島根県庁総務部総務課といふ竹島担当部署が言ふには、竹島は日本國の司法権が及ばないと言ふのが日本政府の公式見解だと言ひ張るが?本当にさうなのか?外務省に質問書を提出した。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は下記へ御支援下さる様に宜しくお願ひします。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

竹島には日本國の司法権が及ばないといふのが本当に日本政府見解なのですか?回答願ひます。

島根県庁総務部総務課へ竹島問題に絡む犯罪行為の件について質問したのですが下記の回答が返って来ました。外務省として事実なのかを確認する為に、ご意見し質問します。この件の回答は非常に大切な事なので平成30年4月13日までに必ずメールアドレス宛に回答下さい。
島根県庁が言ふには、韓国人が竹島に不法上陸しても、日本政府見解で「不法入国等の入管法適用の前提を欠くものと考へてゐる」との政府見解が出てゐるとの回答なのですが事実なのでせうか?
この回答を詳細に説明すると「外国人が竹島に不法上陸しても、入管法の適用外であるといふ日本政府見解があるから、犯罪ではなく無罪とするのは道理や論理にかなってゐるので、仮に刑事訴訟法239条の2で公務員の告発義務が定められてゐても、告発しない行為は公務員として正当な判断です。」といふ様なとんでもない回答なんです。本当に、かういふ司法権や主権を放棄した見解が日本政府見解として出てゐるのでせうか?非常に大切な事なので宜しく必ず回答下さいませ。

回答先⇒japanese.wolf@hotmail.co.jp

電話09032704447

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
西村斉

●これまでの経緯

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して騒乱を引き起こしてる件について外務省と島根県庁竹島担当が協力して刑事訴訟法第239条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した件の回答が来たが?