葛飾区議選挙期間中に鈴木信行候補の西村齊選挙運動員に対して、イチビリ腰抜けのしばき隊(爆)が行った蛮行の件で、未だにイチビってゐるので、公職選挙法第225条第2項の選挙の自由妨害で告訴しました!

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

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●本文

告訴状

平成29年11月19日
東京地方検察庁検察官殿

告訴人
住居  〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業  マンション管理業
氏名  西村齊
電話  09032704447

被告訴人1
住居 〒125-0052 東京都葛飾区柴又
勤務先 〒106-0031 東京都港区西麻布
株式会社しばき隊地上の楽園企画
氏名 山本匠一郎
(第3立証方法1の、6分45秒位から出てくる、黒い服を着てスマホを持ち選挙の演説妨害を行ってる男)

被告訴人2
住居 〒168-0063東京都杉並区和泉
氏名 野間易通
(第3立証方法2の①の5分56秒位から出てくる、被告訴人1の隣で白と黒のチェック柄の服を着て演説妨害してる男)

第1  告訴の趣旨
被告訴人1、2らの下記所為は、公職選挙法第二百二十五条第二項(選挙の自由妨害罪)【四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人1,2の厳重な処罰を求めるため告訴します。

第2  告訴事実
1 被告訴人1は、平成29年11月11日15時頃から、東京都葛飾区の京成青砥駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、複数の演説者に対し、威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが公職選挙法に沿って行ってゐた正当な選挙演説会活動を威力を用ゐて葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の演説会を妨害してゐた。その際に、告訴人は、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的でツイキャス生放送
( https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial)
を行ってゐたのですが、被告訴人1に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり一時撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害された。(第3立証方法1)

尚、平成29年の衆院選において、衆院選候補者の運動員がビラ配りをしてゐたところ、腕を木製の棒でたたくなどの暴行を加へ、選挙活動を妨害したとして、公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例がある。

この前記の例から考察すると、今回、被告訴人1が告訴人の撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩いた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がった事案も、前記例と同じく公職選挙法の選挙の自由妨害に該当するのは明白であるので、処罰されるのは当然であると云へる。(第4添付資料2)

2 被告訴人1、2は平成29年11月11日18時頃から、東京都葛飾区の京成高砂駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、告訴人含む複数の演説者らに対し、威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが公職選挙法に沿って行ってゐた正当な選挙演説活動に対して、威力を用ゐて告訴人及び葛飾区議会議員候補鈴木信行氏や、その他の鈴木候補の選挙運動者による街頭演説会を妨害した。この不法行為により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、限られた時間でしか選挙活動が出来ないにも関はらず、大切な選挙活動を妨害された。
この選挙の自由妨害により、告訴人は、当初予定してゐた演説内容を正確に言葉にする事が出来ず、選挙活動の自由を奪はれ、選挙活動を妨害された。(第3立証方法3)

尚、選挙運動員らによる応援演説も選挙演説に該当するといふ最高裁判所の判例も存在する。

又、平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例があるのだから、今回の被告訴人1,2の言動は、前記の例より悪質な選挙の自由妨害であるのは明白であるので、処罰されるのは当然と云へる。(第4添付資料1)

3 告訴人らは、被告訴人1,2らが行った妨害現場で、何度も何度も「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人1,2らは妨害行為をやめる事はなかった。懇願してゐるにも関はらず、妨害行為をやめない被告訴人1,2は民主主義の敵である。(第3立証方法2)

第3  立証方法
事件当日の証拠動画URL及びDVDR

1 平成29年11月11日15時過ぎ頃、東京都葛飾区の京成青砥駅前において被告訴人1が、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った証拠動画

2 被告訴人1,2らが行った妨害現場で、何度も何度も「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人1,2らは妨害行為をやめなかったといふ証拠動画

3 被告訴人1、2が、平成29年11月11日18時30分過ぎ頃、東京都葛飾区の京成高砂駅前において、告訴人の選挙応援演説を妨害した証拠動画

第4  添付資料

1 「何いかさましてんねん」 応援演説中の男性を怒鳴って逮捕された無職男は… 市長選の落選候補者・http://www.sankei.com/west/news/150426/wst1504260022-n1.htmlの記事のコピー1通

2 衆院選運動員に木の棒で暴行 公職選挙法違反容疑で30歳男を逮捕 横浜
http://www.sankei.com/affairs/news/171014/afr1710140007-n1.htmlの記事のコピー1通

 

 

京都府公安委員会から見ると日本第一党の政党活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであり、シバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるといふ事でした!

道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ不作為、不道理についての此方の苦情申し立てに対して、やっと京都府公安委員会から回答が来ました。

要は「日本第一党の活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであるので、道路使用許可を取ってゐても日本第一党側の拡声器の数や音量は規制しても何ら問題はなく、又、道路使用許可を取ってゐなくてもシバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるので、拡声器の数や音量は規制しないといふ京都府警の対応は適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」といふ回答でした。

又、道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ不作為、不道理についても、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)に違反してゐないといふ事でした。

又又、人数の多い方を規制すると、多数派が暴れだした時に、それを収める為には少人数派が暴れた時と比べて多くの警察官が必要だから、騒乱を阻止する目的で予め少人数の方を規制してをくといふ事もあるとは聞いたことはあるが。。。

●提出した苦情申し立て書

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」を、警察側の不道理が原因として中止にした件で、警察法第79条の規定に基づいて京都府公安委員会に苦情申出しました。

●京都府公安委員会からの回答

KIMG0555

 

7月30日に梅田ヨドバシカメラ前で行った日本第一党関西演説会に対して拡声器を使用し威力を用ゐて脅迫し道路使用許可を得てゐた政党活動業務を妨害した反日本的勢力の賊を威力業務妨害罪で告訴しました

告訴状

平成29年8月26日

大阪地方検察庁検察官殿

告訴人 西村齊

住居  京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職業  マンション管理業

氏名  

電話  09032704447

被告訴人1

住居、氏名不詳(第3立証方法事件当日の動画の0分51秒に出てくる、黒帽子、黒シャツを着用し、白と黄色の拡声器で妨害してる者)

被告訴人2

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の2分10秒に出てくる、黒と白の縦縞シャツに黒サングラス、禿げ頭。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人3

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の2分15秒に出てくる、黒地に赤襟の黒シャツを着用し、白黒の拡声器で妨害してる者)

被告訴人4

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の10分30秒に出てくる、白帽子に黒サングラス。青の拡声器で妨害してる者)

被告訴人5

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の47分23秒に出てくる、白帽子に黒サングラス。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人6

住居、氏名不詳(第4添付資料の2の「事件当日、被告訴人ら自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて、妨害を扇動してゐるツイッター記事のコピー」に添付されてゐるツイッター名「もしもしピエロ」といふ者)

この被告訴人6は拡声器を使用しての妨害行為をツイッター上で呼び掛け、扇動してゐた。

被告訴人7

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間14分2秒に出てくる、紫の帽子の女。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人8

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間8分38秒に出てくる、白のシャツを着て、白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人9

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間22分20秒に出てくる、紺地に赤のシャツを着て、ピンクっぽい拡声器で妨害してる者)

被告訴人10

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の8分19秒に出てくる、黄色のシャツを着て白の帽子。白と赤の拡声器で妨害してる者)

被告訴人11

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の10分47秒に出てくる、黒地に金文字のシャツを着てヒョウ柄の帽子。白と黒の拡声器で妨害してる者)

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記所為は、刑法第二百三十四条(威力業務妨害罪【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。

 第2 告訴事実

1 被告訴人は平成29730日14時頃から、大阪市梅田ヨドバシカメラ付近(大阪市北区大深町1番ヨドバシカメラ北・芝田1丁目交差点南側)において行はれてゐた告訴人らによる第一回日本第一党京都大阪合同演説会の現場にて、告訴人らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、多数の拡声器を使用して告訴人らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが法律に沿って道路使用許可を取得して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず被告訴人らは歩道上で騒乱を起こし、告訴人らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、告訴人らが政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで演説会を行ふ予定だったが被告訴人らの妨害が激しく、告訴人らは騒乱を収める為に、不本意ながら15時で演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった日本第一党大阪府本部の松村和則さん、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。

2 告訴人は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐた。

3 被告訴人らは、告訴人ら及び日本第一党の政治主張や政策が、氣に食はないからと言って、しつこく何度も長時間に渡り、脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、告訴人らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。

4 街頭活動現場付近の「学習塾」から警察に苦情が寄せられたとの事で、現場の警察官(警備課)から告訴人に対して「拡声器の音量を下げて貰へないか?」と要望があった。

告訴人は、「此方は道路交通法に基づき許可を取得して行ってゐる政党活動なので、無許可で歩道を占拠し、拡声器を使用して告訴人らの正当な政党活動を妨害してゐる被告訴人らの妨害勢力側の拡声器を規制してくれたら、此方は拡声器一基でもよい」と解決案を提示した。

しかし、被告訴人ら側の妨害勢力は、告訴人の解決案を伝へた警察の要望も無視して拡声器で妨害行為を継続した。

第3 立証方法

事件当日の動画DVD

 第4 添付資料

1 事件当日、告訴人らが14時から16時まで街頭演説活動をする予定だった事を証明する道路使用許可書のコピー 1通

2 事件当日、被告訴人らを含む妨害勢力側自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて、妨害を扇動してゐるツイッター記事のコピー

(被告訴人らの妨害勢力側が「14時から16時までが告訴人らの演説予定時間であった事や、告訴人が業務妨害を受けて演説を15時頃に演説中止宣言をした事が、妨害勢力側の妨害の成果であると被告訴人ら含む妨害勢力側が認識してゐた事を証明する証拠」) 7通

3 告訴人が「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に妨害のお断りを告知したツイッター記事のコピー 2通

4 「いかに自己の主義主張に反する集会であっても怒号などの威力によって、その運営を妨害する行為は許されない。そもそも自らの主義主張と相反する集会に敢へて参加したのであるから、自己の意に沿はず激昂させられるやうな言動に接する事は容易に予測できたものであるから威力業務妨害罪が成立する。」といふ判決文のコピー 1通

 

宇治市に建立される事が決定だった反日詩人尹東柱碑建立については、西村齊が指摘した通り、条例違反なので宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻し、一応、現時点では白紙撤回させる事に成功しました。

【西村齊が宇治歴史まちづくり推進課と対談】治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)の尹東柱碑建立の件で、宇治市歴史まちづくり推進課は、西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで反日団体に反日碑を建立させようとしてゐたが、西村齊の指摘した通り、宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してゐる事を、宇治市歴史まちづくり推進課が認め、建立計画を白紙撤回(今後は宇治市長の許可が必要になった)させました!

★宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法で逮捕された反日詩人尹東柱碑建立については、西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実が認められ宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。今後は、建立するには「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、我々の勝ちです。よって、姑息な手口(アメリカ精神医学会で認定されてゐる火病)を使ひ、ある事(笑)をしない限りは建立は不可能となりました。

●平成29年6月21日、宇治市志津川地区で反日本的反国家共産主義革命扇動犯罪者である反日尹東柱碑を建立する為に志津川地区の財産である区有地を提供した志津川地区代表者の正否について志津川地区の住民に真相の問ひかけ及び啓発活動の動画。http://twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/381518527#

●今迄の経過(宇治市は、宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで、反日団体に尹東柱碑を建立させようとしてゐた事実も判明してゐます)

治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑を、嘘をついてまで建立させようとする宇治市歴史まちづくり推進課(怒)いよいよ理論は詰めたので建立計画破綻に向け本格的に始動開始します!

 

宇治市の景観条例に違反して尹東柱反日碑を建立しようとする京都反日本的勢力連合と志津川まちづくり協議会区長梅原孝の悪行を放置する宇治市まちづくり審議会に対して条例に沿って仕事を行ふやうに要請!

情報提供及び要請書

宇治市まちづくり審議会殿

平成29年5月13日

情報提供及び要請者 西村斉

下記URLの宇治市志津川地区に建立予定の反日本的尹東柱碑について情報提供及び要請をします。

http://blog.livedoor.jp/soyokaze2009/archives/cat_50051412.html

(1)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、「尹東柱碑を世界平和のシンボルにしたい」と語り、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為は、明らかに志津川地区まちづくりの一環としての事業である事は明白で、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。

(2)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。

(3)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為を黙認する宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」前文の『宇治市のまちづくりの調和を図る事や、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が目的とする』といふ文言及び、『(市の責務)第3条 市は、第1条の目的を達成するため、適切な情報の提供や支援を行うものとする。

市は、第1条の目的を達成するため、関係機関に対し協力を求めるものとする。

3 市長は、無秩序な開発事業を防止し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るため、事業者に対し、適正な指導を行わなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を講ずるものとする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為を黙認する宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。よって、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文に謳はれてる通りに、市民(我々)や事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会及び宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講じて頂く事や、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白であるので、同条例第3条第2項や第3項や第4項に謳はれてゐる通りに、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝に対して、同条例の目的を達成する為に、尹東柱記念碑を建立する土地を提供する悪行を白紙撤回するやうにといふ適正な指導を行ふ事や、宇治市の景観を守る為にも、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する事を白紙撤回するやうに事業者である詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝に適正な指導を行ひ、且つ、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の目的を達成する事の障害となる本件に対して、必要な施策を講じるやうに要請する。又、情報提供及び要請者である西村斉の本件情報提供を精査し、参考にして、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第3条第1項に沿って、各関係者(主に宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)に対して、適切な情報の提供を行ふやうに、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)に対して要請する。

(4)本情報提供及び要請者関係者は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に沿って要請してゐるのである。根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為を黙認する事は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行となり、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、我々は、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。又、我々は、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決の為に努める事を課してゐる条文に沿って行動してゐるだけの事である。

(5)尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝」は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」『(事業者の責務) 第5条 事業者は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に努めなければならない。  

2 事業者は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に反してゐる。

根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担い手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で 提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、尹東柱の記念碑建立を白紙撤回する以外に解決の方法はない。

(6)「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第7条第2項には、まちづくり審議会は、この条例に基づくまちづくりに関する事項について、市長に建議することができるとあるので、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)は、宇治市長に対して、尹東柱碑建立する事によって発生する、宇治市、京都府、日本国の評価の下落や、何よりも景観をも害する事に関しての意見を申し立てて頂くやうに要請します。

(7)宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(地区まちづくり協議会の認定)第8条第3項には、宇治市長は、宇治市志津川地区まちづくり協議会の認定が適当でなくなつたと認めるときは、当該認定の取消しをすることができるとある。よって、志津川地区まちづくり協議会区長梅原孝の行為を同条例第8条第3項に照らし合はせて考察すると、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為に志津川地区の財産である区有地を厚意で提供する志津川地区まちづくり協議会区長の梅原孝の悪行は、宇治市志津川地区まちづくり協議会の認定が適当でなくなつたと認めるときに相当する行為なので、情報提供及び要請者西村斉は、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)に対して、宇治市長に地区まちづくり協議会の認定取り消しの意見を申し立てて頂くやうに要請します。   

 尚、この情報提供及び要請書に対しての経過報告を平成29年5月22日までに下記の回答先に回答下さい。

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110

FAX 075823-0694 

携帯 090-3270-4447

MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

●最後に、本件で蠢いてゐる反日本的勢力の面々を下記に紹介してをきます。

●最後に、本件で蠢いてゐる反日本的勢力の面々を下記に紹介してをきます。

治安維持法違反に問はれ獄死した韓国の詩人であり共産主義革命扇動家の尹東柱生誕100年で、京都宇治川にかかる新白虹橋に尹東柱記念碑建立へ 除幕式は10月28日 詩人尹東柱記念碑建立委員会代表は悪名高い立命館国際平和ミュージアムの名誉館長安斎育郎。

詩人尹東柱記念碑建立委員会共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった反日です。そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、日本人として、放置出来ない発言をしてゐる。

記念碑建立場所を提供したのは自治労連関係者(志津川地区まちづくり協議会)で元宇治市職員の志津川地区区長梅原孝。この土地は、志津川地区所有の区有地ださうだ。

しかし、梅原は「志津川地区まちづくり協議会」の事務局長で、この協議会には補助金が出てゐる。なので、志津川地区名義の財産である区有地は、全く公(宇治市等)の世話にならずに形成した財産とは云へないので、公序良俗に反する碑を建立するために志津川地区所有の区有地を提供するのは、信義則や道理に反する。

又、梅原は「世界平和のシンボルになってほしい」と低脳な発言をしてゐる。

碑を施工するのはウトロ町内会副会長で悪名高いウトロを守る会の厳明夫。

 

当初は人が集まる宇治公園を狙ってたが京都府は却下。宇治市も、一旦は、公有地を提供すると反日勢力と約束してゐたが、何故か?(宇土口不法占拠在日への抗議活動等の影響も考へられる)却下してゐる。

詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者だ。

碑の文字を彫刻した貴志カスケは九条の会系九条美術の会の呼びかけ人だ。

碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹。京都府人権啓発推進室から委託され人権問題を牛耳ってる世界人権問題研究センター元理事長上田正昭も朝鮮学校を支へる会呼び掛け人。この研究センターは20年間で一度も拉致事件研究しない似非人権屋です。朝鮮総連や朝鮮学校好きだから毎年の人権週間に拉致事件の啓発はしない。

世界人権問題研究センター顧問は京都山田知事と京都門川市長。山田は朝鮮総連の成人式に祝電を送り朝鮮学校の式典に祝賀メッセージを送ってる。門川も朝鮮学校の式典で祝辞を述べてる。又京都朝鮮学校が勧進橋公園で無許可で開催した開校60周年記念式典に後援した京都市国際化推進室はヘイトスピーチの相談窓口に出世してゐる。

よって、宇治市に建立される尹東柱碑も、ヘイトスピーチ問題も、反日本的勢力が、京都府知事や京都市長、役人らと癒着し、京都府から人権問題啓発を委託されてる世界人権問題研究センター(朝鮮学校を支へる会関係者)らも加はり、朝鮮総連や自治労連、九条の会、反日教職員組合らの反日勢力とタッグを組んで暗躍してるのが明白です。

 

京都府宇治市尹東柱記念碑建立問題の要諦説明(平成29年5月9日現在)及び、尹東柱記念碑建立場所現地捜査動画です。

治安維持法違反に問はれ獄死した韓国の詩人であり共産主義革命扇動家の尹東柱生誕100年で、京都宇治川にかかる新白虹橋に尹東柱記念碑建立へ 除幕式は10月28日 詩人尹東柱記念碑建立委員会代表は悪名高い立命館国際平和ミュージアムの名誉館長安斎育郎。
詩人尹東柱記念碑建立委員会共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だったパヨクです。そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、日本人として、放置出来ない発言をしてゐる。
記念碑建立場所を提供したのは自治労連関係者(志津川地区まちづくり協議会)で元宇治市職員の志津川地区区長梅原孝。この土地は、志津川地区所有の区有地ださうだ。
しかし、梅原は「志津川地区まちづくり協議会」の事務局長で、この協議会には補助金が出てゐる。なので、志津川地区名義の財産である区有地は、全く公(宇治市等)の世話にならずに形成した財産とは云へないので、公序良俗に反する碑を建立するために志津川地区所有の区有地を提供するのは、信義則や道理に反する。
又、梅原は「世界平和のシンボルになってほしい」と低脳な発言をしてゐる。
碑を施工するのはウトロ町内会副会長で悪名高いウトロを守る会の厳明夫。当初は人が集まる宇治公園を狙ってたが京都府は却下。宇治市も、一旦は、公有地を提供するとパヨクと約束してゐたが、何故か?(宇土口不法占拠在日への抗議活動等の影響も考へられる)却下してゐる。
詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者だ。
碑の文字を彫刻した貴志カスケは
九条の会系九条美術の会の呼びかけ人だ。
碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹。京都府人権啓発推進室から委託され人権問題を牛耳ってる世界人権問題研究センター元理事長上田正昭も朝鮮学校を支へる会呼び掛け人。この研究センターは20年間で一度も拉致事件研究しない似非人権屋です。朝鮮総連や朝鮮学校好きだから毎年の人権週間に拉致事件の啓発はしない。
世界人権問題研究センター顧問は京都山田知事と京都門川市長。山田は朝鮮総連の成人式に祝電を送り朝鮮学校の式典に祝賀メッセージを送ってる。門川も朝鮮学校の式典で祝辞を述べてる。又京都朝鮮学校が勧進橋公園で無許可で開催した開校60周年記念式典に後援した京都市国際化推進室はヘイトスピーチの相談窓口に出世してゐる。
よって、宇治市に建立される尹東柱碑も、ヘイトスピーチ問題も、反日本的勢力が、京都府知事や京都市長、役人らと癒着し、京都府から人権問題啓発を委託されてる世界人権問題研究センター(朝鮮学校を支へる会関係者)らも加はり、朝鮮総連や自治労連、九条の会、反日教職員組合らのパヨクとタッグを組んで暗躍してるのが明白です。

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉統一行動!京都」の件で、地方公務員法第13条を根拠に警備と交渉しましたが決裂しました。よって活動の権利行使が不能となりましたので23日は中止とします

★4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉統一行動!京都」と京都府警警備部に関する声明

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」の件で警備と交渉しましたが決裂しました。警備から三条河原町交差点は近隣商店からの苦情が多いので、当日、こちら側の拡声器は1基しか認める事は出来ないといふ事なんで此方も氣分よく了承しました。

しかし、ならば並行してシバキ隊側はカウンターと称して無許可で30ワット拡声器を数基(以前のカウンターでは5基用意してゐます)と、各自ハンドマイクを用意してるといふ事なんで、警備に、シバキ隊が拡声器を使用した場合、その使用を阻止して貰ふやうに要望したが、シバキ隊側の拡声器の規制は約束出来ないといふ事でした。

ならば、此方側も、正当な「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行ふ為に、道路使用許可を取ってゐるので、その責務と権利を貫徹する為に、拡声器の数を追加したいと申し出たが、それも理不尽に却下された。

これでは、道路使用許可を取ってゐる此方側は地声で演説して、それを道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側が大音量の拡声器で妨害するといふ形と同一になりますので、一切こちら側の声は消されてしまひます。これでは当日の現場では、憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行使する我々の街頭宣伝活動は、音量的(物理的)に不可能です。

要は、法律に沿って、道路使用許可を取って憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を国民の責務と認識して行動してゐる我々に対して、道路使用無許可で大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」を妨害する道路交通法違反のシバキ隊は規制なしでやりたい放題といふ事です。

よって、道路使用許可を取ってゐる此方側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ状態では、音量的(物理的)な格差が多大であり当日の現場では効果ある「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」は、物理的に不可能だと判断して、本行動現場責任者と協議した結果、中止となりました。

一つ付け加へると、僕は警察に、「シバキ隊のカウンターは迷惑だから阻止して下さい」と主張し懇願してゐる訳では決してないのです。上記に述べた通り、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。

因みに、この地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

又、僕は、シバキ隊が、例え無許可街宣行為でも、カウンターと称して我々の活動の妨害を行ふ行為そのものに対しては、別段に異議もなく全く問題にしてゐないのです。

ただ、警察に対して、「左右平等に取り扱ひなさい」と言ってゐるだけなのです。

そして、警備の方からも、「騒乱が起きるのは明白なので、今回は中止にしたらどうですか?」といふ御節介なアドバイスを貰ひましたが、()本来は、道路使用許可を得てゐる我々を阻止しようと算段するよりも、道路使用の許可も得ず、大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で負け犬の遠吠えを発し、道路交通法違反は勿論、我々の正当な言論業務活動を威力を行使して妨害してゐるシバキ隊の方に忠告するのが道義だと思ひますが、皆様は如何お考へでせうか?

尚、今後、この問題は出来る限りの智慧をしぼり、断固然るべき処置を取る事を宣言します。

又、今後は、残念ではありますが、反日本的勢力から治安を守る筈の警察が、本心は兎も角、結果的に反日本的勢力を擁護する行動を取ってゐる現状では、保守国民として警察に協力して政治活動する事は不可能です。

よって、西村斉個人としては、以前のやうに、今後は一切、京都府警との接触を断固拒否する事も、ここにて宣言致します。

そして、この流れは、ヘイトスピーチ法を根拠に、反日本的パヨク政党議員や反日本的パヨク市民団体、京都弁護士会や、週刊金曜日と共謀して、僕に対してヘイトスピーチをでっち上げた事件の共犯者である京都地方法務局人権擁護課等からの圧力の結果でせうね。警察も旬のヘイトスピーチ法を出されれば何も言へなくなるのでせうね。在日の人権が~~とか、差別が~~と言はれれば思考停止になります。これがWGIPです。

この件では先づ、●●●●●●●●に〇〇〇します。シバキ隊の道交法違反は警察も認めてゐますから。これによく似たケースで、以前、僕の動きによって、某都市の幹部が左遷されましたからね・・()

最後に、あくまでも自論の見識ですが、僕が主に行政交渉や法的活動に活動手法を切り替へ始めた6年前の3月以降に各所で言ってゐた通り、どんな形の活動でも無駄ではないのは承知してゐますが、反日組織に対してのイヤキチ街宣や、反日組織に対しての緊急急襲街宣や、選挙に絡む街宣以外の通常の街宣では、実際に賊が嫌がらないのが現実です。

その上、通常街宣では、どんなに良い事を言ってても圧倒的多数の政治的無関心な群衆には「ただ煩いだけ」にしか響かないのが現状です。(選挙前とか、テレビで放映されてゐる社会的大関心事のネタは別ですが)

だから、僕は街宣はイヤキチ街宣や、緊急急襲街宣や、選挙に絡む街宣以外は6年前から余り行はないのです。

あくまでも自身の体験から導かれた自論であり僕の活動手法でもあり、人間の身体は一つなので、自分の使へる時間や能力、費用対効果等を考へた場合の自分の結論ですからね。

皆様も、自分の生活事情や得意分野を駆使して活動して下さいね。

よって、己の思想信条に沿った活動手法を駆使して、賊の嫌がる事を常に念頭に置き、行動をする事を新たに宣言します!(爆)

日本派政治活動家 HITOSI