選挙活動演説や政治活動演説で妨害行為があった場合や、又はカウンターをする場合に、犯罪行為になるか、ならないかの基準です。 検察庁の正式な公文書として書面にて西村齊に送られてきた。それを誰でも理解し易い様に解釈したものを公開します

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

選挙活動演説や政治活動演説時等でカウンターと称して妨害行為があった場合、犯罪行為になるか、ならないかの基準です。

これは、検察庁の正式な公文書として書面にて西村齊に送られてきたものです。

下記は、それを、誰でも理解し易いやうに解釈したものです。

保守派の方もカウンター行動をなされる方は参考にして下さい。

【街頭演説時等の妨害行為とは、その演説の続行を不可能にし、又は演説の続行は出来たとしても、怒鳴り声や、野次等、その他の手段での妨害行為が継続して、聴衆が演説を聴き取る事が困難な状態になった場合には妨害行為といふ違法行為が成立する。そして、演説を継続して遂行できる程度の野次を飛ばしたり、自分自身の賛成反対の意思や考へを表現する簡単な主張や、言葉を発する程度の事では罪にならない】といふ事でした。