4月24日に兵庫県庁で行はれた朝鮮学校関係者による阪神教育事件の暴動再現予告活動の危険性を国民に啓発宣伝してた我々をヘイトスピーチ止めろ!といふアナウンスで妨害した兵庫県警の所作を公安委員会に警察法第79条の規定に基づいて苦情を申し出た

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。

そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

苦情申出書
平成30年4月26日
兵庫県公安委員会殿
申出者

兵庫県警の職員(兵庫県警)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

申出者の氏名 西村斉
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
電話番号 09032704447

苦情申出の原因となった職務執行の概要
(1) 原因となった職務執行の日時及び場所
平成30年4月24日午後16時40分位 兵庫県庁前

(2)職員の執務の態様と事案の概要
「70年目の4月24日教育闘争近畿同時行動」といふ朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)による「暴動再現予告行動」に対して、申出者らが、その危険性を啓発する為に宣伝活動をしてゐた現場で、兵庫県警職員は申出者らに対して「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、我々の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害した。

(3)警察職員の違法、不当性
【警察法(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、
民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。】
警察職員は前記第一条の「警察は公共の安全と秩序を維持する目的」といふ条文に違反してゐる。
警察職員は前記第二条の「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐる。
警察職員は前記第二条第二項の「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」といふ条文に違反してゐる。

その根拠は下記のとほりです。

今回、朝鮮学校関係者は兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐました。この4.24阪神教育闘争とは当時の兵庫県庁も被害者であり、よく知ってをられるので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育闘争とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した戦後の大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行く」と呼びかけてゐました。

又、4.24教育闘争は民族教育を守るための正義の闘ひであり、この伝統を継承する!

今日の状況を第2の4.24として捉へ民族教育を守る闘ひに一団となって取り組む!とも呼びかけてゐる。

又又、「4.24の教育闘争精神」とは民族教育を是が非でも守るといふ闘争の精神であり、一団となって闘ふといふ団結の精神であり、最後まで闘ふといふ不屈の精神であると述べてゐる。

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園の危険性を啓発する為に宣伝活動する事や抗議するのは国民の責務であります。

その反社会的勢力に対して「公共の安全の為や、犯罪を阻止する為に、その予防」を啓発する宣伝活動をしてゐた我々に「ヘイトスピーチを止めなさい!」などといふ意味合ひのアナウンスを流し、正当な宣伝活動を妨害した警察職員の行為は、警察法第一条の「警察は公共の安全と秩序を維持する事を目的とする」や、第二条の「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐる。

又、暴動予告を行ってゐた反社会的勢力の兵庫朝鮮学園側には何も警告のアナウンスをせずに、第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園による犯罪の予防の啓発活動を行ってゐた我々に対してのみ、「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、我々の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害したのであるから警察法第二条第二項に謳はれてゐる【警察職員は「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」】といふ条文にも違反してゐる。
又又、この不平等な職務は、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)にも違反してゐる。
地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

そして、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という)にも違反してゐます。
北朝鮮人権侵害対処法第2条第3項には「政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。」とし、第3条で地方公共団体の責務を規定し、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」と定められてゐます。
警察庁に国際指名手配されてゐる日本人拉致の実行犯である元朝鮮学校校長の金吉旭や拉致実行犯が少なからず存在した事が判明してゐる朝鮮学校と、その関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)らが暴動予告してゐたのに、それらの反社会的勢力の危険性を啓発する為に宣伝活動してゐた申出者らのみを「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、排除しようとし、拉致実行犯や拉致実行犯が少なからず存在する朝鮮学校側に何の警告もしない兵庫県警は「北朝鮮人権侵害対処法」に違反する職務をしてゐる事は明らかである。

又、拉致事件解決に日本人である公人として協力するのは「責務」であり、拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)の暴動予告を放置する兵庫県警の職務態度について、拉致被害者家族に、どう説明するのか?正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は出来ません。

(4)申出者が受けた具体的な不満の内容
申出者は兵庫県警に、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。
北朝鮮傘下の朝鮮総連が運営する朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)らによる暴動予告に対して、法治国家の一員として警察の指示をシッカリと守り秩序を守って反社会的勢力の朝鮮学校に抗議してゐた申出者らだけを「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、排除しようとするやうな姿勢は明らかに地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則に違反してゐます。

道理的にも法的にも、暴動予告をしてゐた朝鮮学校側にアナウンスして、警告や忠告するのが道義だと思ひますが、兵庫県公安委員会としては、如何お考へでせうか?
よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、百歩譲っても、左(朝鮮学校側)右(申出者側)平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、兵庫県公安委員会に対し、苦情の申出を致します。

尚、この苦情申出は、何らかの処分を求める意図はありません。
平成30年5月21日までに回答の程、宜しくお願ひ致します。