朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件の共謀犯の京都市を庇ふ京都地裁。 公園管理者でない部署は朝鮮学校が公園の使用許可を得てるかの確認をしなくても後援名義を許可し式典に参加しても良いといふ社会通念上通用しない判決を下したんで控訴した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

令和元年(ネ)第1427号 国家賠償請求控訴事件
控訴人 西村斉
被控訴人 京都市(同代表者市長 門川大作)

控訴理由書

令和元年6月26日

大阪高等裁判所第9民事部ニC 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。
又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

控訴の理由

第1
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の9ページ5行目からには「平成16年7月当時の本件公園の使用に関する上記要望や面談は、当時、本件公園に高速道路の建設が始まることに伴い、本件公園を使用して行われていた本件学校の体育の授業等ができなくなることのないようにとの要望に止まるものと認められるのであって、本件式典に関して本件公園の使用を要望することを内容とするものではない。これに加え、本件全証拠を検討しても、上記の要望や面談において、都市公園法上の使用許可の有無に関して何らかの言及がされたことを認めるに足りる証拠はないのであるから、上記の要望や面談に国際化推進室の当時の担当課長らが出席していたことをもってしても、本件式典を開催するに当たり、本件学校が本件公園につき都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを国際化推進室が認識していたとは認められない」と判示してゐる。

しかし、「平成16年7月当時の本件公園の使用に関する上記要望や面談は、当時、本件公園に高速道路の建設が始まることに伴い、本件公園を使用して行われていた本件学校の体育の授業等ができなくなることのないようにとの要望に止まるものと認められるのであって、本件式典に関して本件公園の使用を要望することを内容とするものではない」と判示してゐるが、本件式典直前の平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。

この日には、京都市総務局国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎へて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請であり、国際化推進室や教育委員会等に対し、本件式典に関して本件公園の使用を要望してゐたのは明白である。

その根拠は甲第3号証で示した通り、京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校は勧進橋公園を「京都朝鮮第一初級学校運動場」と本件式典パンフレットに記載してゐる事からも、当然に京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校は本件式典は勧進橋公園で開催するものである事を認識した上で、本件記念行事に被告に参加して欲しいと要望してゐたのは明白であるからです。

又、同じく「本件全証拠を検討しても、上記の要望や面談において、都市公園法上の使用許可の有無に関して何らかの言及がされたことを認めるに足りる証拠はないのであるから、上記の要望や面談に国際化推進室の当時の担当課長らが出席していたことをもってしても、本件式典を開催するに当たり、本件学校が本件公園につき都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを国際化推進室が認識していたとは認められない」と判示してゐるが、地方自治法では、被告である市長の権限を次のやうに規定してゐます。
138条の2(事務管理及び執行の責任)「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」
147条(地方公共団体の統轄及び代表)「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」
148条(事務の管理及び執行)「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」
154条(職員の指揮監督)「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」

この事から考察すると、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に、当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるので、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

第2
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長には前記第1で示した通り、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務に対して、地方自治法に基づき、自らの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義務を負ひ、統轄する責務や事務を管理する責務や職員を指揮監督する責務がありますので、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

第3
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の4ページ(2)の「後援名義の使用許可について」第1の2(1)の不許可事項には「事業が公序良俗に反する等社会的に非難を受けるものであるとき」と記述されてゐる。
これを本件に当てはめて考察すると、第1、第2で示した通り本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないので「後援名義の使用許可について」第1の2(1)の不許可事項の「事業が公序良俗に反する等社会的に非難を受けるものであるとき」といふ条文に該当し、本来なら後援名義の使用は不許可と判断されるべきものである。
第4 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

附属書類
1 控訴理由書副本 1通

☯今までの経緯

平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件・ 京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。