京都府公安委員会から見ると日本第一党の政党活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであり、シバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるといふ事でした!

道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ不作為、不道理についての此方の苦情申し立てに対して、やっと京都府公安委員会から回答が来ました。

要は「日本第一党の活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであるので、道路使用許可を取ってゐても日本第一党側の拡声器の数や音量は規制しても何ら問題はなく、又、道路使用許可を取ってゐなくてもシバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるので、拡声器の数や音量は規制しないといふ京都府警の対応は適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」といふ回答でした。

又、道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ不作為、不道理についても、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)に違反してゐないといふ事でした。

又又、人数の多い方を規制すると、多数派が暴れだした時に、それを収める為には少人数派が暴れた時と比べて多くの警察官が必要だから、騒乱を阻止する目的で予め少人数の方を規制してをくといふ事もあるとは聞いたことはあるが。。。

●提出した苦情申し立て書

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」を、警察側の不道理が原因として中止にした件で、警察法第79条の規定に基づいて京都府公安委員会に苦情申出しました。

●京都府公安委員会からの回答

KIMG0555

 

沖縄高江で機動隊員が「シナ人」と発言し懲戒処分を受けた不条理について大阪府警に質問してゐたのだが、シナといふ呼称は「差別発言」に該当するといふ日本人差別的な回答が大阪府公安委員会から来た。

●機動隊員によるシナ人発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした不可解な件について、半年前に大阪府公安委員会に苦情申し出してた件の回答が来ました。

結論として、大阪府警本部の見解としては、「シナ人発言は、差別用語(不適切発言)であるので、機動隊員は地方公務員法違反にあたり、懲戒処分の事由に該当するので、監察室の対応に問題はなかった。尚、シナ人といふ呼称が何故に?差別用語であるかといふ事を明示せよといふ、西村齊の公開質問書等には回答する必要はないと判断した。」といふ事でした。回答をするのに半年以上も、かかりながら「ウォーギルトインフォーメーションプログラム」的な道理なき回答でした。要は、大阪府警本部がいふには、完璧に日本人は、支那人の奴隷で、支那の配下にあり、生意気にも日本人の分際で「シナ」といふ言葉は使ふな!「中国」と言ひなさい!といふ事でした。

本当に情けない限りである。又、これは、明らかに日本人に対するヘイトスピーチである。

大阪公安委員会回答

●今迄の経過

機動隊員によるシナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした不可解な件について、大阪府公安委員会に苦情申し出してたのですが、経過報告として公安委員会から連絡が来ました。

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」を、警察側の不道理が原因として中止にした件で、警察法第79条の規定に基づいて京都府公安委員会に苦情申出しました。

 苦情申出書

 平成29年4月25日

 京都府公安委員会殿

 申出者 西村斉 

 京都府警察の職員(京都府警中京署警備課)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

 

申出者の氏名 西村斉

住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110 

電話番号 09032704447

 

苦情申出の原因となった職務執行の概要

(1)   原因となった職務執行の日時及び場所

平成29年4月20日午前 中京署内

(2)   職員の執務の態様と事案の概要

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」の件で中京署警備課職員と交渉しましたが決裂しました。警備から三条河原町交差点は近隣商店からの苦情が多いので、当日、申出者側の拡声器は1基しか認める事は出来ないといふ事なんで申出者も氣分よく了承しました。

しかし、ならば並行して、シバキ隊といふ反日本的勢力は、カウンターと称して無許可で30ワット拡声器5基と、各自ハンドマイクを用意してるといふ事なんで、警備に、シバキ隊が拡声器を使用した場合、その使用を阻止して貰ふやうに要望したが、シバキ隊側の拡声器の規制は約束出来ないといふ事でした。

ならば、申出者側も、正当な「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行ふ為に、道路使用許可を取ってゐるので、その責務と権利を貫徹する為に、拡声器の数を追加したいと申し出たが、それも明確な法的根拠も提示されづ、理不尽に却下されました。

これでは、道路使用許可を取ってゐる申出者側は地声で演説して、それを道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側が大音量の拡声器で妨害するといふ形と同一になりますので、一切申出者側の声は消されてしまひます。これでは当日の現場では、憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行使する申出者側の街頭宣伝活動は、音量的(物理的)に不可能です。

要は、法律に沿って、道路使用許可を取って憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を国民の責務と認識して行動してゐる申出者側に対して、道路使用無許可で大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」を妨害する道路交通法違反のシバキ隊は規制なしでやりたい放題といふ事です。

よって、道路使用許可を取ってゐる申出者側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ状態では、音量的(物理的)な格差が多大であり当日の現場では効果ある「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」は、物理的に不可能だと判断して、本行動現場責任者(道路使用許可申請者の西山傑氏)と協議した結果、中止としました。

⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容

申出者は警備課に、「シバキ隊のカウンターは迷惑だから阻止して下さい」と主張し懇願してゐる訳では決してないのです。上記に述べた通り、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。

因みに、この地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

又、申出者は、シバキ隊が、例へ無許可街宣行為でも、カウンターと称して我々の活動の妨害を行ふ行為そのものに対しては、別段に異議もなく全く問題にしてゐないのです。

ただ、警察に対して、「左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱って下さい」と言ってゐるだけなのです。

そして、警備の方からも、「騒乱が起きるのは明白なので、今回は中止にしたらどうですか?」といふアドバイスを貰ひましたが、本来は、道路使用許可を得てゐる申出者側を阻止しようと算段するよりも、何年もの間、日本全国で、道路使用の許可も得ず、大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で拉致被害者奪還行動を妨害し、道路交通法違反は勿論、我々の正当な言論業務活動を威力を行使して妨害してゐる親北朝鮮のシバキ隊側の方に忠告するのが道義だと思ひますが、京都府公安委員会としては、如何お考へでせうか?

よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、京都府公安委員会に対し、苦情の申出を致します。

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉統一行動!京都」の件で、地方公務員法第13条を根拠に警備と交渉しましたが決裂しました。よって活動の権利行使が不能となりましたので23日は中止とします

★4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉統一行動!京都」と京都府警警備部に関する声明

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」の件で警備と交渉しましたが決裂しました。警備から三条河原町交差点は近隣商店からの苦情が多いので、当日、こちら側の拡声器は1基しか認める事は出来ないといふ事なんで此方も氣分よく了承しました。

しかし、ならば並行してシバキ隊側はカウンターと称して無許可で30ワット拡声器を数基(以前のカウンターでは5基用意してゐます)と、各自ハンドマイクを用意してるといふ事なんで、警備に、シバキ隊が拡声器を使用した場合、その使用を阻止して貰ふやうに要望したが、シバキ隊側の拡声器の規制は約束出来ないといふ事でした。

ならば、此方側も、正当な「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行ふ為に、道路使用許可を取ってゐるので、その責務と権利を貫徹する為に、拡声器の数を追加したいと申し出たが、それも理不尽に却下された。

これでは、道路使用許可を取ってゐる此方側は地声で演説して、それを道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側が大音量の拡声器で妨害するといふ形と同一になりますので、一切こちら側の声は消されてしまひます。これでは当日の現場では、憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行使する我々の街頭宣伝活動は、音量的(物理的)に不可能です。

要は、法律に沿って、道路使用許可を取って憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を国民の責務と認識して行動してゐる我々に対して、道路使用無許可で大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」を妨害する道路交通法違反のシバキ隊は規制なしでやりたい放題といふ事です。

よって、道路使用許可を取ってゐる此方側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ状態では、音量的(物理的)な格差が多大であり当日の現場では効果ある「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」は、物理的に不可能だと判断して、本行動現場責任者と協議した結果、中止となりました。

一つ付け加へると、僕は警察に、「シバキ隊のカウンターは迷惑だから阻止して下さい」と主張し懇願してゐる訳では決してないのです。上記に述べた通り、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。

因みに、この地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

又、僕は、シバキ隊が、例え無許可街宣行為でも、カウンターと称して我々の活動の妨害を行ふ行為そのものに対しては、別段に異議もなく全く問題にしてゐないのです。

ただ、警察に対して、「左右平等に取り扱ひなさい」と言ってゐるだけなのです。

そして、警備の方からも、「騒乱が起きるのは明白なので、今回は中止にしたらどうですか?」といふ御節介なアドバイスを貰ひましたが、()本来は、道路使用許可を得てゐる我々を阻止しようと算段するよりも、道路使用の許可も得ず、大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で負け犬の遠吠えを発し、道路交通法違反は勿論、我々の正当な言論業務活動を威力を行使して妨害してゐるシバキ隊の方に忠告するのが道義だと思ひますが、皆様は如何お考へでせうか?

尚、今後、この問題は出来る限りの智慧をしぼり、断固然るべき処置を取る事を宣言します。

又、今後は、残念ではありますが、反日本的勢力から治安を守る筈の警察が、本心は兎も角、結果的に反日本的勢力を擁護する行動を取ってゐる現状では、保守国民として警察に協力して政治活動する事は不可能です。

よって、西村斉個人としては、以前のやうに、今後は一切、京都府警との接触を断固拒否する事も、ここにて宣言致します。

そして、この流れは、ヘイトスピーチ法を根拠に、反日本的パヨク政党議員や反日本的パヨク市民団体、京都弁護士会や、週刊金曜日と共謀して、僕に対してヘイトスピーチをでっち上げた事件の共犯者である京都地方法務局人権擁護課等からの圧力の結果でせうね。警察も旬のヘイトスピーチ法を出されれば何も言へなくなるのでせうね。在日の人権が~~とか、差別が~~と言はれれば思考停止になります。これがWGIPです。

この件では先づ、●●●●●●●●に〇〇〇します。シバキ隊の道交法違反は警察も認めてゐますから。これによく似たケースで、以前、僕の動きによって、某都市の幹部が左遷されましたからね・・()

最後に、あくまでも自論の見識ですが、僕が主に行政交渉や法的活動に活動手法を切り替へ始めた6年前の3月以降に各所で言ってゐた通り、どんな形の活動でも無駄ではないのは承知してゐますが、反日組織に対してのイヤキチ街宣や、反日組織に対しての緊急急襲街宣や、選挙に絡む街宣以外の通常の街宣では、実際に賊が嫌がらないのが現実です。

その上、通常街宣では、どんなに良い事を言ってても圧倒的多数の政治的無関心な群衆には「ただ煩いだけ」にしか響かないのが現状です。(選挙前とか、テレビで放映されてゐる社会的大関心事のネタは別ですが)

だから、僕は街宣はイヤキチ街宣や、緊急急襲街宣や、選挙に絡む街宣以外は6年前から余り行はないのです。

あくまでも自身の体験から導かれた自論であり僕の活動手法でもあり、人間の身体は一つなので、自分の使へる時間や能力、費用対効果等を考へた場合の自分の結論ですからね。

皆様も、自分の生活事情や得意分野を駆使して活動して下さいね。

よって、己の思想信条に沿った活動手法を駆使して、賊の嫌がる事を常に念頭に置き、行動をする事を新たに宣言します!(爆)

日本派政治活動家 HITOSI

機動隊員によるシナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした不可解な件について、大阪府公安委員会に苦情申し出してたのですが、経過報告として公安委員会から連絡が来ました。

●シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした事について、大阪府警監察室高木久室長に説明を求めたのですが梨の礫であった為、大阪府公安委員会に苦情申し出した件が受理され公安委員会から大阪府警察本部長に回答を求めてゐたのだが本部長から未だ回答がないので今しばらくお待ちくださいといふ丁寧な返答が来ました。2大阪公安委員会

●下記が、今までの経過です。

シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした事について大阪府警監察室高木久室長に説明を求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出した件が受理されました

国会正門前でパヨクや反日本的国会議員らが不法に騒いでる件で、警視庁に情報提供及び要望しました。

情報提供及び要望書

国会正門前で「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」に違反して、共産党の小池書記局長、民進党の後藤衆院議員、社民党の福島副党首が1100人もの支援者を従へて拡声器を使ひ騒いでゐます。この行為は、下記の「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」に抵触してゐますので、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを、現場警察官に命じて頂くやうにお願ひします。

(拡声機の使用の制限)
第五条  何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。
2  前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
二  災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
三  国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
(違反に対する措置)
第六条  警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(罰則)
第七条  前条の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

●証拠資料http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-02-18/2017021801_01_1.html

シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした事について大阪府警監察室高木久室長に説明を求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出した件が受理されました

●下記が大阪公安委員会に対して提出した苦情申し出です。

何故シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を大阪府警監察室高木久室長に求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出

●下記が苦情申し出受理書です。
大阪公安委員会

何故シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を大阪府警監察室高木久室長に求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出

苦情申出書

 平成28年11月21日

 大阪府公安委員会殿

 申出者 西村斉 

 大阪府警察の職員(大阪府警監察室 高木久室長)の職務執行について、次のとをり苦情を申し出ます。

 

申出者の氏名 西村斉

住所  

電話番号 

 

苦情申出の原因となった職務執行の概要

(1)   原因となった職務執行の日時及び場所

平成281022日から同年117

(本件苦情申し出の原因となった、申出者が大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書の提出日から回答期限までの日)

 (2)   職員の執務の態様と事案の概要

下記を参照して下さい。(説明資料)

【平成281022日に大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書】

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

 ⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を、大阪府警監察室 高木久室長に求めたのですが、梨の礫であった為。

 又、何故に?苦情を申し立て、調査を求めるかの理由ですが、上記2の⑵の説明資料に記載してゐる通り「シナ人」といふのは差別発言ではなく、例えば、逆に日本人が、「中国人」と呼ぶ現状の行為こそが、日本人自身が自分を劣ったものとして卑しめることや、見下すといふ卑下であり、逆に「中国人」と呼ぶやうに、日本人のみに強要する行為こそが、日本人に対しての差別問題であり、人権問題であり、申し出者を含む日本人全体の問題でもあり、公共の福祉に関る重大な案件であると確信してゐるからであります。

 よって、大阪府警監察室 高木久室長は、本来ならば、地方公務員法にも謳はれてゐるやうに、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、真摯に申し出者の質問に回答するのが責務であるので、警察法第79条の規定に基づいて、大阪府公安委員会に対し、苦情の申出をします。

 以上

 

 

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

公開質問書

平成28年10月22日

大阪府警監察室 高木久室長殿

「土人」「シナ人」発言2警官を戒告処分 読売新聞 1021()1559分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161021-00050134-yom-soci

上記の記事について質問します。

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書です。

一応、参考説明資料として、下記に、「シナ人」といふ言葉について、第一次資料を基にした経緯を説明してをきますが、この参考説明資料を見ても、「シナ人」発言が差別発言で公務員としての、信用を失墜させ、全体の奉仕者として適格性を欠く等の地方公務員法違反で懲戒処分に該当するといふなら、「シナ人」発言が差別用語であるといふ第一次資料を下記回答先に提示して説明して下さい。

そして、大阪府警察監察規程の第16条 監察を実施するに当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1)
厳正かつ公平を旨とすること。
(2)
資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努め、かつ、実情に即した指導を行うようにすること。

(4) 関係者の人権に配意すること。

といふ規定を順守して、懲戒処分の正否を再度、検討ください。

この質問書の回答は平成28年11月7日までに下記に回答下さい。

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問者 西村斉 

●以下、参考説明資料です。

「支那」を差別用語とする根拠なんて、何もありません。
真実は、「中国」「中華」「中共」が差別語であり、「支那」「シナ」が正しのです。
支那人の伝統的な文明観は「中華主義」といふやつで、これを「華夷秩序」と言ふ。
これは差別そのものです。
「中華主義」「華夷秩序」といふ差別文明観を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、満州やモンゴルや東トルキスタンやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味します。
「支那」といふ言葉(表記)は、大昔からありました。
「支那」といふ表記を発明したのは古代支那人です。
支那人自身が支那を「支那」と呼んできてをり、清朝の公的文書にも「支那」は出てきます。
これらは、199957日付けの「人民日報」も認めてゐる事実です。

まず、「シナ」の語源ですが、支那史上最初の統一帝国「秦」(チン Ch’in 221-207)から来てゐます。
この「チン」(秦)がインド(サンス クリット語)に伝わり、「チーナ」(Cina)・「ティン」(Thin)となり、更にヨーロッパへ伝わり、「シーヌ」(Chine 仏語)・「チャイナ」(China 英語)と変化してゐった訳です。
そして、戦前の日本で広く使用された「支那」もこれと同様で、梵語(サンスクリット語)の「チーナ」がインドの仏典と 一緒に支那に逆輸入されたもので支那人自身が「支那」・「脂那」と表記したのが起源です。
つまり、支那側が侮蔑用語としてゐる「支那」の表記は、支那自身が編み出したもので、日本人は中世以来終戦までそれを借用していたに過ぎないのです。
また、日本人が使用してゐた「支那」が侮蔑用語だといふならば、「シーヌ」も「チャイナ」も侮蔑用語となる訳で(語源は全て同じなのだから)、支那が自国の英語表記を「People’s Republic of China」(支那人民共和国)とする事自体矛盾してゐる訳です。
「中国」の呼称に潜む真の意味について。
支那の現国名「中華人民共和国」の「中華」ですが、この中の「華」とは古代支那の王朝「夏」が起源で、「中夏」とも書かれました。
そして、「中国」・「中華」の「中」とは、「世界の中心」を意味してをり、「中華」とは、「世界の中心である夏(華)」と言った意味です。
そして、この「中国」・「中華」とは裏を返せば、支那周辺の国々は「野蛮で非文化的な未開な地」と言ふ意味も込められてゐます。
これが「中華思想」と呼ばれるもので、支那の周辺国は方角によって、東夷・西戎・南蛮・北狄と呼ばれました。
勿論、私たちが住む日本も例外ではありません。
「邪馬台国」や「女王卑弥呼」で有名な「魏志倭人伝」も、正式には「魏志東夷伝倭人条」と言ひます。
つまり元来、日本人が支那の事を「中国」と呼ぶのは大義名分からしても不自然な訳で(あの「広辞苑」にもさう書かれてゐます)、支那側が自国の呼称としてゐる「中国」(及び「中華」)は、逆の意味で「支那」以上に侮蔑用語です。
さらに20世紀に、支那の「国父」といはれる英雄「孫文」も日本に入国した時、国籍は「支那」と書いてゐました。

一方、日本においては、14世紀には既に、中国地方は「中国」と呼ばれてゐました。
大河島城
足利尊氏と対立した弟・直義の息子・直冬が1349年に「中国探題」として在城した。
HP
「日本の城」より
延喜式による「近国」「中国」「遠国」の三区分のうち、「中国」に属してゐたのが名の由来。
文献上の早い例は、1349年に足利直冬が備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国を成敗する「中国探題」としてみへる(「師守記」「太平記」)
1350年に高師泰が足利直冬討伐に「発向中国(ちゅうごくにはっこうす)」(「祇園執行日記」)、1354年に将軍義詮が細川頼有に「中国凶徒退治」を命じた(「永青文庫文書」)。
南北朝時代中頃には中央の支配者層に、現在の中国地域がほゞ「中国」として認識されてゐました。
また中央政治権力にとって敵方地、あるいは敵方との拮抗地域であった。(岸田裕之執筆「中国」の項、『日本史大事典4』平凡社、1993
『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋、修正
このやうに、日本では660年以上前から日本の中国地方を「中国」と呼んでゐました。
支那の事を、「中国」といふ差別語が用ゐられるやうになったのは20世紀になってからです。
満州王朝の清国から辛亥革命によって独立した漢民族は、独立した国名を「中華民国」と名付けたのだから、まだ約100年しか経ってゐません。
それでも、辛亥革命の後も、世界は、「支那」、「シナ」、「シーナ」、「チナ」、「チーナ」、「シーヌ」、「チャイナ」などと呼び続け、「中華民国」とか「中国」などの差別語で呼ぶ国は、ありませんでした。
ところが、大東亜戦争が終はり、一応戦勝国となった支那は、敗戦国となった日本に対してのみ「中国」といふ差別語を強要してきました。
支那が日本に「中国と呼べ」と言って来たのは、終戦の翌年1946年で、アメリカのお蔭で一応「戦勝国」となった国民政府(蒋介石政権)が、アメリカに占領されて主権がなかった日本に対して要求したのです。
当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れました。
「日本では敗戦直後の1946年に中華民国からの要望により、支那を中国と呼ぶやうに外務省から通達が出され、公務員が公務を行ってゐる時のみは支那を使ふことや公共電波での支那呼称は禁止されてゐました(当時の外務省局長級通達による)。
ただし、上記通達で禁止されてゐるのは「国名としての『支那』」呼称のみであり、歴史的・地理的および学術的呼称の場合は必ずしも従ふ必要は、ありません。
上記通達でも「東シナ海」「支那事変(日支事変)」などの名はやむを得ないとされてゐる(現実には支那事変は日中戦争に取って代はられた)。」
しかし、その後、蒋介石の国民党政権(中華民国)は支那大陸から台湾に追放され、支那大陸には共産党政権が樹立され、更に1952428日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石の国民党政権(中華民国)が日本に要望した差別語の使用は完全に無効となったのです。
政府外務省やマスコミなどは、連合軍による占領統治下で支那から不当に強要された差別語「中国」の使用を破棄し、「支那」に呼称を戻さなければならなかったのです。

「支那」「シナ」は差別語や侮蔑語などではなく、「シーナ」(オランダ語、ポルトガル語)や「チーナ」(サンスクリット語)や「チャイナ」(英語)と同じです。
梵語(サンスクリット語)
チーナ,ティン
漢訳仏典
支那,脂那,チナ
フランス語
ラ・シーヌ
英語
チャイナ
ドイツ語
ヒーナ
イタリア語
ラ・チーナ
スペイン語
チナ
オランダ語
シーナ
ポルトガル語
シーナ
日本語
支那,シナ

要は、まとめとして

1.「支那」呼称や「支那」表記は、支那人自身が古代から20世紀まで行ってゐました。
2.一方、日本人は、14世紀から、備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国のことを「中国」と呼称・表記し、現在にをいても使用し続けてゐます。
3.支那の伝統的な差別文明観である「中華主義」=「華夷秩序」を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、モンゴルやウイグルやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味し、これこそ差別です。
4.「支那」といふ言葉は、支那大陸の最初の統一王朝である「秦」に由来し、その後今日に至るまで、世界中がその近似音で「シーナ」「シナ」「支那」などと呼んでゐる世界の共通語です。
5.支那(蒋介石政権)が日本に対してのみ世界共通語の「支那」使用を禁止し、周辺諸民族への差別的呼称となる「中国」使用を強要したのは、終戦翌年1946年の占領期間中でした。
6.1946年当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れたが、その後、蒋介石政権が台湾に追放され、更に1952428日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石政権が日本に対してのみ行った世界共通語の「支那」使用禁止及び差別用語の「中国」使用強要は無効となってゐます。
7.日本の広島県や岡山県などの「中国」と、支那についての「中国」(周辺諸民族への差別的呼称)が、混乱を招いており、岡山市の「中国食品工業」が自己破産する悲惨な出来事も発生してゐます。
8.本来は、差別をなくし混乱を解消するために、支那についての「中国」呼称(周辺諸民族への差別的呼称)をやめ、世界共通語の「支那」呼称に戻さなければならないのです。

以上。