僕が目を離すと、すぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室に抗議及び公開質問書を送付

公開質問状
平成28年12月14日
京都府府民生活部人権啓発推進室殿

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『京都府では、12月の人権週間など、機会あるごとに、広く府民のみなさんに人権が尊重される社会の実現を訴えるため、新聞紙面を用いた人権啓発を実施しています。』といふ事ですが、上記の画像の通り、今年の人権週間に京都人権啓発推進会議が毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が掲載されてゐませんでした。
世界最悪の人権蹂躙問題の一つである「拉致事件問題」が、人権啓発問題の7項目に入らない道理は無い。

この件は平成22年にも啓発掲載されてゐなかったので、私が抗議を行った結果、平成23年には啓発掲載されたが、平成24年には再び啓発掲載が停止されたので、再抗議を行った結果、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致事件問題啓発を復活させるという回答を貰ったので安心した。その約束通り平成25年には「「拉致は重大な人権侵害」:薬師寺公夫-(公財)世界人権問題研究センター研究第1部客員研究員(立命館大学教授)」として拉致事件啓発活動が復活してをり安堵した。(そのやり取りの記録です⇒ http://iyakichi.exblog.jp/17936641/

しかし、今年の人権週間には、またまた、毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が啓発掲載されてゐませんでした。
この行為は、公務員の責務である「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)『地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』といふ法律に違反してゐます。

何故に?北朝鮮による拉致事件について、毎年人権週間に京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に、今年は拉致事件問題が啓発掲載されなかったのか?を説明し回答して下さい。

又、私は、京都府府民生活部人権啓発推進室として行った今回の上記の行為は、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に違反してゐると確信してゐますが、違反してゐるのか?違反してゐないのか?も回答下さい。万が一、違反してゐないといふならば、その法的根拠、道義的根拠を提示して下さい。

又又、私が刑務所に収監されてをり目が届かず、監視出来なかった平成26年及び27年には、「人権週間に京都人権啓発推進会議が、毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が掲載されてゐたのか?掲載されてゐなかったのか?」も回答下さい。

回答は下記の回答先に、平成28年12月19日までに必ず回答下さい。