京都地裁は宇治市が宇治市風致地区条例に違反し尹東柱碑建立許可を出す事により英霊の名誉が毀損されてるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてないし景観にも合致して建立に問題はないといふ決定をした

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●本来、「宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ」を遵守すると、尹東柱記念碑の建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。

しかし、西村齊は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に与へたといふ事を知った。
許可を与へた根拠は、宇治市風致地区条例で謳はれてゐる「建立する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」との事だった。

詳細に宇治市に許可基準を尋ねたところ、宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しないとんでもない回答でした。

だが、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

そのことから考察しても、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので、京都地裁に対して「尹東柱記念碑建立禁止の仮処分命令申し立て申請」を行った。

そして、今回、裁判所までもが、宇治市の欺瞞を認めた。

要約すると、西村齊が主張する通りに、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の主張が、事実無根で、現在も日本人の先人や英霊の名誉や尊厳が毀損されてゐるとしても、尹東柱記念碑が建立され除幕式が行はれる事について、西村齊は名誉や尊厳を毀損される当事者でないので西村齊自身の名誉権その他の人格権が侵害される訳ではないといふ社会通念上通用しない子供じみた屁理屈で本質から逃げ建立を正当化した。

実際、建立地は世界遺産平等院が近くにあり、ハイキングコース、釣り場でもある。なので日本人は勿論、外国人らも碑を目にする恐れがある観光地に、尹東柱碑が建立されれば、現代に生きる日本人の名誉や尊厳が毀損される事になるのは明らかで、アメリカに建立されてる慰安婦像の例にもある通り、国際社会でも後ろ指を指される事にもなるので、現代に生きる我ゝ日本人も名誉権や人格権が侵害されるのは疑ふ余地はない。

又、外国人以外の日本人観光客やハイキングする人、釣り人、子供らも碑を目にする事になるので、間違った歴史観を植ゑ付ける事にもなる。

それでも、尹東柱碑の建立を正当化する裁判所は日本の裁判所とは到底思へない。

又、尹東柱記念碑建立については、「宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ」に謳はれてゐる『碑と景観が調和してゐる事』を根拠として建立に違法性はないと裁判所が判断してゐるといふ事は、解り易く云ふと、『碑と景観が、ほどよく釣り合ってゐて、碑の建立根拠の、つじつまも合ってをり、碑を建立する事にも道理があり、建立に関して相反する立場や利害などが、ぶつかって争ひとなる事がない』といふ条件に合致してをり、碑の建立を差し止める法的根拠はないといふ恐ろしい決定を裁判所は行ひました。

この上記京都地裁の渡邊毅裕裁判官の決定は、下記産経記事【朝日慰安婦報道訴訟】とケースが似てをり、東京地裁での脇博人裁判長の判決理由とも、よく似てゐて意味合ひが同じだ。

≪2016.7.28 19:50産経新聞≫
【朝日慰安婦報道訴訟】「不当判決だ」法廷騒然 原告側「戦い続ける」
【「不当判決だ!」「今も海外で嫌がらせに遭っている人はどうなるんだ!」
平成26年に朝日新聞社が一部の誤報を認めて取り消した慰安婦報道をめぐり、国民2万5000人が日本国民としての名誉や人格を傷つけられたとして同社を相手取って起こした訴訟。

この日言い渡された判決は「朝日新聞の慰安婦に関する誤報で、名誉毀損(きそん)の被害者がいるとすれば、それは旧日本軍や大日本帝国、日本政府だ。日本人一人一人の国際社会における評価が下がったという道理はないし、そのような事実を認める証拠もない」と認定した。

この判決について、原告側が東京都内で開いた報告集会でも原告らの怒りは収まらなかった。報告集会には数十人の原告や支援者らが詰めかけ、代わる代わるマイクを取った。
原告らは口々に「裁判官は世間知らずだ。日本人は海外で性犯罪者の子孫だといわれているのに、日本人の名誉が傷つけられていないとなぜ言えるのか」「現在の日本人だけでなく、先祖の名誉を守るための戦いだ」「裁判長は最も日教組が強かった時代に教育を受けて育った世代だろう。長年の日教組教育の弊害が司法にも現れているのではないか」「今日は裁判所が『新聞社は誤報を書いても責任は取らなくてもいい』と認めた記念すべき日だ」などと述べた。

原告側はこの裁判で、「朝日新聞は吉田清次氏(慰安婦は強制連行されたと証言し、後に撤回)の証言に基づく記事を真偽の検証もせずに掲載した。その結果、『慰安婦を強制連行し、性奴隷にした』との日本人に関する間違った認識が国際社会に広まり、日本国民の名誉や信用が傷つけられた」と主張。

第2回口頭弁論では、豪州在住の日本人らが出廷し、「現実に豪州では日本人に対するヘイトスピーチや暴力、差別行為が起きている。朝日新聞は自らがまいた反日の種を刈るべきだ」「朝日新聞は誤報を認めて謝罪するふりをしているが、英語版の記事では世界に向けて『慰安婦強制説』を発信している。こうした偏向報道で、無関係な海外の日本人らが反日活動の矢面に立たされ、多大な被害を受けている」などと意見陳述していた。
しかし、東京地裁判決は、こうした証言に基づく海外の状況に触れることはしなかった】

●今回の出鱈目な京都地裁の決定書

★今迄の経緯

反日勢力の強要に応へる為に条例を不当解釈する宇治市長!宇治市の景観に関する条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査するとの事でした。