訴人が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使い道を誤っており、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるという建立の狙いや、日本国を貶めるという目的も、行政財産を使用するには不当であり、また尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに被告が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立許可となります。
そして、被控訴人はもう一つの根拠として「金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反していない」と控訴人らに主張しましたが、これも金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していています。
その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれています。
(甲5号証)
「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを被控訴人が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては公序良俗や公共の福祉に反し適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。
また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。
(甲6号証)
しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを被控訴人が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないという正当な理由も皆無ですから、被控訴人は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗に違反して碑の建立許可を承認した事になります。
よって被控訴人の「目的外使用として許可したものである」という主張は、法的にも公序良俗にも公共の福祉にも違反している事は明白であり、決して社会通念上通用する理由にはならない。
そもそも本来ならば、原判決が判示している行政管理の問題とか財産管理の問題とかの以前の問題として、上記1で述べた通り、法的に殺人犯の尹奉吉の碑を建立する為に野田山墓地を提供するという被控訴人が行った契約等は公序良俗に違反し無効であるので何ら撤去する事に障害はない。
6 最後に控訴人の代理人は本件訴えを提起する前に被控訴人と面談等して本件に関する被控訴人による違反行為やその他の情報提供等々を行っている。
地方公務員法32条には、法令に加えて、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にも従わなければならないとしています。
このような法令等遵守義務は、職員の最も基本的な義務であります。
(甲19号証)
しかし、被控訴人の本件行為は様々な法律に違反しています。
その根拠や理由は、訴状や原告第一準備書面にて述べた通りである。
そして地方自治法第2条16項にも「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」(甲20号証)とあり、被控訴人の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠や理由も、訴状や原告第一準備書面にて述べた通りである。
よって地方公務員法第30条で定められている様に、被控訴人は「全体の奉仕者」として、公共の利益のために勤務することが責務です。
また、憲法第15条第2項にも、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定められている。(甲15号証)
またまた本件のテロリスト碑を見て社会の利益になったり、碑を見た人が豊かな心や幸福な気持ちになる事は社会通念上、あり得ないから、行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリスト碑の建立許可を継続する被控訴人の行為は公共の福祉に反し憲法違反であるので即刻撤去すべきである。
(甲10号証)
そして憲法99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務」があると定めている。
これは憲法に違反・逸脱せず、遵守することを求める規定でありますから、被控訴人は憲法を遵守し殺人犯の碑を撤去すべきである。
(甲16号証)
よって本来なら被控訴人は公務員の責務として控訴人が本件訴えを提起する前に被控訴人自らが控訴人が指摘した法律等々違反を素直に認めて本件殺人犯テロリストである尹奉吉碑の撤去を実行する事が全体の奉仕者の姿なのです。
被控訴人の良心に期待します。
以上
☯️今までの経緯