日本第一党京都府本部の適法で正当な政党活動を妨害する賊に対して、賊による言論弾圧を目的とした無許可妨害街宣活動禁止の仮処分命令申し立てを行ふ段取りを完了しました。

仮処分命令申立書

平成29年●月●

京都地方裁判所民事訟廷事件係御中

債権者 日本第一党京都府本部(代表者 西村斉)

送達場所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

債務者 ●●●●

送達場所 ●●●●●●●●●●●●

政党活動に対する業務妨害街宣活動禁止の仮処分命令申し立て事件

貼用印紙額 金2000円

予納郵便切手 金3218円

申立の趣旨

1債務者らは債権者が京都府一円で主催する政党活動に対しての業務妨害行為や名誉毀損行為の一切を禁じる

との裁判を求める。

申立の理由

1当事者

(1)日本第一党京都府本部(代表者 西村斉)(甲5号証)

債権者日本第一党京都府本部は京都府選挙管理委員会にも届け出済みであり、将来的な選挙を見据へての政党政治活動業務を行ってゐる正式な政治団体である。

(2)●●●●

●●●………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(甲1号証)

・債務者らの本件妨害行為動画

(甲2号証)

2業務妨害行為や名誉棄損行為の存在

(1)   債務者の業務妨害行為の状況

債務者らは平成29年●月●●日●●時●分頃から、…………………………………………………………………………………………………日本第一党演説会の現場にて、債権者らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して債権者らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、債権者らが法律に沿って道路使用許可を取得(甲6号証)して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず債務者らは歩道上で喧騒、騒乱を起こし、債権者らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、債権者が政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して債権者ら11人の弁士が演説を行ふ予定だったが債務者らの妨害が激しく、債権者は喧騒及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった債権者日本第一党京都府本部の●●●党員、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。(甲2号証)

(2)債権者は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、債務者らが常時情報を得てゐる債権者のツイッター上で、債権者自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。(甲3号証)

(3)  債務者らは、債権者の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、債権者らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。(甲2号証)

(4)   債務者の業務妨害街宣活動行為が債権者に対しての名誉棄損に該当する事

債権者の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「北朝鮮による日本人拉致事件解決」等を訴へる憲法等で保障されてゐる債権者らの正当な政党活動を、債務者(妨害勢力側)らにとって都合の悪い政策だからと言って、債務者らは債権者らが事実を啓発してゐるにも関はらず、債務者らは根拠なく勝手に債権者らの発言はデマでありヘイトスピーチであるとして悪質なレッテルを貼り、多数の国民が通行する場所で拡声器を使用して債権者らの信用を著しく低下させ、且つ、債権者らの法律に基づいた正当な政党活動業務を威力を用ゐて妨害する行為を行ったものである。(甲2号証)

3 今後の業務妨害街宣活動行為の可能性

前記2で述べた通り債務者は執拗に債権者らに捻じ曲がった執着心を持ち、又、前記2の(1)で登場する債権者日本第一党京都府本部の●●●党員が主宰する道路使用許可済みの街頭演説会にも過去頻繁に現れ、執拗に業務妨害活動を繰り返してゐる。(甲4号証)

よって、今後も債務者らによる業務妨害街宣活動行為が繰り返される事が十分に予想されると断定するに相当の理由がある。

又、債権者は債務者に対して………………………………………………….ではあるが、このまま債務者らの業務妨害街宣活動行為を放置しておいては、債権者らに対する業務妨害、名誉毀損行為が継続され続け、且つ、債務者らの行為によって公共の安全や治安の維持にも悪影響が出てゐますので、このまま債務者の行為を放置する事は国民生活の静穏を乱す事にもなるのは明らかである。

4保全の必要性

債権者らは何人からも、不法、不当な妨害を受けずに政党活動を行ふ権利を有してゐる。

(日本国憲法第21条第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。)

又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)

この債務者らの前記各行為は債権者らに対する不法行為であり、債権者らは、上記日本国憲法第21条第1項及び人格権に基づき、債務者らの行為を差し止める事が出来る。

又、債務者らの業務妨害街宣活動行為によって街頭では喧騒状態が常に起こってをり、国民の安寧が脅かされてもをり、債権者らの損害を避ける為や、国民の安寧を維持する為には、債務者らの業務妨害街宣活動行為を事前に差し止める以外に他に適当な方法がないので補充性の要件も満たされるのは明白である。よって、本申し立てに及んだ次第である。

以 上

疎明方法

甲1号証(………………………………………………………………………………………………………..

甲2号証(債務者らの本件妨害行為動画……………………………………………………………….

甲3号証(債権者が事前に債務者らの妨害行為を拒否する旨を告知してゐた証拠)

甲4号証(債務者が過去頻繁に現れ、執拗に債権者らに業務妨害活動を繰り返してゐる証拠)

甲5号証(日本第一党京都府本部が京都府公安委員会に届け出済みの政治団体である証拠)

6号証(債権者の政党活動が道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書)

添付書類

甲号証写し 各1通